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私有地に入られた場合の対処法・権利|無免許運転/無断駐車

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私有地の権利

私有地とは、個人が所有する土地のことをいいます。日本の法律では、土地を所有した人は毎年、土地に課税される「固定資産税」を収めなければなりません。

土地の所有者は、法律の範囲内で所有する「私有地」に家を建てたり、駐車場にしたり、第三者に借地として貸すこともできます。

このように、土地の所有者には、「私有地」に対する権利が与えられています。

道路(私道)に関する私有地としての権利

道路(私道)に関する私有地としての権利に関しては、私道の使用状況によって、権利も変わってきますので、状況別にわけて紹介します。

私有地としての権利が強い道路(私道)

分譲住宅の場合は、建物の構成が「コの字型」になって中央の部分が私道という設計が多く見られます。通常は、向かい合わせの家で私道部分をセンター(中央線)で分け、手前が自分たちの私道の所有分となります。

横幅は、両隣の家との境界線までです。このように、完全な「私道」の場合は、持ち分に対して明確な「権利」があります。

ただし完全な「私道」の場合は、将来道路(私道)が劣化して、舗装し直しなどが必要になったときは、私有地の持ち分に応じて費用を負担することになります。

登記上「私有地」としての権利がある道路(私道)

一方、従来の「公道」が狭いところに住宅を立てる場合は、道路のセンター部分(中央線)より手前2メートル下がった位置で建築することを求められます。

この場合に、道路分として提供している私有地は「私道」扱いとなります。不動産物件の「チラシ」に、土地〇〇㎡(私道部分〇〇㎡含む)などと表示しているのがこれにあたります。

登記上は、私道部分は土地の所有分として表示されていますが、実際は「公道」としての使用に含まれる「私道」としての私有地となりますから、名目上の権利となります。

「公道」に含まれるために、道路の補修などは公共機関の管轄になりますから、費用の負担はありません。

個人所有の私道

個人の私有地のみでつくられた道路(私道)は、「関係者以外立入禁止」などの規制をかけることもできます。道路であっても一般の私有地と同じ意味を持ちますから、はっきりと表示されている場合は、むやみに入らないようにしましょう。

私有地における「通行権」

「通行権」というのは、他人の私有地(私道)を通行する「権利」が法的に認められている場合をいいます。他の人も自由に通行している場合でも、通行の自由が認められているだけで「通行権」としての権利を有するわけではありません。

同じ私道でも分譲地住宅地で「コの字型」で構成され、真ん中が私道となる場合は、それぞれの宅地購入者が私有地を提供して道路をつくっていますから、皆に等しく通行する権利がありますが、「通行権」という概念は持たないでしょう。

テレビのバラエティ番組で、観光地としての高い街中を紹介する場面がありましたが、その時にご当地の女性が、路地を案内する時に「これから通る近道は、ここの住人しか通れないの」と紹介していました。

つまり、私有地を提供している私道につき「関係者以外通行禁止」になっていて、外部の人は通行できません。

私有地に入られた場合の対処法

私有地に入られたりしたときの対処法を、ケース別に紹介します。

不法侵入

「不法侵入」についてわかりやすい方から説明すると、「住居に無断で侵入」した場合は、確実に「住居侵入罪」になり刑事罰となります。居住者から「入らないでください」と警告されたのに「入った」場合にも適用されます。

住居以外の敷地内ですが、敷地を塀などで囲み、明らかに住居に付随する私有地と認識できる場合は、その中に断りなく入ることは「住居侵入罪」になります。

囲いなどがなく、一見してどこまでが私有地なのか認識できない場合は、「不法侵入」にならない場合が多いです。

不退去罪

所有者の許可を得て、邸宅などに入った場合でもその後「帰ってください」または「出ていってください」など要求されたときは、退去しなければなりません。

この要求に従わないときは、「不退去罪」という違法行為になります。セールスなどがしつこくて退去を要求しても帰らない、といったケースも「不退去罪」に該当します。

流れとしては、「帰ってください」または「出ていってください」と要求する、次に「警察に通報しますよ」と伝える。それでも動じないときは「警察に通報」となります。

この「不退去罪」は、飲食店などで客と店側のトラブルで、客に対して店側から「帰ってください」などの要求があるのに、帰らず居座った場合もこの「不退去罪」が適用されます。

巷によくありそうですが、このような場合は犯罪行為として罰せられるというのは、以外と知られていないでしょう。

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不法侵入(住居侵入罪)の場合「罰金」は

住居侵入罪になれば、3年以下の懲役か「10万円以下の罰金」となっています。初犯の場合は「罰金刑」で済みますが、前科がある場合はその内容によって「執行猶予」または、「懲役」になったりします。

