懲戒免職されても再就職しやすい職種とは?疑問点を詳しく解説
更新日:2024年10月09日
再就職が決まった際に企業から求められる雇用保険受給資格証には、離職理由がコード番号で明記されています。
離職理由を示すコード番号は、前項で解説した離職票-2における離職理由に加え、厚生労働省の「雇用保険に関する業務取扱要領 適用関係第6(149p,159p)」を基に決定されるのが一般的です。
懲戒解雇の場合「被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇」に該当することから、雇用保険受給資格証ではコード番号50が記載されます。
出典:適用関係|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html
噂
懲戒免職に限らず再就職する際には、自分の経験を活かすためにも前職と同じ業界・業種を選びがちです。他社とはいえども同じ業界・業種であれば顔見知りや取引先を介して噂になることも少なくありません。
例えば、再就職先の上司が前職の社員と大学の同窓であることもあります。このとき、瞬く間に懲戒解雇であったことが知れてしまうでしょう。
とりわけ噂の場合、事実が誇張される傾向があり事実とは異なる悪評が広がってしまうことも少なくありません。悪評が広まる前に自ら事実を伝えておくことが賢明だといえます。
前の職場への照会
金融関連会社や警備会社など求職者の身元について神経を使う企業の場合、前の職場に勤務態度や退職理由を照会することも少なくありません。
最近ではコンプライアンスや個人情報保護の観点から退職理由を回答しない、もしくは照会しないケースもあります。しかしコンプライアンスなどの意識が低い職場だと、あっさり回答してしまうことも少なくありません。
退職理由を隠していたり偽っていたりした場合、入社後であっても懲戒解雇となることもあります。2度目の懲戒解雇となると、再就職は非常に難しくなることから予め事実を伝えておくことが無難だといえるでしょう。
SNS
SNSに自信の懲戒解雇の事実を投稿して、再就職先にバレてしまうケースも少なくありません。懲戒解雇の裁定に不満があり、誰かに励ましてもらいたくて投稿してしまうのがその原因です。
匿名であればSNSに投稿してもバレないと思い込んでいる人も多くいます。しかし、SNSのアカウント名や投稿内容から本人を特定することは簡単なので注意しましょう。
特に前の職場に対する行き過ぎた不満や懲戒解雇の通知書をSNSにアップすると、トラブルに発展することもあります。SNSに投稿するような軽率な行為は控えて再就職活動に徹することが賢明です。
言動
入社後の自身の言動で懲戒解雇の事実がバレてしまうことも少なくありません。運よく懲戒解雇の事実を隠して再就職しても、新しい職場に慣れるにしたがって、つい同僚に口を滑らせてしまうこともあります。
懲戒解雇は非常に重い懲戒処分であることから、いくら信用している同僚であっても瞬く間に周囲に広がるでしょう。人事担当者に知られると事情を聴取され、懲戒処分を下されることもあります。
懲戒解雇の事実を話さなくとも、失業保険を受給していた時期・期間を話すと会社都合での退職か自己都合での退職かを特定することが可能です。そこから懲戒解雇であることがバレることもあります。
懲戒免職されても再就職しやすい職種は?
ここまで懲戒免職が再就職に大きな影響を及ぼすことを紹介してきました。再就職は決して簡単なことではありませんが、再就職しやすい職種があるのも事実です。
再就職を成功させるには再就職しやすい職種を把握し、自分の得意分野や興味の持てる分野の職場を選ぶのことが賢明だといえるでしょう。
ここでは懲戒免職されても再就職しやすい職種・再就職しにくい職種を紹介します。ターゲットとなる職種を見つけて効率的に再就職活動に取り組みましょう。
公務員
公務員は懲戒免職からの再就職が極めて難しい職種で知られています。特に警察官の場合、公にされていないものの本人だけでなく三等親にまで犯罪歴がないか調査しているのが実態です。教員の場合も再就職がほぼ不可能だとされています。
ただし、公務員試験の職員採用時には前歴を記載する必要はあるものの、過去の処分歴の申告が求められていないのも事実です。したがって、再就職は極めて難しいものの公務員の種類によっては不可能ではないといえます。
つまり、刑法上の犯罪に該当しない理由の懲戒免職でない場合であれば、ハードルは非常に高いものの公務員試験に挑戦することも1つの方法です。
派遣社員
初回公開日:2022年07月21日
記載されている内容は2022年07月21日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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