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試用期間6ヶ月は長い?平均日数や雇用形態についても詳しく解説!

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「試用期間6ヶ月は長い?その理由は?」
「正社員の場合だけでなく、契約社員の試用期間は?」
「試用期間中に解雇されたり、自分から退職したりすることはできる?」
このように、試用期間について疑問や不安を持っているのではないでしょうか。

本記事では、働き始める際に疑問に思うことが多い試用期間について、その意味や目的、平均日数を解説していきます。

この記事を読むことで、働き始めてから試用期間が終わるまでの具体的なイメージができるようになり、試用期間中の社会保険や注意点なども併せて知ることで疑問や不安がなくなるでしょう。

是非最後まで読んで、心配事のない状態で新しい仕事を始めましょう。

試用期間6ヶ月の企業が多い理由や目的を詳しく解説!

試用期間6ヶ月の企業が多い理由や、その目的はどのようなものでしょうか。これについて尋ねられる人がおらず、6ヶ月という期間が長いのか短いのか、判断できない人もいるのではないでしょうか。

試用期間と研修期間の違いについて理解することで、働き始めの不安を減らすことができますので、細かく解説していきます。

しっかり読んで理解し、試用期間が始まる前に心配なことはなくしておきましょう。

試用期間の目的と平均日数

試用期間はそれぞれの企業の方針などに基づいて策定されます。そのため、企業によって多少の違いがあり、それは期間や給与などに及ぶ例が多いです。また、業務内容も限定的になるなど、試用期間であることの影響は多岐に渡ります。

ここからは、試用期間の目的と平均日数、研修期間との違いについて細かく解説していきます。試用期間は企業側に都合の良い制度と認識されていることも多いようですが、実際は雇われる側にも必要な期間であることをしっかり理解しましょう。

試用期間とは?

試用期間とは、新しく人を雇う際に企業側が一定期間働かせた上で、勤務態度や適性を判断するための期間です。

パートやアルバイトのような非正規の採用から、新入社員採用、中途採用まで様々な形態での採用時に用いられます。研修期間や見習い期間など、企業により呼び方が異なる場合があります。

書類選考や面接だけでは、実際に企業に合う人材かどうかを見極めることは難しいでしょう。そのため、試用期間を設けて検討する場合があります。

試用期間の目的

試用期間の目的は、書類選考や面接だけでは全て把握しきれない実際の能力や適正を見極めることです。

経歴や面接での受け答えはしっかりしているが、実際の能力が企業側の求めているレベルを満たさない場合があります。このような場合には、業務を満足できるレベルでこなせなかったり、能力以上の待遇をしてしまったりするリスクがあります。

試用期間は、このような事態を正式採用前に避けることが目的です。

試用期間の平均日数

試用期間の平均日数は、3ヶ月から6ヶ月程度です。

1ヶ月から6ヶ月程度の幅で決めている企業が多く、その中でも3ヶ月から6ヶ月というのが一般的な試用期間です。この記事で取り上げている試用期間6ヶ月は、決して長過ぎるわけではありません。中には、12ヶ月の試用期間を設けている企業もあるということからもわかります。

試用期間については労働基準法などの法律で定められておらず、一般的な長さや企業の方針によって定められています。

試用期間と研修期間の違い

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試用期間と研修期間の違いは、通常業務を行うかどうかです。

試用期間は企業が採用するかどうかを検討し判断する期間です。このため、試用期間が終了してからも行う通常業務を行わせ、勤務態度や適正、能力などをみます。試用期間が終わって正式に採用しても問題がないと判断された場合は採用となります。

一方で、研修期間は通常業務に比べ簡易な仕事を与え、勤務態度等を見る期間です。ただし、企業によっては同じ意味で使用されている場合もあるので、事前に問い合わせたり面接時に確認したりすると良いでしょう。

試用期間6ヶ月の企業が多い理由

試用期間6ヶ月の企業が多い理由は、どのようなものがあるのでしょうか。ここからは、試用期間6ヶ月の理由や延長、解雇の可能性について解説していきます。

その理由をしっかりと理解することで、仮に延長や解雇となってしまった場合にも慌てずに落ち着いて担当者とやり取りをし、不当な場合には申立することができるでしょう。

理由①適性を見極めるため

試用期間6ヶ月の企業が多い理由は、適正を見極めるためです。

書類選考や数回の面接でその人の適性を見極めることはとても困難で、試用期間が短期間設けられていたとしても難しいことに変わりはありません。じっくりと検討、判断するために6ヶ月という期間を設けている企業が多いようです。

求めているレベルの適性や能力がない者を雇ってしまう場合のリスクを考えると、当然と言えるでしょう。

理由②有給休暇との関連性

試用期間を6ヶ月と設定しているのには、有給休暇との関連性もあります。

有給休暇は、入社後6ヶ月から従業員に対して与えられます。有給休暇とは労働基準法第39条に定められた労働者の権利で、条件を満たせばパート、正社員問わず与えられるものです。

この有給休暇の付与の時期に合わせて試用期間を6ヶ月と設定し、導入している企業が多いようです。

出典:年次有給休暇とは|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/sokushin/roudousya.html

試用期間が1年以上の企業もある

企業の中には、試用期間が1年以上の企業もあります。

実は、試用期間の長さは労働基準法など各種法律によって定められていません。そのため、長いと感じる試用期間も決して法律違反ではありません。業務内容によっては1年間検討し、判断しなければならない業界もあるでしょう。

求人情報には、労働条件として試用期間の明示が職業安定法に定められています。求人へ応募する際には、試用期間に関する記述をしっかり確認しましょう。

出典:労働者を募集する企業の皆様へ|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000171017_1.pdf

