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郵便が誤配で届いた場合の対応方法・開封してしまった時の対処法

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郵便が誤配で届いた場合の対応方法は?

郵便局の案内によると、郵便が誤配された場合の対応方法としては2種類の方法があります。これについては、きちんと法律でも定められています。

郵便法第42条(誤配達郵便物の処理)郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。

https://www.post.japanpost.jp/question/193.html

付せんを貼って郵便ポストへ

1つ目の方法は、郵便物の表面に「誤配達」と記した付せんを貼って、郵便ポストに投函することです。

最寄りの郵便局かお客様サービス相談センターへ

2つ目の方法としては、最寄りの郵便局かお客様サービス相談センターへ連絡し、誤配達があったことを伝えます。

郵便局からの誤配達かどうか確認しよう

注意点としては、付せんを貼って投函したり、郵便局に連絡したりする前に、誤配達されたものが本当に郵便局から届いたものなのかどうかを確認しましょう。誤配達されたものの表面をよく見て「これは郵便物ではありません」「○○メール便」などの記載があれば、郵便局からではありません。この場合、上記の方法で郵便局で処理することは不可能です。

郵便局から郵便受けに配達されるものとしては、ハガキ、定形外郵便、ゆうメール、ゆうパック、レターパックライトなどがあります。

前の住人あてに届いた場合は?

住所や棟室番号は合っているけれど、受取人の名前が違うという場合は、あなたが引っ越してくる前にそこに住んでいた前の住人あての郵便物である可能性があります。そのような場合はどう対応すればよいのでしょうか。

その場合でも、郵便物の表面に付せんを貼り、誤配達である旨を記します。加えて「現在この住所にこの方は住んでいません。転居されました。現居住者は○○です」というような文言を追記しておきます。そのうえで、郵便ポストに投函しましょう。

そうすれば、郵便局のほうで付せんをはがし、返還印を押して、差出人のところへ送り返してくれます。その際に、郵便局のシステムの中で、あなたの住所から前の住人の名前が抹消され、あなたの名前に書きかえられるので、次から同様の誤配が起こることはなくなります。

誤配達の郵便物が複数ある場合は?

前の住人あての郵便物が複数届いている場合、ひとつひとつに上記の文言の付せんを貼らなければならないのでしょうか。

幸いにも、そこまで面倒なことはしなくて済みます。同様の誤配達については、複数の郵便物を輪ゴムでまとめ、一番上の郵便物の表面にだけ付せんを貼ればよいとされています。

面倒がってそのまま捨てたらどうなるの?

郵便局のミスなのに、受け取った側がどうしてそこまでしなければならないのか、と考える人もいるでしょう。誤配を受けても、上記のようにきちんと処理するのが面倒で、そのまま家においていたり、捨ててしまったりということもあり得ます。

しかし、誤配郵便物の取り扱いには、思いのほか注意が必要です。他人の物を勝手に処分したということになると、器物損壊罪や遺失物横領罪として刑法の適用となり、3年以下の懲役あるいは30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。郵便物の中身の重要度によっては、さらに罪が重くなることもあり、注意が必要です。

誤配の郵便物を開封してしまったらどうしたらよい?

自分宛でない郵便物を、誤配達と気づかず、うっかり開封してしまった場合はどうしたらよいのでしょうか。

その場合、まずは郵便物を補修しましょう。開けてしまったところを閉じてきちんと貼り合わせたうえで、表面に付せんを貼ります。付せんには、誤って開封してしまった旨と、自分の住所氏名を記入します。

その後、郵便ポストに投函するか、あるいは最寄りの配達局またはお客様サービス相談センターに誤配達があったことを連絡しましょう。

このようなケースに関しても、法律で対応方法が定められています。

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1 郵便法第42条(誤配達郵便物の処理) 郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。
2 前項の場合において誤ってその郵便物を開いた者は、これを修補し、かつ、その旨並びに氏名及び住所又は居所を郵便物に表示しなければならない。

http://www.post.japanpost.jp/question/194.html

会社別・誤配郵便物が来た時はどこに連絡する?

