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親と絶縁する手続方法・親戚との絶縁方法・絶縁したいと思う時

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親との関係性

親とは死ぬまで縁が切れないと思っていませんか。小さいころから親との関係性に悩み、親と絶縁したいけどそんなことはできるのだろうかと悩んでいませんか。また親戚などに一切関わり合いを持ちたくない人物がいるから、その人とだけ絶縁はできないだろうかと思ったことはありませんか。

今回はそんな親との絶縁するにはどのような方法があるのか、また親と絶縁をしたいと思う時とはどんなときなのかなどをご紹介します。

親と絶縁したいと思う時

親と絶縁したい時とはどんな時なのでしょうか。さまざまな理由が存在します。

・親が過干渉で自分の自由が全くない
・毒親だった
・兄弟だけを可愛がり自分の事は都合のいい道具としか思っていない
・自分が頑張って稼いだお給料をほとんど奪う
・結婚した相手にひどい仕打ちをした

など絶縁した人達の理由は十人十色です。多くの人が小さいころから親との関係に苦しんできた人たちです。通常多かれ少なかれ親との関係性に悩む時期などがあります。思春期などが代表的な例です。思春期にイライラして親に当たり散らすことや、親と別れて暮らしたいなど考えたりします。

しかし親と実際に絶縁した人たちにはもっと根深いものがあります。毒親という言葉があります。そういった親との関係性に悩む人たちの親が毒親のケースが多数見受けられます。

毒親

毒親という言葉は聞いたことはありますか。毒親とは過干渉や育児放棄などの児童虐待で子供に悪影響を与える親の事です。

子供は自分自身の「もの」と考え、子供の思考を認めずに人生のすべてを支配しようとします。過干渉や育児放棄という言葉から母親を連想しがちですが、母親だけではなく父親も当てはまります。

毒親以外の呼び方だと、母親の場合だと鬼母(おにはは)毒母(どくはは)、父親の場合は鬼父(おにちち)毒父(どくちち)などの呼び方があります。また、毒母の別名はモラ母といいます。このモラ母はモラスハラスメント母の略です。モラスハラスメント母とは一体どんな母親の事を言うのでしょうか。

モラスハラスメント母

モラスハラスメントとは精神的な暴力、嫌がらせのことです。モラスハラスメントをする人にとって、子供はものと一緒です。母親は子供をものと考え、子供は小さいころからの積み重ねのせいで何をされても「自分がわるいのでは」という考えが染みついています。

しかも、外では道徳家のように振舞うことが多いので、外から見つけることが難しいです。モラスハラスメント母の特徴として子供が自立しようとすると、言葉で子供を傷つけたり怒鳴りつけたり精神的な暴力を繰り返し行います。

モラスハラスメント母の子供は、肉体的にも精神的にも深く傷つけられているのにも関わらずその苦しみの原因が分からずに長い間苦しみます。時間がたって初めてモラスハラスメントを受けていたことに気が付く場合もあります。また、モラスハラスメントをしていた親が亡くなり初めて気が付く場合もあります。

毒母と娘

毒母との関係では同性間での結びつきが強く出ます。同性ということで自身の分身と考え束縛や虐待を行います。娘は母性というものにあらがえず母親を悪者にすることができません。

娘のすべてを支配したいという考えを持っている母親の場合、甲斐甲斐しく世話を焼くために周囲からは愛情深い母親とみられます。そのために娘の苦しみは理解されにくい傾向があります。また、娘も母親の愛情を得たいがために猛進する場合もあります。

そういった同性間の母親と娘の根深い問題から娘が精神的に苦しみ、摂食障害やうつ病発症する事例が多いです。

また共依存という関係性もあります。それは自分自身の世界がなく子供だけが生きがいの親が、子供が自分に依存をせざるを得ない状況を作り、子供自身も親との関係性を利用して自らの成長や自立を無自覚に遅らせようとします。しかも、二人の中でその関係性を正当化しているために外からは分かりづらいです。

