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【状況別】コピーライトの書き方|個人/表記/LINEスタンプ

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状況別コピーライトの書き方

「コピーライト」というのは一般的に「著作権」のことを意味し、いわゆる知的財産を守るための法律として理解されています。特に、文学や芸術、また学術関連によるあらゆる産物(研究資料や論文の類)、あるいは歴史的文化財(資料)にはじまる文化的な要素を含むすべての物に与えられる、著作権保護のための用語となります。

このコピーライトの書き方として多く見られるのは、「(c)」や「cという英文字を丸で囲んだ表記」などであり、一般的には著作物の奥付などに明記される場合がほとんどです。たとえば「© 2018 Inc. All Rights Reserved.」という表記で示されることが多く、この場合は英語表記されることが一般的です。

コピーライトの書き方を覚えることによって情報を正しく使うことができます。オリジナルの発想を保護するためにも、ぜひ正しいコピーライトの書き方をマスターしましょう。

著作権とは

先述でも少しご紹介しましたが、著作権というのは「著作物を守るための法律(法律用語)」であり、「特定の人物が生産した物を、別の人が無断で複製・翻訳・出版・翻訳・上映・上演することを禁止する法律」を意味します。

この著作権はどんな小さな物にでも相当し、たとえロゴや図形・図画、絵画や建築物、あるいはコンピューター(WEB上の)プログラムに至るまで、すべての生産物に対して著作権を付与することによって「別人が無断で転用すること」を禁止してくれます。つまり、その生産者・著者・製作者にとっては、非常にありがたい法律となります。

そしてこの著作権には時効が設けられてあり、たとえば著作物(本や楽曲などを含む)などは出版し公開されてから「50年間」がその時効に当てられており、50年が経過すればその著作物を他人が公開してもよいことになっています。

ベルヌ条約

「ベルヌ条約」というのは、主に文学ジャンルにおけるあらゆる作品に著作権を与え、先述のように「その著者の所有権を法律によって守ること」を意図して制定された、国際著作権法学会による法律・条約を意味します。

この法律は1886年にスイスのベルン地方で制定されたこから「ベルヌ条約」と名付けられ、またその後にはドイツやフランスをはじめ、多くの国がその協力に署名をしたことによって1887年の12月5日より「著作権の制定(条約改正)」に至ることができました。

なおこのベルヌ条約で制定された著作権のベースとなる制定には、「著者の意図とは関係なく、著作物が公表された時点で自動的に著作権が付与される」という「オート式の著作権付与」が約束されており、つまり著者が「わたしの作品には著作権は要りません」と言ってもその意志主張とは関係なく、著作権は必ず付与される形となります。

青空文庫のコピーライト

WEB上の書籍閲覧サイトの1つに「青空文庫」というサイトがあり、この青空文庫でも先述のとおり「公表されてから50年間が経過した作品」だけを公開し、インターネット環境下にあれば、誰もがいつ・どこででもその掲載書籍を閲覧することができるようになっています。

この青空文庫では随時において掲載書籍の更新を行なっているため、現行の時間を追う形で、「本日に著作権の時効がなくなった書籍(公表から50年が経過した書籍)があれば、それを更新して閲覧可能にする」という作業がなされています。

たとえば、谷崎潤一郎の作品は2015年頃から著作権の時効がなくなった書籍などが散見されるようになったため、その当該年以降において随時「谷崎潤一郎の作品」が掲載されるようになっています。コピーライトの書き方を正確に覚えることは、WEB上の情報保護において効果を示します。

WEBサイトの無断利用

この著作権というのはWEBサイト上の情報にも付与されるもので、これは文学ジャンルに当てられる「文字・文書・文章の無断転用の禁止」と同じく、「その情報の著者・作成者の無形財産の無断転用・利用・公表を禁止する法律」として認められています。

つまり、ある日に偶然見つけたWEB上の情報から特定の範囲の文章をコピーし、そのまま自分の著作物や(同じく)ネット上のブログをはじめSNSサイトに無断転用することもダメであり、そのことが発覚して訴えられた場合には「著作権侵害」により処罰される対象となります。

よく見られるのが「WEB上の辞典サイト(たとえばウィキペディアなど)からの無断転用・転載」であり、大学などで課される論文作成時などに「勝手にそのWEB上の情報を盗んで利用する」ということ多く散見されます。この場合も当然「著作権侵害」によって訴えられるため、法律的にしてはいけない行動となります。

個人出版

著作権の効果が最も発揮される場合は、「特定の作家・ライターが個別出版する際の著作権侵害の保護」であり、これは大手企業などの有名会社ほどにはネットワークに精通していないため、「自分が書いた文章や言葉、あるいはロゴや表紙の装飾など」がつい誰かに勝手に使用されているということが実際にあります。

著作権侵害の現行犯を押さえることは非常にむずかしい側面もあり、「誰が、いつ、どのように、どの著者のどの著作物の情報からその情報を無断転用したか」ということを、懇切丁寧に1つ1つ立証しなくてはいけません。この立証が非常にむずかしい場合もあるため、たとえ「無断転用・転載」がなされていても、その事実になかなか気付けない場合も多々あります。