では、郵便局以外の配送会社から誤配達があった場合は、どこにどのように連絡を入れればよいのでしょうか。以下に誤配達の苦情・クレーム連絡先をあげておきますので、参考になさってください。

ヤマト運輸

ヤマト運輸から郵便受けに配達されるのは、宅急便、クロネコDM、ネコポスなどです。これらの配達物で誤配があった場合は、ヤマト運輸サービスセンター/0120-01-9625(受付時間:8:00~21:00)に連絡してみましょう。

最寄の営業所へ持参する、あるいは電話することもできます。最寄りのヤマト運輸営業所の連絡先は、下のリンクから調べることが可能です。インターネットによる問い合わせ方法も記載されています。

ヤマト運輸 お問い合わせ

佐川急便

飛脚宅配便、飛脚メール便といった配達物で誤配があった場合は、佐川急便に連絡する必要があります。佐川急便の、最寄りの支店に電話をかけ、誤配達があったことを知らせましょう。下の佐川急便の支店・営業所一覧のリンクから、該当する電話番号を探してください。
佐川急便 支店・営業所一覧

郵便局の誤配の問い合わせ方法は?

郵便局からの誤配達について問い合わせをしたい場合は、郵便局のお客様サービス相談センター(電話:0120-23-28-86)へ電話をかけましょう。海外からや携帯電話からの場合は、0570-046-666(通話料有料)へ問い合わせることができます。英語の受付もあり、0570-046-111(通話料有料)です。

受付時間は、平日の場合8:00~22:00、土・日・休日の場合9:00~22:00となっています。まずは音声ガイダンスが流れますので「※1」「5」の順で押してください。

郵便物の誤配で個人情報が漏れた場合の解決方法は?

税金や年金関係のはがき、ローン返済残額の手紙、マイナンバーのお知らせなど、郵便物には個人情報がいっぱい詰まったものも少なくありません。誤配による個人情報の漏洩で、何らかの損害があった場合はどうすればよいのでしょうか。

損害賠償を請求できる?

個人情報の漏洩は重大な問題ではありますが、もし配送に使われた方法が普通郵便や普通はがきなどの補償がない配送方法であった場合には、誤配による個人情報の漏洩について郵便局の責任を問うことは難しいでしょう。

なぜなら、補償が無い発送方法で送られているものに関して、郵便局は内容物に関する責任を負わないことになっているからです。郵便法第50条5項では、書留でも記録郵便物でもない場合、郵便の役務を提供できなかった場合に賠償などの責任を取らないことが明言されています。

会社は、第1項及び第3項本文に規定する場合を除くほか、郵便の役務をその本旨に従つて提供せず、又は提供することができなかつたことにより生じた損害を賠償する責任を負わない。

http://www.houko.com/00/01/S22/165.HTM#s2.1

重要な個人情報は発送方法に注意

逆に言えば、重要な書類や大切な個人情報にかかわる郵便物は、差出人が責任をもって保証のある書留などで発送する必要があるということです。それ以外の普通郵便などでは、誤配や未着があってもそこまで大ごとにならないようなものしか送らないのが賢明でしょう。

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下記サービスは、万一事故があっても損害賠償の対象となりませんのでご注意ください。

郵便物(手紙)で書留または代金引換としないもの
郵便物(はがき)で書留としないもの
レターパック
ゆうメールで書留または代金引換としないもの
ゆうパケット
大切なもの、高価なものは、書留(ゆうパックの場合はセキュリティサービス)としてください。

http://www.post.japanpost.jp/service/songai_baisyo.html

書留など補償つきの郵便物の場合

普通郵便では、誤配で生じた損害の責任を郵便局に問うのは難しいということがわかりました。では、書留など補償のついている郵便物の場合はどうでしょうか。

郵便法による損害賠償の請求

書留や簡易書留など補償のついた郵便物を、なくしたり壊したり(亡失・毀損)した場合には、実損害金額の賠償を求めることが可能です。しかし、誤配による個人情報の流出を、内容物の亡失や毀損ととらえて賠償請求できるかというと、なかなか厳しいところでしょう。

