日雇い労働者の社会保険・雇用保険と日雇い労働者の生活
更新日:2024年11月13日
日雇い労働者のマイナンバーの取扱いについて
日雇い労働者のマイナンバーの取り扱いについて、日払い労働者側、雇用する側、それぞれの観点が異なります。日払い労働者側は、会社に直接雇用されているいないに関係なく、マイナンバーを提出する必要はないです。
マイナンバー法によれば、雇用する側は、従業員のマイナンバーの提出を求める必要があります。これは、扶養控除申告書にマイナンバーを記載する欄があり、マイナンバーの取り扱いについても、慎重かつ厳密に管理する必要がある旨が規定されています。
雇用される側の日払い労働者は、必ずしもマイナンバーを会社に提出する必要がありませんが、雇用する側の会社は、マイナンバーの情報を収集しなければなりませんので、従業員からマイナンバーを収集できないジレンマが生じることがあります。
日雇い労働者にかかる所得税について
日雇い労働者にかかる所得税は、源泉徴収についてのところで紹介しましたが、9,300円までの日払い給与だったら、源泉所得税はゼロです。これは、会社と雇用契約している場合に給与の支給金額が源泉所得税の対象になるか算定されます。
どこの会社にも雇用契約を締結していなかったり、人材派遣会社の派遣登録もしていない場合は、そもそも源泉所得税の課税対象とはなりませんので、会社と雇用契約しているか、人材派遣会社と派遣契約を交わしているかで、源泉所得税の課税対象が異なります。
日雇い労働者はハローワークで必要な手続きを
日雇い労働者の社会保険加入は、加入要件によっては、雇用保険と健康保険に加入することができます。文字どおり日雇いで給与支給されている労働者が対象となりますので、日雇い労働者にとっては無保険でいるよりも、万が一のことを考えると、雇用保険と健康保険に加入するメリットは大きいです。
日雇い労働者はしなければならないことは、ハローワークへ日雇労働被保険者手帳の交付申請を行うことです。日雇労働被保険者手帳の交付申請を済ませていないと、日雇健康保険の加入ができませんので、必ず日雇労働被保険者手帳の交付申請をハローワークで済ませて下さい。日雇被保険者手帳の交付申請を済ませることで、日雇健康保険に加入できます。
万が一、失業した際に支給要件次第では、給付金を手にすることもできるため、日雇い労働者には、保険的要素が大きい制度ですので、雇用保険、健康保険に加入していない日雇い労働者は、是非、日雇被保険者手帳の交付申請をハローワークで済ませて、日雇健康保険の加入を雇用契約を締結している会社へ依頼して下さい。
初回公開日:2017年11月27日
記載されている内容は2017年11月27日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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