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状況別コピーライトの書き方
このコピーライトの書き方として多く見られるのは、「(c)」や「cという英文字を丸で囲んだ表記」などであり、一般的には著作物の奥付などに明記される場合がほとんどです。たとえば「© 2018 Inc. All Rights Reserved.」という表記で示されることが多く、この場合は英語表記されることが一般的です。
コピーライトの書き方を覚えることによって情報を正しく使うことができます。オリジナルの発想を保護するためにも、ぜひ正しいコピーライトの書き方をマスターしましょう。
著作権とは
この著作権はどんな小さな物にでも相当し、たとえロゴや図形・図画、絵画や建築物、あるいはコンピューター(WEB上の)プログラムに至るまで、すべての生産物に対して著作権を付与することによって「別人が無断で転用すること」を禁止してくれます。つまり、その生産者・著者・製作者にとっては、非常にありがたい法律となります。
そしてこの著作権には時効が設けられてあり、たとえば著作物(本や楽曲などを含む)などは出版し公開されてから「50年間」がその時効に当てられており、50年が経過すればその著作物を他人が公開してもよいことになっています。
ベルヌ条約
この法律は1886年にスイスのベルン地方で制定されたこから「ベルヌ条約」と名付けられ、またその後にはドイツやフランスをはじめ、多くの国がその協力に署名をしたことによって1887年の12月5日より「著作権の制定(条約改正)」に至ることができました。
なおこのベルヌ条約で制定された著作権のベースとなる制定には、「著者の意図とは関係なく、著作物が公表された時点で自動的に著作権が付与される」という「オート式の著作権付与」が約束されており、つまり著者が「わたしの作品には著作権は要りません」と言ってもその意志主張とは関係なく、著作権は必ず付与される形となります。
青空文庫のコピーライト
この青空文庫では随時において掲載書籍の更新を行なっているため、現行の時間を追う形で、「本日に著作権の時効がなくなった書籍(公表から50年が経過した書籍)があれば、それを更新して閲覧可能にする」という作業がなされています。
たとえば、谷崎潤一郎の作品は2015年頃から著作権の時効がなくなった書籍などが散見されるようになったため、その当該年以降において随時「谷崎潤一郎の作品」が掲載されるようになっています。コピーライトの書き方を正確に覚えることは、WEB上の情報保護において効果を示します。
WEBサイトの無断利用
つまり、ある日に偶然見つけたWEB上の情報から特定の範囲の文章をコピーし、そのまま自分の著作物や(同じく)ネット上のブログをはじめSNSサイトに無断転用することもダメであり、そのことが発覚して訴えられた場合には「著作権侵害」により処罰される対象となります。
よく見られるのが「WEB上の辞典サイト(たとえばウィキペディアなど)からの無断転用・転載」であり、大学などで課される論文作成時などに「勝手にそのWEB上の情報を盗んで利用する」ということ多く散見されます。この場合も当然「著作権侵害」によって訴えられるため、法律的にしてはいけない行動となります。
個人出版
著作権侵害の現行犯を押さえることは非常にむずかしい側面もあり、「誰が、いつ、どのように、どの著者のどの著作物の情報からその情報を無断転用したか」ということを、懇切丁寧に1つ1つ立証しなくてはいけません。この立証が非常にむずかしい場合もあるため、たとえ「無断転用・転載」がなされていても、その事実になかなか気付けない場合も多々あります。
このような「オリジナルの情報の無断転用」をなくすためにも、ぜひ正しいコピーライトの書き方をマスターしておきましょう。
コピーライトの表記
このコピーライトの書き方で重要な点は、まず「(c)」や「cを丸で囲んだ表記」を必ず記載しておくこと、著作権保有者の氏名(個人名の場合と企業名の場合があり)、当該著作物の発行年月日の明記することで、このどれにしても抜け落ちていてはいけません。
コピーライトというのは「いつ・誰が・どの著作物を発表したか」という点が非常に重要となるため、「どれか一つでも書かれてあれば大丈夫」という書き方は一般的に認められていません。
LINEスタンプ
まずLINEスタンプを作るだけでは著作権は発生しませんが、そのスタンプを販売するとなると、それは「そのスタンプを一般市場に公開する」ということになるため、ここでもコピーライトについての知識・その書き方を前もって把握しておく必要があります。
LINEスタンプの販売は「LINE Creators Market」を利用することによって初めて販売申請が可能となるため、まずはこの「LINE Creators Market」を利用するに当たっての諸注意をよく理解しておくことが大切になります。その注意事項において「コピーライトの書き方や要点」がしっかり書かれてあります。
会社名
もちろん「inc.」というのは「株式会社」という意味合いですから、もし株式会社でない場合は別の表記に変えられる場合もあり、その場合は「Co.,Ltd.(有限会社)」などと、会社名表記の使い分けに配慮する形でのコピーライトの書き方となります。
株式会社でも有限会社でもない場合は、ただ「会社名」だけを当該箇所に明記するだけのコピーライトの書き方になります。
企業
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・Copyright © 2018 frequently sports All Rights Reserved.