たとえば、クレジットカードや銀行カードなどの入った書留を誤配され、開封されてしまったという場合、受取人としては非常に気持ち悪いものです。しかし、実際にカードが損傷していない限り、その時点で毀損として賠償を求めることはできません。

第50条 会社は、この法律若しくはこの法律に基づく総務省令の規定又は郵便約款に従つて差し出された郵便物が次の各号のいずれかに該当する場合には、その損害を賠償する。
一 書留とした郵便物の全部又は一部を亡失し、又はき損したとき。
二 引換金を取り立てないで代金引換とした郵便物を交付したとき。

http://www.houko.com/00/01/S22/165.HTM#s2.1

賠償の対象者は差出人であることに注意

また、もうひとつ覚えておきたいのは、この場合の賠償は差出人に対するものであって、受取人に対するものではないということです。誤配により何らかの損害があり、補償を求める場合でも、受取人であるあなたは差出人に連絡して、郵便局に訴え出てもらう必要があります。

損害を受けたのがあなたである場合、郵便局が差出人に対して責任を取り、差出人が郵便局を代表して受取人に対する責任を取る、という流れで補償を受けるしかありません。

民法による慰謝料の請求

もうひとつの方向性としては、誤配達により受取人のプライバシーが侵害されてしまったことに対する慰謝料を請求するという可能性があります。民法709条に基づき、個人情報保護の「権利」を侵害されたことによる損害の賠償を求めることは、不可能ではないでしょう。

たとえば、誤配達先の住人がクレジットカードの番号をこっそりメモするなどして、悪用が起こってしまった場合の損害額や、そのような悪用を未然に防ぐためにカードを作り直す場合の費用や手間を損害として計上することができます。

とはいえ、民法に基づき裁判所に認められる金額は非常にわずかであると考えておいたほうがよいでしょう。

不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

https://legalus.jp/laws/M29HO089/law_articles/0709000000

誤配に巻き込まれないためにはどうすればよい?

誤配されてしまう側も、本来の受取人も、複雑な気持ちになってしまう郵便物の誤配、完全になくすことはできませんが、ちょっとした注意で対策をすることができます。

たとえば、家やアパートのポストにはっきりと表札を掲げることもひとつの方法です。また、引っ越しをしたならできるだけ早く郵便局に転居届を出しましょう。インターネットで転居届を出すことができる「e転居」という方法もあります。転居届を提出すると、一年間無料で旧住所に届く郵便物を転送してもらうことが可能です。

ただし、この方法は郵便局以外のメール便などには効果がありません。新しい住所を差出人に伝えるのを忘れないようにしましょう。また、クレジットカードや銀行など重要なものに関しては特に、転居から一年経ってしまう前に忘れずに住所変更しておきましょう。

届くはずの郵便が届かないときは?

自分に届くはずの郵便物が、待てど暮らせど届かないという場合は、どこかに誤配されてしまっている可能性があります。そのようなときはどうすればよいのでしょうか。

このような場合、まずは最寄りの郵便局に相談することをお勧めします。郵便局には調査システムがあるため、郵便物が通ったと思われる経路に沿って関連する郵便局を調査してくれます。調査後、結果を報告してくれることになっています。

郵便物が届かない場合の調査依頼は、国際郵便を除き、インターネットから行うことも可能です。下のリンクから調査を申し出てください。

郵便物が届かないなどの調査のお申し出

誤配への正しい対応方法を覚えておこう

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他人あての郵便物や、その他の宅配物が誤って自分に配達された場合、どのように対応したらよいかについてご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。

郵便も人間の仕事であり、ミスが避けられないものである以上、利用者である私たちも対応の仕方を事前に知っておくことで、気持ちよく利用していきたいものです。誤配はおそらく頻繁に遭遇する状況ではありませんが、その時にスマートに対応できるよう、頭の片隅に入れておきましょう。

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