このような「オリジナルの情報の無断転用」をなくすためにも、ぜひ正しいコピーライトの書き方をマスターしておきましょう。

コピーライトの表記

一般的にコピーライトの表記については先述のように「Copyright © 2018 〇〇 Inc. All Rights Reserved.」などの書き方が多く見られ、この他にも単純に「(c)」や「cを丸で囲んだ表記」だけが明記されている場合も普通にあります。

このコピーライトの書き方で重要な点は、まず「(c)」や「cを丸で囲んだ表記」を必ず記載しておくこと、著作権保有者の氏名(個人名の場合と企業名の場合があり)、当該著作物の発行年月日の明記することで、このどれにしても抜け落ちていてはいけません。

コピーライトというのは「いつ・誰が・どの著作物を発表したか」という点が非常に重要となるため、「どれか一つでも書かれてあれば大丈夫」という書き方は一般的に認められていません。

LINEスタンプ

LINEスタンプというのは非常に多くのクリエイターが創作する「オリジナルのスタンプ」を意味し、このLINEスタンプにも当然著作権が付与され、そのスタンプを他人が無断で転用・転載することは法律によって禁止されています。

まずLINEスタンプを作るだけでは著作権は発生しませんが、そのスタンプを販売するとなると、それは「そのスタンプを一般市場に公開する」ということになるため、ここでもコピーライトについての知識・その書き方を前もって把握しておく必要があります。

LINEスタンプの販売は「LINE Creators Market」を利用することによって初めて販売申請が可能となるため、まずはこの「LINE Creators Market」を利用するに当たっての諸注意をよく理解しておくことが大切になります。その注意事項において「コピーライトの書き方や要点」がしっかり書かれてあります。

会社名

たとえば出版社や書房から本が一般市場に出版される場合、その書作物に明記するコピーライトの書き方には「その会社名」がしっかり記載されていることが条件となります。一般的には「Copyright (c) 2018(会社名). All Rights Reserved.」という書き方となり、先述しましたコピーライトの書き方にある「inc.」の直前に会社名を置く書き方になります。

もちろん「inc.」というのは「株式会社」という意味合いですから、もし株式会社でない場合は別の表記に変えられる場合もあり、その場合は「Co.,Ltd.(有限会社)」などと、会社名表記の使い分けに配慮する形でのコピーライトの書き方となります。

株式会社でも有限会社でもない場合は、ただ「会社名」だけを当該箇所に明記するだけのコピーライトの書き方になります。

企業

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企業というのは出版社から材木関連の会社、またインターネットを基にしたIT関連会社なども含むあらゆる形態の会社が認められ、どの企業でも「その企業・会社から生産した物や出版した物」を販売する場合は、必ず先述のようにコピーライトを明記しておくことが必要です。

・Copyright © 2018 frequently sports All Rights Reserved.
・(c) 2014-2018 frequently sports All Rights Reserved.

上記の場合も「その生産物や出版物に付与される著作権を法律によって確実に保護する」という旨が明記されることになります。コピーライトの書き方をしっかり学んでいない場合には、無断転用・転載される頻度も遥かに増してしまうため、かえって生産者(企業側)は不利な立場に追い込まれることになります。

コピーライトと年号

コピーライトの書き方を覚える場合にかなり重要な点が、この「コピーライトに明記される著作物に関する年号表記」です。

・Copyright © 2002 LIG inc. All Rights Reserved.
・Copyright © 2002-2018 LIG inc. All Rights Reserved.

上のコピーライトは「著作物・生産物が2002年に初版されて以来、更新して販売・公開されていないこと」を表す書き方となり、下のコピーライトの書き方では、「著作物・生産物が2002年に初版されて以降も、2018年までずっと定期的・随時的に更新する形で販売・公開されていること」を示す書き方になります。

WEBサイト

先述でも少し触れましたが、WEBサイトにおけるコピーライトの保護についてはとても「著作権違反」に気付くことがむずかしく、そのために余計に「WEB上のコピーライト保護」を提唱する声が上がってきています。特にWEB上の情報サイトを頻繁に利用するWEBデザイナーなどは、この著作権侵害についてしっかり学んでおくことが大切です。

WEB上のコピーライトの保護も当然「そのサイトの製作者」に向けて与えられるため、「サイト制作者」が著者となり、そのサイト・ページを制作した年月日がコピーライトの年号表記になる書き方がされます。このコピーライトの記載はたいていそのページの冒頭か末尾、あるいは「ウィキソース」などのポータルサイトに明記されています。

上記のように、WEBサイト上の情報転載についても非常に鋭い視点が投げ掛けられるため、この場合もコピーライトの正しい書き方を覚えておくことは大切です。

複数のコピーライトの書き方

複数のコピーライトの書き方というのはたとえば、「複数の会社や著者が1つのコピーライトの中に存在し、1つの生産物や出版物を多くの制作者が作った」などという場合に認められます。

・(c)2010 Epoc, Inc.(c)2010 FRBA Inc.(c)1994-2010 Should be Inc. Inc. All Rights Reserved

