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通勤経路の届け出の仕方・通勤経路図の書き方|電車/徒歩/自転車

更新日:2024年11月13日

通勤経路届を書くことは、入社した直後や転居をした時など頻繁にあることではありませんが、いざ届出を書くとなった時戸惑ってしまう人も多いはずです。届け出の書き方、心得など通勤手段毎の通勤経路図の書き方、労災との兼ね合いなど、知っておいた方がよい情報をまとめました。

通勤経路の届け出の仕方

通勤経路を書いて会社に届け出ることは入社した直後や転居をした時などのみで、頻繁にはありません。しかしながら、いざ届出を書くとなった時戸惑ってしまうことの一つです。

ここでは、通勤経路届の書き方やその心得、通勤手段毎の通勤経路図の書き方、労災との兼ね合いなど、知っておいた方がよい情報をまとめました。

通勤経路提出の目的

通勤経路の届出の方法を正確に理解するためにはそもそも通勤経路の届け出を提出する目的は何なのか、正確に理解するべきです。

雇い主が通勤経路の届け出を提出させる目的は、「適正な通勤手当を算出するため」です。会社の担当者としては従業員の出した通勤経路と就業規則とを照らし合わせてみて、会社の支払う通勤手当が妥当なものなのかどうか、判断をしたいだけなのです。通勤経路図から、通勤事故につながってしまうリスクの有無を判断するなどの他の目的はほぼないと考えられます。

届け出を出す方は様々な事情により書き方を迷ってしまうことがあります。例えば「普段は駅まで歩くのだけど、雨が降ったらバスに乗る。どちらも労災の対象にするにはどのようにしたらいいのだろう。」と言うような感じです。

しかし、こういった悩みは無駄に終わってしまうケースがほとんどです。全ての出勤経路を網羅した届け出を作成するのは、そもそも無理なことです。会社の担当者としてもそれは求めていません。通勤手当を決定するための通勤経路がひとつあったら、それで十分なのです。

一般的に、交通費は全額支給となる会社が多いことでしょう。そうであれば就業規則の範囲の中で公共交通機関を最大限に利用する通勤経路の作成をすると交通費を算出してもらえます。

わからない場合は会社に問い合わせる

通勤経路の届け出とは就業規則の規則に基づいて所定の通勤手当の支払いをするための基礎情報にすぎません。それ以上でもそれ以下でもないのです。そこのところを誤解してしまうと無駄な心配や労力を使ってしまったり、迷ったあげくに実態とは異なる通勤経路を届け出てしまったりして後から後悔してしまうかもしれません。

もし、就業規則と照らし合わせたら自分が希望する通勤経路が認められないかも知れないと思ったならば、会社の担当者にすぐに相談するべきです。迷っている時間こそが無駄なのです。自分が納得するかどうかに関わらず、最終的な判断は会社の担当となる部署が就業規則に基づき判断するだけのことです。

通勤経路は時間とコストで表現する

前述した通り、届け出の一番の目的とは適切な通勤手当を算出することです。そのため、通勤経路を書くにあたっては、見た目をきれいにする必要性はそんなにありません。(もちろん、きれいであることに越したことはありません)。自宅から最寄の駅、またはバス停までの移動時間とコストが届け出から読み取れるのであれば、それで十分です。

昔の話であれば、病気などの理由で社員が出社しなくなった時、その社員の家を訪問する目的でわかりやすい経路図を書くように言われたこともありましたが、現在ではインターネットの地図情報が簡単に利用できるため、自宅住所さえわかれば何とかなる場合がほとんどでしょう。

届け出と通勤経路図の書き方

一口で通勤と言っても、公共交通、自家用車、自転車、徒歩と通勤手段は様々です。ここからは、通勤手段別の届け出、通勤経路図の書き方について説明していきます。

電車(バス)