親と絶縁する手続き方法とは

親との関係性に悩み大変な思いをしてきた子供たちに、親と一切の関りを持たなくても済む方法とはないのでしょうか。また、親と子でいる限り生じる義務は何かあるのでしょうか。

絶縁する法律

実は法律的に親と絶縁する方法はありません。法律上6歳未満の子供の場合は、特別養子縁組という制度を使うことによって実の親との親子関係を消滅できます。そして、養子先の養親と親子関係を作ることができます。なので、6歳以上の場合はどんなにひどい親であっても、法律上の親子関係を絶縁する方法はないです。

法律上の親子関係が切れないというと、親との関係性以外にさまざまな義務が発生してきます。

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法律上の義務とは?

親と法律上絶縁ができないと法律上さまざまな義務が生じます。その一つが扶養義務です。「直系親族及び兄弟姉妹はお互いに扶養義務がある」と規定されています。親と子は直系親族になるので扶養義務が発生します。

お互いに扶養義務があるので、親が困窮している場合などにはお金の援助などで助けなさいとされています。なのでたとえば、まったく連絡を取らないし、自分の住んでいる場所も知らないから大丈夫だと考えていても、親が生活に困窮して生活保護を申請した場合など子供に連絡が来ます。扶養義務があるからです。

また、親が亡くなった場合にも連絡が来ます。相続権が子供にはあるからです。法律上の親子関係が解消できないために、絶縁状態にあっても何かあると子供に連絡が来てしまします。

親と絶縁するときの内容証明

内容証明というものがあります。この内容証明ですが、法的には縁が切れない親子関係にどのような影響をあたえるのでしょうか。

内容証明とは?

内容証明とは言った言わないのトラブルをなくすためのものです。実際の話し合いや手紙を送ったとしても、言われていない、手紙なんてもらっていないと言い切られたら証明する手段がありません。

内容証明では、郵便局が手紙の内容を公的に証明してくれます。証明してくれるのは手紙を出したこと、日付、手紙の内容です。これにプラスして配達証明郵便をつけると、相手が受け取ったことと、受け取った日付も証明してくれます。

絶縁する親に送る内容証明

絶縁するときに親に内容証明を送ることで、親に自身の本気度や圧力をかけることができる可能性があります。

この内容証明には、自身が今まで受けてきた行為やその時の感情、今後一切の関りを持ちたくない、絶縁する旨を書いて送るのが効果的です。こうすることで、法的には絶縁の効果がなくても絶縁したいという意思表示ができます。心理的に圧力をかけることができるので、今後一切の関りをなくせる可能性があります。

分籍

分籍という言葉は聞いたことはありますか。よく親子関係を絶縁したい時に分籍するという手段を使う場合があります。この分籍は親の戸籍から自分の戸籍を抜くということです。

しかしこの分籍も、ただ親の戸籍から離れただけで絶縁ということではありません。親に自分の住所を知られたくない、戸籍を抜いたら住所が知られないと考える方がいますが、実の親の場合は子供の戸籍謄本などを発行するのに制限がありません。そして附票には転居後の住所などが記載されています。

そういったことから、親の場合は分籍をしても、住民登録をしている場所を知られてします可能性があります。

戸籍と住民票の観覧制限

分籍を行っただけでは親であればいつでも子供の住所を調べることができます。しかし、観覧制限をかけることにより親であっても戸籍の附票などの観覧をできなくすることが可能です。

この観覧制限ですが、役所に行って観覧制限をかけてくださいと言ってもできません。観覧制限ができるには条件があります。家庭内での児童虐待や性的虐待を受けていた者が対象となります。

まずは自分が住んでいる地域の所轄の警察署で、戸籍の附票と住民票の観覧制限の相談に行きます。ここでは過去に遡って虐待の事を聞かれて、調書を書いてもらいます。そして申請の必要性が認められると次は役所に行き観覧制限の手続きをします。

