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離職票に記載される賃金額|交通費・雇用保険と賃金額の関係

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離職票に記載される賃金額って?

離職票は、雇用保険の資格喪失時に発行される書類のことです。簡単に言うと、退職時に会社からもらう、退職日や退職理由、在籍期間の賃金額が記載されている書類のことです。この書類を元にハローワークが失業給付額を算定するので、非常に重要な書類と言えます。離職票に記載されている退職日や退職理由は明確なものなので理解できますが、賃金額の中身についてはよく分からないという人も多いのではないでしょうか。そこで、今回のテーマである離職票の賃金額について詳しく見ていきましょう。

離職票とは?失業給付申請に必要?

離職票と聞いて、ピンと来ない人は、退職や転職経験のない人でしょう。普通に会社勤めをしていたら縁のないものだからです。退職後、次の就職先が決まっておらず、求職活動をすることを前提に雇用保険から給付されるのが失業給付です。そしてその申請を行う際に必要となるのが離職票です。

離職票は雇用保険資格喪失時に発行されるもの

会社を退職するということは、雇用保険被保険者の資格を喪失することになります。その際に、会社が作成し、ハローワークが発行するのが「離職票」です。離職票は2枚あり、離職票-1がA4用紙より少し短めの大きさで、離職日や離職理由等が記載されています。離職票-2がA3用紙で、主に賃金額と詳細な離職理由が記載されています。

転職先が決まっている場合、失業給付の受給要件を満たさない為、ハローワークへ離職票の提出は必要ありません。しかし、転職先を短期間で退職する場合に雇用保険の被保険者期間を通算できるので、発行された離職票は大切に保管しておきましょう。一度失業給付を受給すると、被保険者期間がリセットされますが、給付を受けない限り通算され、賃金額も算定の対象になる場合があるからです。

このように離職票の情報をもとに、失業給付の受給資格、給付金額、給付日数が算定されることになる為、非常に重要な書類になります。

切っても切れない!雇用保険と離職票の賃金額の関係

離職票だけでなく、失業給付の給付元となる雇用保険についても知っておくと損はありません。労働者にとっても、もし経営者側になっても、働く限り雇用保険は自分にとって何らかの手続きが必要になるものだからです。雇用保険について知ることは、離職票についての理解も深まることになります。それでは、雇用保険と離職票の賃金額の関係についても詳しく見ていきましょう。

そもそも雇用保険って何?

遠い昔のことかもしれませんが、入社時のことを思い出してみてください。会社から、「雇用保険被保険者証」なるものをもらいませんでしたか?A4用紙タテ4分の1位の大きさの紙のものです。健康保険被保険者証等と一緒にもらったかもしれません。そこには被保険者番号が記載されており、一人一番号で管理されています。

会社で働く、という事は自分が意識しないうちに、必然的に雇用保険に加入することになるのです。では、雇用保険とは一体何なのでしょう。

雇用保険は、その名のとおり雇用者の為のもの

会社は、労働者が1人でもいれば、雇用保険適用が義務付けられています。そして従業員数が多ければ多いほど、毎年膨大な金額の労働保険料を国に納めています。労働保険は、雇用保険と、労働者災害補償保険いわゆる労災から成り立っています。そのうち、雇用保険料は会社だけでなく、労働者も負担しているのが特徴です。毎月の給与明細の控除欄に「雇用保険料」が確認できるでしょう。

会社で働くということは、仕事以外に、長い人生の中で様々な出来事が起こります。身内の介護、60歳の定年到達、女性であれば妊娠、出産の機会、転職、退職があります。つまり労働者がそれらの理由で働けなくなる時に、雇用保険から基本手当や給付という形で様々な給付金を受けられるしくみとなっています。その給付金は、主に、会社と労働者が負担している雇用保険料から賄われているのです。

離職票記載の賃金額と毎月控除される雇用保険料は比例する

毎月自分の給与から控除されている雇用保険料は、給与額に雇用保険料率を掛けて算出されています。その為、給与額が多い人ほど、支払う雇用保険料も多いですが、その分離職票に記載される賃金額は多くなります。反対に、給与額が少ない人ほど、支払う雇用保険料も少なくなりますが、離職票に記載される賃金額は少なくなります。離職票記載の賃金額、つまり失業給付額の算定となる賃金額と毎月控除される雇用保険料とにはこのような関係性があります。

離職票に記載される賃金額は?