上記のコピーライトの例のように、1つの生産物・出版物を複数の会社が合同で作った場合などは、その1つ1つの会社名を明記しておき、あとは先述どおりのコピーライトの書き方で記載されます。

印刷物のコピーライトの書き方

主に印刷物というのは「すべての書籍・文献資料・論文・研究資料(史料)」などに見られる「紙媒体のメディア資料や書籍」を含むため、たとえばその情報元がWEBサイト上の情報である場合にはそのサイト上の情報もメディア資料の1つに当然含まれます。

印刷物を市販する場合には必ずコピーライトの記載と正しい書き方が求められ、それは本のシリアルナンバーやISBNなどに見られる「1つ1つの書籍の識別番号」としても認められる形になります。そのため、生産者・出版者がコピーライトの正確な書き方を学ぶことは非常に大事になります。

そのため印刷物によってメディア展開し、その印刷物を個別で出版する場合には必ずコピーライトの書き方を熟知しておくことが大切で、きちんとしたコピーライトの書き方をマスターしていなければ、それだけで正当な著作権保護が受けられなくなる場合もあります。

著作物の公表とコピーライトの書き方

先述しましたように、一般的に「特定の生産物や出版物を世間に公表・市販する場合」には、必ずコピーライトの記載が認められ、その際にはコピーライトの正しい書き方が必ず求められることになります。

他人の出版物の内容からたとえ「ワンセンテンス」を使用するだけでも、それが無断であった場合は、コピーライトの効果が発揮されてその無断利用した人は著作権侵害で罰せられます。コピーライトの記載があるかないかによって「著作権保護」が一般的に認められているかどうかが判断されるため、このコピーライトの明記は著者にとって有利になります。

コピーライトというのはそれだけ「生産物・出版物に対する保護請求の強さ」を明示するキーワードとなるため、多くの生産者や著者はこのコピーライトの書き方を先にマスターしておき、それから公表できる情報や産物の制作に取りかかる例が多く見られます。

「コピーライト」の英語表記と意味

「コピーライト」という言葉はそもそも外来語であるため、その元の語源は英語圏内に存在します。「コピーライト」をにまつわる英語は、「All Rights Reserved(全著作権所有者、コピーライト)」、「copyright(コピーライト、著作権、版権)」、「copyright infringement(著作権侵害)」、「copyright free(著作権フリー)」、「copyright protection(著作権保護)」、「copyright hold(著作権保持)」などの言葉に置き換えられます。

「コピーライト」の英語表現と意味(1)

先でご紹介しました「コピーライト」の英語表記を参考にして、「コピーライト」の意味合いを含めた英語の例文をいくつかご紹介します。

・Matters concerning copyright hold are imposed on all copyrighted works.
「著作権保持に関する事項は、すべての著作物に課せられます。」
・Copyright is a law to protect the author ‘s rights.
「著作権というのは、著者の権利を守るための法律です。」
・It is illegal to divert published information unauthorized.
「公表された情報を無断転用することは違法です。」

「コピーライト」の英語表現と意味(2)

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先述しました「コピーライト」の英語表現に引き続き、さらに具体的な「コピーライト」の意味を含めた例文をご紹介します。

・Copywright was enacted by the Berne Convention, after which it will promise a protection period by the prescription “50 years”.
「コピーライトはベルヌ条約によって制定され、その後は「50年間」という時効によって保護期間を約束します。」
・It is important for all writers to have a complete grasp of how to write copyright in advance.
「どんな作家にせよ、あらかじめコピーライトの書き方を完璧に把握しておくことが大切です。」

「コピーライトの書き方」の英語表現と意味(3)

先述の具体的な「コピーライト」の英語表現に引き続き、今度は「コピーライトの書き方」に関する例文をご紹介します。

・The most important thing in writing copyright is “When, who, which books published?”
「コピーライトの書き方において最も重要な事柄は、「誰が、いつ、どの書籍を出版したか」ということです。」
・In the case of copyright writing, in the case of “books written by multiple authors”, all authors must be listed.
「コピーライトの書き方において、「複数の著者によって書かれた書物」の場合、すべての著者を記載しなければなりません。」

「コピーライトの書き方」を正しく覚えましょう

いかがでしたか。今回は状況別でのコピーライトの書き方、個人/表記/LINEスタンプの場合と題して、「コピーライト」の正確な書き方や用法、またさまざまな分野で扱われる「コピーライト」の用例についてご紹介しました。

コピーライトというのは「市販されている生産物・出版物」のすべてを対象にして、その著作権を保護するための法律による規定となります。これはベルヌ条約によって1886年に発足され、翌年の1887年以降、ずっと現代まで変わることなく守られ続けてきた法律になります。

著作権侵害という言葉がありますが、これは「知らないうちに著作権侵害をしていた」というほど、「自分ではあまり気づかない過失」になる場合もあります。個別のオリジナリティが生かされた産物を保護する法律がコピーライトとなるため、ぜひ「コピーライトの正しい書き方」をマスターしましょう。

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