試用期間は延長される場合もある

試用期間は、企業が延長を希望した場合には当初の期間より延長される場合もあります。

試用期間は法律で定められている制度ではないことはご理解いただけたかと思いますが、適性や能力を見極めるために企業側が延長を希望するケースがあるのです。ただし、その場合は就業規則などに使用期間の延長の可能性や、その期間が明記されていることなどが必要となります。

6ヶ月の試用期間終了後に解雇される可能性

6ヶ月の試用期間終了後に企業側が本採用を拒否するケースも存在し、これは事実上解雇に当たります。

解雇は正当な理由がない状態で、会社の考えだけで決定することは認められません。これは、試用期間中であっても企業と労働者の間に労働契約が成立しているためであり、簡単に本採用を拒否はできないのです。

ただし、選考時に知り得なかった、または隠していた事実が判明した場合など、合理的で客観的な事由がある場合には解雇が認められる場合もあります。

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試用期間中の雇用形態と社会保険

試用期間中の雇用形態と社会保険は、正規雇用か非正規雇用かなどによって条件が決められ、内容が変化します。

どのような雇用形態でも試用期間は設けることができますが、いずれにしても試用期間中は企業と労働者の間で労働契約が成立している状態です。ここからは、試用期間中の雇用形態や社会保険について解説していきます。

隅々まで理解した上で、試用期間を安心して過ごせるようにしましょう。

正社員や契約社員でも試用期間を設けられる

企業側は、正社員や契約社員の雇用でも使用期間を設けられます。

試用期間はどのような雇用形態でも設けられ、企業によっては雇用形態によって試用期間中の制度内容や業務範囲が異なる場合があります。それは公開求人や就業規則に明記されていますので、事前にそれらを読み、わからない部分は採用担当者に尋ねて明確化すると良いです。

以下では、試用期間中に気をつけておきたい項目について紹介します。

試用期間中の社会保険

試用期間中も企業側と労働者側の雇用契約は結ばれていますので、社会保険の加入対象になります。

ただし、試用期間中かどうかに関わらず、社会保険の除外対象に当てはまる人は、社会保険に加入することはできません。それ以外の方は、試用期間中であっても他の労働者と同じように、適切な労務管理が企業側に求められます。

社会保険には、厚生年金保険、健康保険があります。

出典:人を雇うときのルール|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyou_rule.html

試用期間中の給与

試用期間中の給与は企業によって異なり、本採用後の給与より低く設定されている場合があります。

その場合には、その都道府県の最低賃金を下回った金額を提示していないかに注意しましょう。これは、最低賃金法という法律に明記されており、届出を出した場合に限り低減することができますが、届けを出していない場合には違法となります。

就業規則や契約時の書類に給与について明記されていますので、きちんと読んだ上で契約書にサインし、コピーを取っておくと良いでしょう。

出典:最低賃金の減額の特例許可申請について|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/dl/01-13.pdf

試用期間中の注意点

ここからは、実際に労働者として働く場合に、試用期間中に注意したいポイントについて解説していきます。

試用期間中にチェックされるのは適正や能力でした。契約時にはどのようなことを把握し、働く中ではどのような点に注意すればよいのでしょうか。希望通りに本採用となるよう、しっかり読んで試用期間に備えましょう。

注意点①雇用契約書をよく確認する

まずは、雇用契約書をよく確認する必要があります。

事前に雇用契約書、就業規則には目を通しておきましょう。雇用契約書には労働者が雇用される際の条件が細かく記載されています。また、就業規則はその企業で働く上で大元となるルールブックのようなものです。

これらに目を通した上で、使用期間中にトラブルや疑問が発生した場合には、責任者や採用対応者に確認しましょう。

注意点②遅刻や欠勤をしない

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試用期間中にも、遅刻や欠勤をしないことは重要です。

試用期間中は適正や能力をみるという目的もありますが、大切なことは社会人としてその企業での信用を得られるかどうかです。遅刻や欠勤、それに付随する連絡によって信用をはかります。

事前に遅刻や欠勤への対処を行い、万が一の場合には報連相を欠かさず行いましょう。

注意点③率先して仕事を覚える

試用期間中は、率先して仕事を覚えましょう。

やる気や責任感がある人と働きたいと誰しも思うでしょう。そのアピールとしても、率先して仕事を覚えることが、試用期間とはいえ雇用されている身としては必要です。

体を動かして働くことも重要ですが、教えてもらったことはメモを取ってあとから復習することも仕事を覚える上では大切です。

試用期間中に退職したくなったときの対処法

試用期間中に退職したくなったときの対処法と、退職までの流れを解説します。退職を希望したらすぐに退職できるわけではなく、就業規則に則って手続きを行うことが大切です。

民法第627条では、当事者が雇用の期間を定めていない場合、それぞれの当事者がいつでも解約の申入れをできると定めています。この場合、申入れの日から2週間が経過すると雇用は終了します。つまり、退職希望の日の2週間前までに申し出ると良いでしょう。

しかし、シフト勤務の場合や引き継ぎなどが発生する場合には、円満に退社するためにも前もって相談しておくことが必要です。退職を希望する際には、以下のような手順で手続きを進めてください。

まずは、上司とじっくり話ができるよう、時間を確保してもらいましょう。そして、指定した日時に口頭にて退職したい旨を伝え、その後書面で退職届を提出します。残っている業務や引き継ぎをしっかり行って、退職を迎えましょう。

出典: 民法|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

試用期間の6ヶ月は決して長いわけではない!

この記事で、6ヶ月の試用期間は長いのかということについて解説してきました。試用期間の目的や平均日数、注意すべき点について理解できたでしょうか。試用期間中の雇用形態や社会保険、注意点についても納得できるまで繰り返し読みましょう。

この記事の内容を参考に、6ヶ月の試用期間について理解を深めましょう。

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