そうすることで、親であっても戸籍の附票と住民票の観覧ができなくなるために住所を知られる心配がなくなります。

転籍

分籍は親の戸籍から自分の戸籍を抜くものでしたが、分籍以外にも転籍というものもあります。

転籍は戸籍にある本籍地を移すことです。この転籍ですが、戸籍は本籍地の役所などから取り寄せなければならないですが、現在住んでいる場所に転籍していればすぐに役所に取りに行くことができます。

しかし、転居の度に転籍を繰り返していると相続手続きの際大変苦労します。相続手続きの時に、遺産を残して亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。転籍すると以前に記載されていた内容の一部しか書き写されない為に、転籍した先のすべての戸籍謄本を取り寄せる必要があります。これは、大変な労力を要します。

しかも、親との絶縁する際に転籍はほとんど意味を成しません。なぜなら、本籍地を移動しているだけで、戸籍は親と同じです。親が戸籍を取り寄せれば新しい住所がわかってしまうので絶縁状態になるのは難しいでしょう。

結婚をするときに親と絶縁する方法

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毒親と絶縁を決意するときに、結婚という人生のターニングポイントが関わってくるときがあります。毒親の場合子供の人生を支配しようとしているので、子供が自立して結婚するのを良しとせずにますます毒親具合が加速させます。

そんな毒親の言動に絶縁を決意する人は少なくはありません。

しかし、結婚して相手の戸籍に入っても親と完全に絶縁はできません。なのでまずは親との連絡手段をたちます。携帯電話の番号を変えたり親の住んでいる場所から離れた場所に引っ越したりします。しかし、親の場合は自分自身の戸籍の附票や住民票が観覧することができます。前項で説明したように新しい住所を知られないように観覧制限をかけるのが得策です。

あとは自分の親戚や親の知り合いなどに自分の居場所を決して漏らさないことです。親戚などは良かれと思って新しい教えたりする可能性があるからです。

親戚との絶縁方法

親戚の場合は親と違い戸籍の附票や住民票の閲覧はできません。なので、親戚の場合は引っ越した時や電話番号を変えた時は誰かが伝えなければ、ばれる可能性はありません。

一切の関わりを持ちたくないのであれば、絶縁したい親戚から遠い地域に引っ越し電話番号も変えるのが一番です。また、親戚の行事には一切出ない、連絡先も絶縁したい親戚以外の人にも教えない、職場などがばれている場合は、職場に来る可能性もあるので職場も変えるのなど徹底して行うと事実上の絶縁状態になります。

葬式の時に親と絶縁する方法 その1 相続放棄

親が死亡すると親との関係はなくなります。しかし、戸籍上は親子のために、親と完全に縁を切るために手続きをしなくてはなりません。

相続放棄

親が亡くなると相続という問題が出てきます。親と絶縁状態にあっても戸籍上は親子なので遺産は子である人に相続権があります。

これはプラスの財産はもちろんですが、借金などのマイナスの財産もすべて相続することになります。なので、絶縁状態にあった親が亡くなった場合相続放棄をする必要が出てきます。

相続放棄の手続きは相続が発生してから三か月以内に手続きをしなければ、自動的に相続されてしまします。

相続放棄の流れ

相続放棄では家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出する必要があります。流れは下記の通りです。

1.戸籍謄本などの添付書類の収集
2.相続放棄申述書の作成
3.家庭裁判所へ相続放棄の申し立て
4.家庭裁判所から一定の照会がくるのでそれに回答をする
5.家庭裁判所で相続放棄の申請が受理
6.家庭裁判所から相続放棄の申請が受理された旨の通知書が送付されてくる

一連の流れは以上になります。注意が必要なのは戸籍謄本などの添付書類の収集やどのような遺産があるのか調査したり、相続人の確定をするのに時間をとられる可能性があるということです。三か月という期間は長いようで短いです。

