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離婚届の書き方と見本|子供2人/証人/住所/訂正/和解離婚

カテゴリ:結婚

更新日:2023年11月13日

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離婚届の書き方を確認しよう

離婚届の入手方法

離婚届の書き方の前にまず離婚届の入手方法について説明します。基本的に市役所などの窓口で入手することができますが、他にもダウンロードした用紙に記入して提出することも可能です。その場合はA3の用紙に印刷し、感熱紙などは避けるようにしましょう。

ただし、あらかじめ各市町村の役場で確認をした方が良いです。場所によっては受け付けてくれないこともあるので注意しましょう。記入する際の注意点として、修正液の使用は不可ですので気をつけましょう。もし間違えてしまった場合、訂正したい箇所に二重線を引いて消しましょう。その上に訂正印を押してください。

離婚届の出し方

次に離婚届の出し方についてです。離婚届は基本的にどこの市町村の役場でも出すことができます。ただし、提出する役場が本籍地の管轄にない場合は戸籍謄本が必要になります。

本籍地が遠方の場合は一度役場の方に問合わせてみてください。戸籍謄本は郵送でも助得可能ですので、本籍地のある役場で聞いてみることをします。

離婚届を出すタイミング

離婚届を出すには書き方の他にもタイミングもよく考えなくてはなりません。離婚するには条件面など話し合わなければならないことがたくさんあります。あせって離婚届を出してしまえばその話し合いは困難になることが多いです。離婚の原因にもよりますが、たとえば養育費や慰謝料が発生する場合でも相手がそのまま逃げてしまう可能性もあります。

上記のような相手の場合、離婚原因もあまり良いものではないでしょうから関わりを早く断ちたいという気持ちもわかります。しかし後々さらに面倒になるだけです。離婚調停にまで発展してしまった場合、精神的負担がくるのは結局自分自身です。きちんと話し合い確認し、なにもかも決めたあとに離婚届を出すようにしてください。

名前の書き方

それではいよいよ離婚届の書き方についてです。まず基本的なこととして、名前の書き方から確認していきましょう。「自分の名前を間違えるわけない」と思われる方も多いでしょうが、意外とうっかりしてしまうポイントもあり注意が必要です。一つ一つ注意して書き方を確認していきましょう。

一つ目は、旧字体が正式な名前に使われている場合です。普段の生活では特に支障がないので略して書いている方も多いでしょうが、いざ正式な漢字を使用して書かなければならない場合にもそのままの書き方をしてしまう人がいます。離婚届は略さず正確な漢字で書くようにしましょう。

二つ目は、結婚前の旧姓を書いてしまう場合です。これも「そんなことしない」と思われる方も多いでしょうが、意外と間違えてしまう書き方ポイントです。離婚届を書く時点ではまだ婚姻状態ですので結婚時の姓で書くようにしてください。

住所の書き方

次に住所の書き方についてです。

基本的に住民票に登録されてある住所を記入してください。離婚前に別居をしていた場合はそこに住民票を移していればその住所を記入します。仮住まいのつもりで住んでいて何も変更届を出していない状況であれば、書き方は別居前の住所で構いません。離婚届と同時に転居届を出す場合は、転居届の方の住所で提出してください。

それから住所の書き方で注意する点ですが、不要な部分は消しておくことです。番地などで自分の住所に必要のないものが記載されていた場合は横線で消しておきましょう。

本籍などの書き方

次に本籍などの書き方についてです。父母の氏名、父母との続き柄の欄の書き方についてもあわせて説明します。

まず本籍については戸籍に書かれているどおりの住所を記載します。間違いやすいのはそのあとに記入する続き柄の部分です。ここでの書き方は、たとえば長男の場合は「長」で構いませんが次男の場合は「二」で記入してください。つまり次女の場合は「二女」という書き方になります。戸籍どおりの書き方だと漢数字になりますので、間違えないよう気をつけましょう。

離婚の種別について

次に離婚の種別の書き方についてです。該当する箇所にチェックをいれるだけですので特に難しいことはありません。気をつける部分があるとすれば日付の書き方です。

協議離婚の場合は特に書かなくて問題ありませんが、それ以外の場合は離婚の成立日を記入しなくてはなりません。これは協議離婚以外の場合、成立日から十日以内に離婚届を提出しなければならないためです。きちんと日付を覚えておくようにしましょう。

離婚前の氏に戻る場合の本籍について

次に離婚前の氏に戻る場合の本籍の書き方についてです。

離婚届には「離婚前の氏に戻る者の本籍」と書いてあります。ですので書き方としては結婚前の姓にもどる場合、元の戸籍に戻るか新しい戸籍を作るか選択しチェックをいれてください。元の戸籍にもどる場合はその戸籍の本籍地を記入してください。

婚姻時の旧姓を名乗り続ける場合は記入しなくて構いません。ただし、その際には「離婚の際に称していた氏を称する届出」を離婚届とともに提出してください。この用紙の書き方については後述しますので該当する方は見ておいてください。

子供が未成年の場合

次に未成年の子の氏名の書き方についてです。

未成年の子供がいる場合、離婚届を提出する前に親権を決めておかなければなりません。子供の氏名は親権を持った親の名前の下に記入します。ちなみにそのときの姓の書き方ですが、婚姻中の姓で記入してください。

また、親権を助得した親が妻であった場合、妻の戸籍に子供の戸籍が自動で移るわけではないので、子供の戸籍を移動しなければなりません。それには別途「入籍届」が必要になります。一般的に子供は夫の方の籍に入っているので、妻側が親権を助得する場合は忘れずに準備するようにしてください。

同居の期間について

次に同居の期間の書き方についてです。これについては一緒に住み始めた日、または婚姻した日のどちらか早い方の日付を記入してください。ただそうは言っても同居した日の正確な日付を覚えていない場合も多いでしょう。

その場合は結婚式を上げた日や住民票を移した日で構いません。離婚届を書く際はそこまで厳密に分からなくてもいいので、大体の時期の中から一番早いものを記入してください。ちなみに別居する前の住所を書く欄の書き方ですが、ここは離婚する前に別居していた場合のみ記入してください。そうでなければ書かなくて構いません。

離婚届の署名押印について

初回公開日:2017年10月21日

記載されている内容は2017年10月21日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。