更新日:2026年08月16日
「給料を前借りできる」とうたうサービスや、ファクタリングを装った高金利の貸付が問題になっています。この記事では、給与ファクタリングの法的な扱いと、悪質な業者を見分けるポイントを解説します。安全な業者選びについてはファクタリング会社の選び方もあわせてご覧ください。トラブルを避けるためにぜひ知っておいてください。
個人が勤務先に対して持つ給与債権を業者に譲渡し、手数料を差し引いた金額を先に受け取る仕組みです。しかし給与は労働基準法により本人へ直接支払う必要があり、実態としては個人が給料日に業者へ返済する形になります。この構造は債権の売買ではなく金銭の貸付にあたると判断されており、業として行うには貸金業の登録が必要です。無登録業者による給与ファクタリングは違法であり、金融庁も繰り返し注意を促しています。
法人や個人事業主向けであっても、形式だけファクタリングを装った実質的な貸付が存在します。名称にかかわらず実態が貸付であれば貸金業規制の対象となり、法外な手数料は無効となる可能性があります。
契約書を交付しない、あるいは控えを渡さない業者は要注意です。手数料が売掛金の2〜3割を超える、売掛先が支払わなかった場合に利用者が買い戻す義務(償還請求権)がある、分割での返済を求められる、担保や保証人を要求される、といった条件は貸付の性質を示すサインです。加えて、会社所在地や固定電話が確認できない、契約を急かす、本人確認が形骸化しているといった点も危険信号といえます。
被害に遭った、または不審に感じた場合は、金融庁の金融サービス利用者相談室、消費生活センター(消費者ホットライン188)、警察相談専用電話(#9110)、法テラスなどに相談できます。取り立てや脅迫を受けている場合は、ためらわず警察へ連絡してください。
給与債権を対象とする買取は貸金業にあたり、無登録での提供は違法です。事業者向けであっても、償還請求権や分割返済が付いた契約は実質的な貸付である可能性があります。契約前に書面を必ず確認し、少しでも不審な点があれば公的機関に相談しましょう。
初回公開日:2026年08月16日
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