絶縁した親が亡くなったことを知った時には、時間を空けずにすぐに手続きを開始しないと間に合わなくなる可能性があるので注意が必要です。

葬式の時に親と絶縁する方法 その2 死亡手続き

相続放棄以外にも義務が生じる場合があります。それはどんな時なのでしょうか。

死亡手続き

絶縁した親が亡くなったといっても、戸籍上は親子のままです。絶縁した親が孤独死や不審死した場合や病院で亡くなった場合など、亡くなる状況はさまざまですが死亡の連絡が警察や役所から連絡がくる場合があります。

その場合、遺体(遺骨の場合もあり)の引き取りをお願いされますが拒否することができます。死亡した人の家族や親族が葬儀を執り行わない場合、共同墓地に埋葬されます。

もし絶縁をして埋葬も葬式も自身が望まないのであれば拒否をしましょう。しかし、財産を放棄する場合は絶縁した親の戸籍謄本などが必要ですので、もし知らない土地からの連絡でしたら、住所など正確な情報を聞いておくとその後の処理ができやすくなります。

相続放棄は生前にできないの?

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親が死亡してから三か月以内に相続放棄をしないと、自動的に遺産が相続されますが生前に相続放棄はできないのでしょうか。親と絶縁して一切関わり合いを持ちたくないのに、絶縁した親が死亡したらまた関りをもたないといけないのが嫌だから、親が生きているうちに相続も放棄したいと考える人も少なくありません。

では生前に相続放棄はできるのでしょうか。相続放棄は相続権が発生してからできる手続きになります。相続権の発生、すなわち絶縁していた親が死亡して初めて相続権が発生します。なので、生前に相続権の放棄はできません。

相続廃除

相続廃除という手続きはご存知ですか。これは自身の遺産を相続させたくない人がいる場合、生前に廃除しておくための手続きです。これに該当するのは自身の配偶者や子供などが当てはまります。(親が子供に財産を渡したくない場合など)。

これも相続放棄のように家庭裁判所に申請を出しますが、認められるのは大変難しい申請になります。

相続廃除が認められるには、直接的な危害を加えられたり、浪費や不貞行為などを日常的に繰り返していたなどの事由が必要です。しかし、相続権とは相続人に与えられた権利になるため、それをはく奪するのは最低限の権利すら奪うことになるために裁判所が慎重になります。

そのために犯罪などの重大な事由以外ではなかなか認められないのが実情です。

絶縁して後悔したこと

親と絶縁して後悔はしないだろうか。毒親でも親は親だから、と思い悩んでいる人も少なくはありません。

多くの人が絶縁するとき親に対して憎しみや苦しみを抱えています。それは長い時間親との関係性に悩み苦しんできたからです。

そういったことから親から絶縁した後、多くの人は後悔をしていません。絶縁をして一切の連絡をしていない、戸籍の附票や住民票も観覧制限をかけている人は一生親との関りを持ちたくないと考えてる人が大半です。

後悔を感じている人は、絶縁と言いながら連絡を取り合ったりしている人です。心のどこかで親だからという思いを抱えているために、完全に絶縁できず後悔を抱えています。

絶縁するのなら、後悔しないためにも自分の気持ちに向き合うことが大切です。親の死に目にも会わなくていい、一生会わないという固い決意があるのなら、後悔はしないでしょう。

親と絶縁するということ

親と絶縁したい、実際にしたという人たちの多くは幼少期から親との関係性に悩んできた人が多いです。人生のすべてを親に支配され、その支配から抜け出す一歩として絶縁をします。

しかし親と子は法的に死ぬまで血縁関係は続きます。縁を切ることができません。親が亡くなった時に初めて親子の縁が切れます。

親と絶縁して、その後の自分の人生をどのように歩んでいくかは自分次第です。そして、将来自分自身が子供を授かった時に、自分自身が苦しんだ毒親にならないように客観的に自分を見つめ子供と接していく必要があります。

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