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「付随する業務」の例は?
販売では?
お店の備品の管理や返品やクレーム処理の初期対応もあります。また、責任を負う立場になると売上計算や販売計画を手伝うこともあります。
営業では?
また、担当先で起こったことは、担当営業として対応に当たらなければいけません。担当先のトラブル対応やクレーム対応などもあります。担当の細かい要望にもきちんと話を聞いて対応する必要があります。
総務では?
中小企業では、経理や人事・購買なども総務の仕事になります。総務は、何でも屋の部分があるので、メインの業務と「付随する業務」の区別が分かりにくいのが特徴です。総務の「付随する業務」は、他部署の応援やごみ捨てや清掃などの雑用です。
経理では?
経理での付随する業務は、資金運用や総務など他部署の手伝い、ごみ捨てや掃除などの雑用があります。
「付随する業務」の意味と使い方は?
「付随する業務」の使い方は、雇用契約や派遣の契約書などでよく使用されます。仕事には、主業務と付随する業務に分けることができます。主業務は、販売や営業など明記できますが、付随する業務は書ききれないので契約書には、「付随する業務」とひとくくりにされます。
その他業務内容範囲の説明にも「付随する業務」は、使われます。証券業に付随する業務や銀行業に付随する業務などです。
付随する業務でできないこととは?
雇う側は「付随する業務」で資格が必要な業務をさせたい場合は、資格を取らせてから任務に就かせます。業務をする側も資格が必要な業務については、しっかり把握して雇う側から資格を持っていない業務に就くことを求められた場合に、しっかり断ることができるようにしましょう。
付随する業務が解雇を防ぐ場合は?
例えば、営業で社員を雇用した場合に、雇用契約書の業務内容に「新規顧客の獲得およびこれに付随する業務全般」と明記したとします。その社員が営業成績が悪く解雇しようとしたときに、解雇を不服として「解雇は無効」として裁判になった場合、業務内容の後ろに付け足した「付随する業務全般」が大きく影響します。
「付随する業務全般」に基づいて「付随する業務もちゃんと検討したか」を検証され、検討が不十分と判断されると解雇が無効になってしまいます。雇用側は、配置転換を考えない場合は、この場合は、業務内容は「営業」とすべきです。
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覚書での「付随する業務」の意味は?
定款目的では?
事業目的は、設立当初の目的から変わる可能性があります。事業目的の中に「前号に付随する一切の業務」を入れておけば、事業の拡大にある程度対応できます。
「付随する業務」と「付随する作業」の違いは?
業務と作業の違いは、業務が、仕事や事業で継続的に行う仕事の意味に対して作業は、一定の目的や計画のためにする仕事で必ずしも継続的ではありません。
「付随する業務」と「付帯する業務」の違いは?
「付随する業務」と「付随的業務」の違いは?
「自由化業務」の派遣を「政令26業務」として受け入れられないように、「付随業務」と「付随的業務」に区別されました。「付随業務」は、「政令26業務」を行うために必要な業務は、「付随業務」で、他の労働者と分担してのごみ捨てなどの作業も付随業務です。
「付随的業務」は、「政令26業務」と直接関係ない業務でお茶くみや他の労働者と分担しない業務で、「付随的業務」の割合が一割以下の場合は「政令26業務」として、派遣受入期間の制限はありませんが一割を超えた場合は、「自由化業務」の扱いで原則1年しか派遣を受け入れられません。
「付随する業務」を理解して仕事をしっかりこなそう
また、資格のない業務についても積極的に資格を取得して資格の必要な業務に就けるようにしましょう。資格は、自分自身のスキルアップにもつながります。「付随する業務」についてしっかりと理解してメインの仕事に生かしましょう。