雇用保険を理解したところで、次は離職票に記載される賃金額についても見ていきましょう。失業給付の算定額に影響するので、きちんと内容を把握しておきましょう。

そもそも「賃金」の定義って?

事業所向けの冊子、厚生労働省発行の「雇用保険事務手続きの手引き【平成29年8月版】」によると、下記のように述べられています。

雇用保険法上の賃金とは
賃金、給料、手当、賞与、その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものをいいます。
すなわち、
(1)「事業主が労働者に支払ったもの」であること
(2)「労働の対償として支払われたもの」であること
の二つの要件を備えているものをいいます。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000172753.pdf

簡単に言うと、働いて、その労働の分の対価として会社からもらう給与のことです。上記の(1)には、お客様から直接もらったチップ等は含まれません。(2)には実費弁償的なもの、恩恵的なものは含まれません。賞与は年間の支給回数により取り扱いが異なります。それでは、具体的にみていきましょう。

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これだけ知っていればOK!離職票記載の賃金額のポイント

ハローワークは、労働者の賃金台帳の支給項目を、賃金額に含まれるかどうか細かくチェックしています。基本給の他に様々な手当が支給されるからです。尚、離職票の賃金額記載欄は、A欄が月給、日給月給者、B欄は時給、日給者となります。退職後に最終給与分の締日が到来する場合は、最上段の賃金額欄が空欄となっていますが、ハローワークから会社に賃金確定後の賃金台帳の提出を求められるので、心配ありません。それでは、ポイントとなる具体的な賃金の項目についてピックアップしてみましょう。

離職票に交通費(通勤手当)は含まれる?税法上の取り扱いとは違う?

通勤手当は、労働の対価として会社から支払われるものなので、雇用保険法上、賃金額の算定に含まれます。税法上では、通勤手当は非課税となり所得税の計算から除外されるので、混同しがちですが、取り扱いが異なるので注意しましょう。尚、3か月、6か月ごとに通勤手当が支払われている場合は、1か月分に按分して離職票に記載されます。

残業代は?翌月払いの時の扱いは?

残業代も労働の対価として会社から支払われるものなので、賃金額に含まれます。残業代が翌月払いの会社の場合は、前月分に戻して離職票に記載されます。自分の毎月の給与明細の総支給額がそのまま離職票に転記されているとは限らないので、注意が必要です。

出張旅費は?

営業職等で外回りの時や、出張時にかかった交通費、宿泊費は実費弁償的なものと解釈される為、賃金には含まれません。

見舞金や祝い金は?

見舞金や祝い金等は、恩恵的なものである為、賃金額の算定には含まれません。

年2回の賞与(ボーナス)は?

年3回以下の賞与であれば、賃金額の算定からは除外されます。また、業績手当や臨時ボーナス等の臨時的で不確定な支給のものも同じく賃金額には含まれません。一方、年に賞与2回と決算賞与2回の計4回が支給される場合は、賃金額に含まれるので、注意が必要です。

自分の賃金額は自分で把握できるようになろう

いかがでしたでしょうか。離職票に記載されている賃金額には、賃金額に含まれるかどうかの細かい規定があり、毎月給与から控除される雇用保険料とも関連性があることが理解できたのではないでしょうか?普段意識していないものですが、失業給付を受給するにあたり、給与支給額のどの項目が賃金額に反映されるかはとても重要なポイントになります。

離職票をもらったら、必ずこれまでの給与明細と照らし合わせて確認してみましょう。受け取った書類をそのまま鵜呑みにしないことは、ビジネス面だけでなくプライベートでも同じく重要なことです。一生懸命働いて得た賃金額の内容を把握することは、雇用保険のしくみを理解することにつながり、今後雇用保険からの給付が必要になった時にもきっと役立つでしょう。

会社を退職するという節目に、離職票をもらって失業給付を受給するということに関して、賃金額と雇用保険の側面から理解を深めてはいかがでしょうか。

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