住居侵入罪の対象となるのは、「邸宅(住居を囲う塀の中)」「建造物」「艦船」です。

私有地内の無断駐車

私有地内の無断駐車で一番多い例は、月極の駐車場などで「帰ってきたら、誰かが駐車していた」というもので、経験がある人もいるでしょう。

このケースは、警察に通報しても警察官が来てはくれますが、不法駐車した本人が現れても厳重注意されるだけです。警察官がいう「民事不介入」です。

無断駐車された方は納得いきませんが、時間と手間はかかりますが、無断駐車されている状態を「スマホやケータイで撮影」し証拠を記録します。

次に、当事者があらわれたら「無断駐車され被害を受けたので、告訴します」と伝えます。相手も、まさか裁判までと軽い気持ちで駐車しているでしょうから戸惑うでしょう。

このような人は、何回か同じことをやっているでしょう。刑事罰も罰金もないので懲りません。

通常は、裁判の意思までまで伝えると「示談」でおさまるでしょう。「示談金」を取りましょう。

私有地の通り抜け

私有地の「通り抜け」を公然と許可していた私道でも、隣の地権者とのトラブルから、通行止めにした例があります。

この例では、以前の隣の地権者と私有地を半々提供しあって通路として一般にも提供していましたが、地権者が代わり半分の提供をやめて境界に塀を作ったため、それに対抗した処置でした。困るのは、大通りに通り抜けできなくなった近隣の人たちです。

私有地の通り抜けを地権者が公然と認めている場合は別として、「通り抜け禁止」「進入禁止」などの立て看板や張り紙などで明確に意思表示されている場合は、「不法侵入」になります。

しかし、現実問題として「不法侵入」の罪は親告罪ですから、「通り抜け」をする人が多い場合は、不特定多数の人が対象になるために不可能でしょう。

物理的に「通り抜け」できないような処置が可能であれば良いでしょうが、無理なケースが多いでしょう。当事者にとっては頭の痛い問題です。

私有地で無免許運転した場合違法なのか

私有地内での無免許運転が「道路交通法違反」に該当するかどうかは、一概にいえません。私有地の利用状況によります。

「飲食店などの駐車場」=「不特定多数の人が利用」していますから、「無免許運転」に該当します。

「月極の駐車場」=「ある限られた人が利用」していますから、「無免許運転」に該当しません。

「邸宅の庭」=「住人および限られた人しか利用」していませんから、「無免許運転」に該当しません。

このように、一般的な私有地内での無免許運転は、道路交通法違反の対象にはなりません。

私有地での事故の扱い

私有地、例えば道路に面した商業施設(スーパー、量販店、飲食店など)の駐車場内での事故の場合は、道路交通法でいう「交通事故」には該当しませんから、交通反則行為とみなされず、違反点数の加算もありません。

したがって、「交通事故証明書」も発行されませんが、警察や保険会社への連絡は必要でしょう。なお、「自賠責保険」は保証の対象外になります。

また保険会社によっては、「交通事故証明書」の発行がない事故に関しては、保証の対象になる場合がありますから、注意が必要です。

商業施設などの駐車場では「当て逃げ」も多いので、注意が必要です。駐車場内のいたるところに「駐車場内における事故や盗難等には責任は負いません」の表示があります。

「ドライブレコーダー」をつけると安心です。

私有地での事故が交通事故扱いになる場合

私有地の駐車場内事故の場合は、原則として交通事故扱いにならないことが多いですが、道路と同じ扱いをされる場合もありますから、一概にいえません。

駐車場であっても、不特定多数の人が往来するなどの条件に当てはまると、「道路」と同じ扱いになることを主張することができます。

「道路」扱いになると「交通事故」として処理されますから、「交通事故証明書」も発行されます。

事故の当事者になった場合は自分で判断せずに、納得がいかないときは弁護士に相談するのが良いでしょう。

猫の死骸を私有地で発見した場合の対処法

飼い猫かどうかもわからない猫が、私有地内で死んでいる場合は、管轄の警察署(110番ではありません)に連絡して事情を説明します。

通常は、警察官が出向いてくれて猫の死骸を引き取って処理してくれます。警察で対処できない場合は、保健所に相談するようにします。対処法は一律に決まってはいないでしょう。

なお、住んでいる地域にもよりますが、田舎などで猫の死骸を埋葬する私有地がある場合は、埋葬してあげるのが良いでしょう。

私有地の管理は普段から良好な関係を心がけよう!

邸宅での私有地の管理は容易ですが、「空き地」を所有している場合は、管理が大変です。人通りのほとんどない場所にあると、リサイクル資源の対象となっている電化製品などの不法投棄の場にされてしまいます。

少量の不法投棄を見逃していると、あっという間に大量になってしまいます。また、注意書きの看板などを表示するのは逆効果になりますから、できません。

「ゴミを捨てるな」と表示すると、ゴミが集まります。ゴミ箱も置くとゴミが集まりますから、公園などでもゴミ箱を置いていないところが増えてきました。

条件によっては、草木が生えることもあるでしょう。空き地の管理については行政側からも指導が厳しくなっています。草木が茂ると害虫が発生したり、枯れた時に火災の可能性がでてきますから気をつけましょう。

最近、隣家とのトラブルも増えていますから、普段から良好な関係を心がけましょう。

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