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協定書とは
わたしたちの日常にも、関わりのある書類なのでしょうか。今回は、協定書がいったいどのような書類なのかや、協定書に印紙が必要なのかや、締結までの流れや、どのような文書をつくったらいいのかの例文などを、ご紹介していきます。
ぜひ最後までご覧ください。
契約書とおなじ?
ぜひ契約書と協定書の違いを、知って行ってください。
契約書と協定書は、意味においては同じです。しかし、実際の運用方法で考えると、協定書は、契約書にするまでもない、細かなことや、些細なことを、記載しておく書類と言う分類になります。
かなり酷似はしていますが、役割が少々ちがうということです。
役割
協定書には印紙が必要なのか
なぜかというと、簡単にいえば、「契約書」と同等のないようだと、見なされれば、内容に応じた収入印紙が必要となりますが、あくまでも協定書レベルの内容だと見なされれば、不要だそうです。
所轄税務署に持参して確認されることを、強くおすすめいたします。
協定書の締結の流れ
なかなか知られていない、でもいざという時に必要となってくる、協定書の締結までのながれを、ぜひ覚えて行ってください。
協定書は、行政書士に依頼することも、もちろんできますが、自分たちで作成することもできます。その時の注意点や、知っておくと便利な、作成するときのポイントなどをご紹介していきましょう。
タイトル
パッと見ただけで協定書の内容がわかるような、簡潔で分かりやすいタイトルにすることが大切です。
「◯◯◯に関する協定書」のように、ひねりの無いものにしましょう。
条数
とりきめの、ひとつひとつに、「第◯◯条」のように、条数をいれて記載して行きましょう。そうすることによって、協定書の内容が、どれだけの数あるか、明確にできるので協定書に記載忘れもなく、済ませることができます。
締結日の記載
そうしないと効力を発揮しません。締結した日に、さかのぼって調べたとき、署名と捺印をしていた人物が、協定書の内容を締結する権限をもっている人物だったか、という事実を調べるきっかけになったりします。
また、協定書締結日時点で、未成年ではなかったか、などの事柄を調べる事もできるので、たいへん重要です。書き忘れないようにしましょう。
署名欄
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通例署名にプラスして、捺印も行なうのが、日本のならわしなので、ぜひその分のスペースも作っておきましょう。署名捺印がないと、効力を発揮しないので、締結を完了させるには、かならず必要です。
協定書の例文
「協定書の例文」
株式会社◯◯(甲)は住民である◯◯◯(乙)に対し以下の事柄を誠実に履行する。
第1条(甲乙の当事者間で取り決めた協定内容を記載してください。)
第2条(甲乙の当事者間で取り決めた協定内容を記載してください。)
以上の取り決めの合意の証しとして、本書を2通作成し、1通ずつ所持する。
甲 住所と氏名
乙 住所と氏名
協定書の書き方
協定書の書き方は、とってもかんたんです。ワードやオープンオフィスなどの「文書作成ソフト」というものを使って、サッと作れます。
協定書の協定を、「第◯条」として順番に記載していき、署名と住所を記載するスペースをつくりましょう。
協定書の内容に間違いが無かったら、署名と住所は、自筆で記入し、捺印をすれば感性です。
協定書と契約書・覚書の違い
契約書と協定書は、ほぼ同じ書面です。名前が違うだけと言っても過言ではありません。
覚書は、契約が締結していない内容を、忘れないように記載しておく場合や、契約書や協定書を締結したあとに、内容を変更したい場合などに活用できる書面です。
ぜひ状況に応じて、作り分けたり使い分けたりしてください。
協定書の変更方法
さきほどご紹介しました、「覚書」をつかいましょう。
覚書には、変更した協定のみ記載すれば大丈夫です。協定書をゼロから作り直す必要はありません。
協定書の割印のやり方
協定書を重ねておき、左右、もしくは上下にすこしズラします。そしてズラした部分をまたぐように、割り印を捺印しましょう。場所は協定書の上部でもいいですし、左右に、縦に並べてもかまいません。
協定書の法的効力
協定書の法的効力は、あまり強くないそうです。協定が締結していたとしても、逃れられることができてしまいます。
あくまでも、約束事を明記し、それらを守るという協定書ではありますが、たとえば「お金がないから、協定書で約束はしたけど払えません」と言われてしまえば、それで終わりになってしまいます。
つまり、強制力はないそうです。
協定書の解除方法
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協定書の解除方法は、とてもかんたんです。協定を解除するという、内容の書面が、残りの協定者に届けば、その効果が発揮されます。
つまり、いつでも協定書は不履行にすることができるということです。だからといって、簡単に協定書を締結してはいけませんが、この情報を知っておくだけで、心が軽くなることは確かです。
協定書は慎重に
法的な効力も薄く、強制力もほとんどありません。しかし、安易に協定書にサインをしてはいけません。
しっかりと内容を精査し、作成の際にも、不信な点は無いかよく調べてください。そうしないと、ご自身にとって、不利な状態になる可能性もあります。
協定書を作成する場合は、よく注意して、安易にサインをしないように気をつけてください。
協定書の乱用はやめよう
「どのような場合でも、協定書を作っておけば、安心。」という訳でもありません。本当に必要な際などに、徹底的にしらべて、しっかりと内容を確認しながら作りましょう。
また、協定書であれば収入印紙も、必要ない場合もあります。しかし所轄の税務署でないと、正確な判断はしてもらえませんので、心配な場合は、専門家などに作成してもらうか、ご自身で作成されたあとに、所轄の税務署に持参して、調べてもらいましょう。
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