インターネット上のルート検索のシステムを使えば必要な情報はすぐに入手できます。必要となる情報とは以下の通りです。
・利用する全ての鉄道会社名と路線名
・発着駅名と乗換えが有る場合には乗り換え駅名
・所要時間(会社によっては不要とする場合もある)
・運賃、定期代(会社によっては不要とする場合もある)

■上記した情報を基に書いた経路図のイメージ
自宅→A駅(徒歩10分)→B駅(○○鉄道○○線、所要時間10分、定期代(6ヶ月)¥10,000→C駅(××鉄道××線、所要時間20分、定期代(6ヶ月)¥20,000)→会社(徒歩5分)

気をつけるのは、首都圏などに多いのですが条件が類似している複数経路が候補となることです。多少時間はかかるけれど運賃が安い経路が出てくることも考えられることです。

会社の担当者もこのようなシステムを使って届け出られた内容を精査してくるものと考えるべきです。自分が届け出た経路よりもコストの安い経路が有る場合、何故その経路を選択したのか理由を明記しておきましょう。その目的は備忘のため記録しておくのが目的です。

こういった微妙とも言えるケースでも届け出た内容で迷うのは時間の無駄です。会社の担当者と相談して落としどころを決定してから届け出をしましょう。承認されるかどうかわからないまま、とりあえず出してみる、というのはやめるべきです。会社によっては通勤経路の決定基準があくまでもコスト最優先で、通勤者の利便性は二の次とされる場合もありえます。それでも規則は規則なのです。変に届け出内容に小細工をする、もしくはしたように考えられてしまうようなことは極力避けましょう。

バスを利用する場合には注意が必要になります。バスを利用するには一定以上の距離条件がある場合が一般的です。バス会社からの証明書の添付を義務づけている会社もあります。バスの利用条件はもちろん、証明書の発行方法なども事前に確認して手続きを滞りなく進めるように準備しておきましょう。

車通勤

車通勤の場合は支給規定が会社により多種多様です。

極端な例を話せば、支給額が距離に関係なく一律であるのに、頑張って詳細な通勤経路図を作成したとしても無駄骨に終わってしまいます。それとは逆に、通勤距離に比例して通勤費が支給さる規定であるのならば通勤経路図の作成には十分に留意して取り組むべきでしょう。距離測定方法の決まりなどの情報などを十分に確認してから経路図の作成にとりかかりましょう。

徒歩通勤

徒歩での通勤経路図を提出する人は会社と自宅の距離が近い人です。日頃、運動不足で健康のためなどの理由で遠距離を徒歩で通勤しようとする人は、悪天候の時など、徒歩や自転車では通勤が困難なケースが生じることもあるので、公共交通機関を利用した経路図を提出した方が良いでしょう。

分からないことがあれば、会社の担当者と事前に相談してみましょう。また、会社によっては詳細な経路図の提出を要求してくる場合がありますので、その点は留意が必要となります。

自転車通勤

自転車通勤は基本的には徒歩通勤に準じたものとなります。しかし、一点事前に確認しておかなければいけないのは「駐輪場」の問題です。会社に駐輪場が確保されているのかどうか?もしない場合はどこに駐輪するのか?などを確認しておきましょう。

そもそも交通環境によっては自転車での通勤は事故の発生確率が高くなるために、会社側が敬遠する場合も考えられます。そのような事も踏まえて、会社の担当者ともよく相談し、問題があれば、徒歩や公共交通による通勤手段に切り替えることも必要かも知れません。

通勤経路外で事故があった場合労災はおりる?

労働者災害補償保険法(通商:労災)は労働基準法と同様に会社と比較して立場が弱い労働者を助けるための法律です。通勤労災については通勤届の内容には関係なくそれが労災法が定義している「通勤」の途中で発生した事故なのかどうかで労災認定を判断します。労災とは時には会社から見放された労働者を助ける最後の砦なのです。

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初回公開日:2017年08月03日

記載されている内容は2017年08月03日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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