・(c) 2014-2018 frequently sports All Rights Reserved.
上記の場合も「その生産物や出版物に付与される著作権を法律によって確実に保護する」という旨が明記されることになります。コピーライトの書き方をしっかり学んでいない場合には、無断転用・転載される頻度も遥かに増してしまうため、かえって生産者(企業側)は不利な立場に追い込まれることになります。
コピーライトと年号
・Copyright © 2002 LIG inc. All Rights Reserved.
・Copyright © 2002-2018 LIG inc. All Rights Reserved.
上のコピーライトは「著作物・生産物が2002年に初版されて以来、更新して販売・公開されていないこと」を表す書き方となり、下のコピーライトの書き方では、「著作物・生産物が2002年に初版されて以降も、2018年までずっと定期的・随時的に更新する形で販売・公開されていること」を示す書き方になります。
WEBサイト
WEB上のコピーライトの保護も当然「そのサイトの製作者」に向けて与えられるため、「サイト制作者」が著者となり、そのサイト・ページを制作した年月日がコピーライトの年号表記になる書き方がされます。このコピーライトの記載はたいていそのページの冒頭か末尾、あるいは「ウィキソース」などのポータルサイトに明記されています。
上記のように、WEBサイト上の情報転載についても非常に鋭い視点が投げ掛けられるため、この場合もコピーライトの正しい書き方を覚えておくことは大切です。
複数のコピーライトの書き方
・(c)2010 Epoc, Inc.(c)2010 FRBA Inc.(c)1994-2010 Should be Inc. Inc. All Rights Reserved
上記のコピーライトの例のように、1つの生産物・出版物を複数の会社が合同で作った場合などは、その1つ1つの会社名を明記しておき、あとは先述どおりのコピーライトの書き方で記載されます。
印刷物のコピーライトの書き方
印刷物を市販する場合には必ずコピーライトの記載と正しい書き方が求められ、それは本のシリアルナンバーやISBNなどに見られる「1つ1つの書籍の識別番号」としても認められる形になります。そのため、生産者・出版者がコピーライトの正確な書き方を学ぶことは非常に大事になります。
そのため印刷物によってメディア展開し、その印刷物を個別で出版する場合には必ずコピーライトの書き方を熟知しておくことが大切で、きちんとしたコピーライトの書き方をマスターしていなければ、それだけで正当な著作権保護が受けられなくなる場合もあります。
著作物の公表とコピーライトの書き方
他人の出版物の内容からたとえ「ワンセンテンス」を使用するだけでも、それが無断であった場合は、コピーライトの効果が発揮されてその無断利用した人は著作権侵害で罰せられます。コピーライトの記載があるかないかによって「著作権保護」が一般的に認められているかどうかが判断されるため、このコピーライトの明記は著者にとって有利になります。
コピーライトというのはそれだけ「生産物・出版物に対する保護請求の強さ」を明示するキーワードとなるため、多くの生産者や著者はこのコピーライトの書き方を先にマスターしておき、それから公表できる情報や産物の制作に取りかかる例が多く見られます。
「コピーライト」の英語表記と意味
「コピーライト」の英語表現と意味(1)
・Matters concerning copyright hold are imposed on all copyrighted works.
「著作権保持に関する事項は、すべての著作物に課せられます。」
・Copyright is a law to protect the author ‘s rights.
「著作権というのは、著者の権利を守るための法律です。」
・It is illegal to divert published information unauthorized.
「公表された情報を無断転用することは違法です。」
「コピーライト」の英語表現と意味(2)
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・Copywright was enacted by the Berne Convention, after which it will promise a protection period by the prescription “50 years”.
「コピーライトはベルヌ条約によって制定され、その後は「50年間」という時効によって保護期間を約束します。」
・It is important for all writers to have a complete grasp of how to write copyright in advance.
「どんな作家にせよ、あらかじめコピーライトの書き方を完璧に把握しておくことが大切です。」
「コピーライトの書き方」の英語表現と意味(3)
・The most important thing in writing copyright is “When, who, which books published?”
「コピーライトの書き方において最も重要な事柄は、「誰が、いつ、どの書籍を出版したか」ということです。」
・In the case of copyright writing, in the case of “books written by multiple authors”, all authors must be listed.
「コピーライトの書き方において、「複数の著者によって書かれた書物」の場合、すべての著者を記載しなければなりません。」
「コピーライトの書き方」を正しく覚えましょう
コピーライトというのは「市販されている生産物・出版物」のすべてを対象にして、その著作権を保護するための法律による規定となります。これはベルヌ条約によって1886年に発足され、翌年の1887年以降、ずっと現代まで変わることなく守られ続けてきた法律になります。
著作権侵害という言葉がありますが、これは「知らないうちに著作権侵害をしていた」というほど、「自分ではあまり気づかない過失」になる場合もあります。個別のオリジナリティが生かされた産物を保護する法律がコピーライトとなるため、ぜひ「コピーライトの正しい書き方」をマスターしましょう。