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給与証明書の書き方

給与証明書は会社が作る書類
「直近3ヶ月分の連続した給与の証明」や「○年○月から△年△月までの給与の証明」など、証明する期間を任意で決めることができるのが特徴です。給与証明書の提出を求められたときには、必ず証明する期間の確認をしましょう。
書式に決まりはあるの?
提出先から書式の指定がない場合は勤務先独自の書式で作成してもらいましょう。勤務先に書式が用意されていなければ、インターネット上で無料ダウンロードできるテンプレートなどを使用するといいでしょう。
・証明する社員の氏名
・指定された期間における月ごとの給与の支払額
・会社の住所・名称・代表者氏名・電話番号
・会社の社印
以上のような項目が含まれていれば問題ないでしょう。
どんな時に必要になるの?
県営住宅の申し込み、大学の入学金や授業料の減免申請など世帯収入を正確に申告することによって必要なサービスや減免措置を受ける場合に必要になります。
そのほかには住宅ローンなどの借り入れの申請などにも給与証明書の提出が求められます。住宅ローンなどの借り入れ申請の場合は、指定の書式がある金融機関がありますので、確認することをします。
配偶者や子などの扶養認定や、年末調整の配偶者控除などにも給与証明書が求められることがあります。この場合は配偶者や子などの勤務先に依頼して給与証明書を作成してもらいましょう。
給与証明書と年間給与証明書の違い
給与証明書
また、交通費(通勤手当)は非課税のため所得税の対象になる額だけを証明すればよい場合は交通費を引いた金額を記載します。交通費を含むかどうかは提出先に確認する必要がありますのでご注意ください。
年間給与証明書
所得税の扶養認定には前年の1月1日から12月31日までの給与証明書が必要になります。年末調整に必要なときは、提出を求められた時点で12月31日までの給与は確定していないので、見込み額で作成することになります。
扶養の給与証明書の見方
扶養には「税金の扶養」と「健康保険・年金の扶養」があります。税金の所轄は国税庁(財務省)、健康保険・年金の所轄は社会保険庁(厚生労働省)になり全く違う制度になりますのでご注意ください。
今回は給与証明書に関するお話ですので会社員に関連する税金(所得税)と健康保険(社会保険)それぞれの扶養について給与証明書の見方をお話していきます。
所得税の扶養
上記の方に給与所得がある場合は直近1年間(1月1日から12月31日まで)の合計給与収入が103万円以下なら扶養に入れるという事になりますので、給与証明書をもらったときに確認してください。なお、交通費や雇用保険の給付金など非課税のものは収入の中には含みません。
社会保険の扶養
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被保険者と同居していることが条件の対象範囲は、上記以外の3親等以内の親族(兄姉・伯叔父母・甥姪とその配偶者など)・内縁関係の配偶者の父母及び子です。これらの人たちが被保険者によって主として生計を維持されていれば保険や年金の扶養に入ることができます。
これらの人たちが保険の扶養に入るための収入の条件についても、所得税の場合と異なります。年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)であり、同居の場合は収入が扶養者(被保険者)の半分未満であること、別居の場合は収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満であることとされています。
また、税金のときには過去の給与で認定された収入ですが、保険の場合は扶養されることになった時点での年間の見込み収入額のことをいいます。
扶養されることになった月の収入×12か月=年間収入
という計算式になり、この年間収入が130万円未満ならば保険の扶養に入ることができるということになります。月額108,333円以下ならば年間130万円未満になります。なお、この130万円未満の中には交通費などの非課税所得も含まれます。
今回は被保険者の健康保険が、社会保険事務所(年金事務所)の場合についての基準をお話しました。被保険者の会社が所属する団体が社会保険事務所ではないときには、扶養認定の基準に違いがある場合がありますのでご注意ください。
給与証明書の発行の仕方
市役所
毎年6月頃から市区町村役場で発行してもらえるようになります。発行可能時期は会社員と個人事業主などで多少の違いがある自治体もありますので、ご自身の所得証明書が発行可能かどうか、先に問い合わせることをします。
申請用紙に発行してもらいたい人の氏名・住所・生年月日・電話番号・使用目的など記入が必要です。一部300円で発行してもらえます。世帯全員の所得証明書の提出が求められることもあります。発行時には窓口に行った人の印鑑や身分証明書が必要になりますのであらかじめ準備してから行くようにしましょう。
会社
給与証明書の発行を従業員に求められた場合は、まず証明する期間と交通費など非課税分の支払い額も含む必要があるかないかの確認をしましょう。会社に給与証明書の書式が用意されていればその様式を使用します。
対象の従業員氏名を記載し、証明する期間内の月ごとの金額(○○年○○月 ○○円)を記載します。証明する期間にこれから給与の支給を行う月が含まれている場合は、その月は見込み額である旨を明確に記載します。最後に「上記の通り証明いたします。」と記して会社の住所・名称・代表者名・電話番号などの会社情報を記載して社印を押印します。
会社で決まった様式が準備されていない場合は、インターネットで無料ダウンロードできる書式を使用し、必要事項を記載して社印を押印しましょう。