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懲戒免職されても再就職しやすい職種とは?疑問点を詳しく解説

更新日:2023年11月14日

懲戒免職からの再就職は難しいと諦めかけていませんか。この記事では懲戒免職されても再就職しやすい職種に加え、再就職に関する疑問点について丁寧に解説しています。懲戒免職からの再就職を成功させたいなら、チェックしてみてください。

選考面接において自ら懲戒免職の事実を話す必要はありません。しかし、中途採用の面接では必ずと言っていいほど退職理由を質問されます。

このとき虚偽の事実を伝えていると、例え内定の通知があっても後日が取り消されてしまうでしょう。入社後に事実が発覚すると、前項で紹介したとおり懲戒解雇になる可能性も大きくなります。

選考面接は面接官と求職者の信頼関係を築く場です。面接官は求職者の人となりを見抜く力に長けており、虚偽や曖昧な回答には敏感に反応します。正々堂々と真実を述べることが大切です。

履歴書にどうやって書けばいい?

履歴書の職歴欄には「会社都合による退職」と記載するのが一般的です。「一身上の都合により退職」と記載しがちですが、これはあくまでも個人の事情による退職の場合の書き方になります。

厳密に書くなら「懲戒解雇により退職」となりますが、書類選考の段階で不採用となる可能性が高くなるのが現状です。まずは、書類選考を通過することを考えるなら、会社都合とするのが無難だといえます。

なお、失業保険において懲戒解雇は「一身上の都合により退職」に分類されるので間違えないようにしましょう。

また、履歴書の賞罰欄に記載するのは確定した有罪判決です。したがって、懲戒解雇の理由が有罪判決だった場合は記載しなくてはなりません。

懲戒免職がバレる書類の提出は拒める?

離職票や雇用保険受給資格者証には懲戒免職の事実が記載されていますが、提出を拒むことができます。

そもそも離職票・雇用保険受給資格者証ともに、失業保険を受給するためにハローワークに提出する書類であり、再就職先に提出するものではありません。

したがって、離職票・雇用保険受給資格者証の提出を求められた際には、その目的を訪ねてみるのも1つの方法です。雇用保険被保険者証と間違えていることもあり、場合によっては提出する必要がなくなることもあります。

懲戒免職の記載を避けることはできる?

退職証明書には労働者が請求しない事項を記入できないことが、労働基準法第22条に明記されています。つまり、前の職場に退職理由の記載を請求しなければ、懲戒免職の記載を避けることは可能です。

ただし、再就職先の職場から退職理由の記載された退職証明書の提出を求められることも多くあります。この場合、記載を避けることはできませんから、懲戒解雇の記載がある退職証明書を請求せざるを得ません。

出典:労働基準法|e-GOV法令検索
参考:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049

前の職場への照会は違法?

企業によっては求職者の退職理由を前の職場に照会することもありますが、照会すること自体は違法とはいえません。ただし、求職者本人の了解を得ることが条件です。

求職者本人の了解を得ないまま照会すると、個人情報保護法第23条に抵触することが考えられます。したがって、照会された職場側も無条件に回答することはありません。

なお、再就職先の企業から照会することの了解を求められた場合には、特段の理由がない限り拒むことができないのが実態です。

出典:個人情報保護法|e-GOV法令検索
参考:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057

再就職しやすい職種や疑問点などをは把握しておこう

懲戒免職で前職を退職した場合、再就職は非常にハードルが高くなりますが、隠したり虚偽の報告をしたりして取り繕うことは得策ではありません。たとえその場は凌げたとしても、確実にバレます。

懲戒免職の事実を隠匿もしくは虚偽の報告をしていたことがバレると、入社後であっても懲戒免職などの重い問責を課せられるのが一般的です。懲戒免職を繰り返していると、再就職は極めて難しくなることを心得ておきましょう。

懲戒免職からの再就職を成功させるには、再就職しやすい職種を把握しておくことが大切です。またハローワークや転職エージェントなどの活用も検討しましょう。

さらに再就職にあたっては様々な疑問を感じることが想定されますが、曖昧なままにしておくのは得策ではありません。しっかりと解決して再就職活動に挑むことが大切です。

懲戒免職からの再就職は決して簡単なことではありませんが、腐ることなく前向きに意欲をもって取り組んでいきましょう。

初回公開日:2022年07月21日

記載されている内容は2022年07月21日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

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