更新日:2026年08月16日
ファクタリングを利用したあと、どのように帳簿へ記録すればよいか迷う方も多いのではないでしょうか。この記事では、基本的な仕訳の考え方と消費税の取り扱いを解説します。実務の参考にしてください。
ファクタリングは売掛債権の譲渡なので、借入金として計上するのではなく、売掛金を減らして現金預金を増やす処理を行います。買取額と債権額の差である手数料は、営業外費用の「売上債権売却損」などの科目で処理するのが一般的です。
たとえば額面100万円の売掛金を手数料10万円で売却し、90万円が入金された場合、普通預金90万円と売上債権売却損10万円を借方に、売掛金100万円を貸方に計上します。契約日と入金日が異なる場合は、契約時に「未収入金」へいったん振り替え、入金時に未収入金を消し込む方法もとられます。
2社間では、売掛先からの入金をいったん自社が受け取り、その後ファクタリング会社へ送金します。すでに債権を譲渡済みであるため、受け取った資金は自社の売上ではなく預り金として処理し、送金時に取り崩すのが実態に合った方法です。
金銭債権の譲渡は消費税法上の非課税取引にあたり、ファクタリング手数料にも消費税は課されないのが原則です。もし見積書や請求書に消費税が上乗せされている場合は、内容を確認したほうがよいでしょう。なお、債権譲渡登記に伴う登録免許税や印紙代は区分が異なるため、費目ごとに確認が必要です。
ファクタリングの会計処理は「売掛金の減少」「現金の増加」「差額は売却損」が基本形です。ただし契約形態や決算期をまたぐケースでは判断が分かれることもあるため、実際の記帳にあたっては顧問税理士に確認することをおすすめします。
初回公開日:2026年08月16日
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