【状況別】コピーライトの書き方|個人/表記/LINEスタンプ
更新日:2024年07月16日
状況別コピーライトの書き方
「コピーライト」というのは一般的に「著作権」のことを意味し、いわゆる知的財産を守るための法律として理解されています。特に、文学や芸術、また学術関連によるあらゆる産物(研究資料や論文の類)、あるいは歴史的文化財(資料)にはじまる文化的な要素を含むすべての物に与えられる、著作権保護のための用語となります。
このコピーライトの書き方として多く見られるのは、「(c)」や「cという英文字を丸で囲んだ表記」などであり、一般的には著作物の奥付などに明記される場合がほとんどです。たとえば「© 2018 Inc. All Rights Reserved.」という表記で示されることが多く、この場合は英語表記されることが一般的です。
コピーライトの書き方を覚えることによって情報を正しく使うことができます。オリジナルの発想を保護するためにも、ぜひ正しいコピーライトの書き方をマスターしましょう。
著作権とは
先述でも少しご紹介しましたが、著作権というのは「著作物を守るための法律(法律用語)」であり、「特定の人物が生産した物を、別の人が無断で複製・翻訳・出版・翻訳・上映・上演することを禁止する法律」を意味します。
この著作権はどんな小さな物にでも相当し、たとえロゴや図形・図画、絵画や建築物、あるいはコンピューター(WEB上の)プログラムに至るまで、すべての生産物に対して著作権を付与することによって「別人が無断で転用すること」を禁止してくれます。つまり、その生産者・著者・製作者にとっては、非常にありがたい法律となります。
そしてこの著作権には時効が設けられてあり、たとえば著作物(本や楽曲などを含む)などは出版し公開されてから「50年間」がその時効に当てられており、50年が経過すればその著作物を他人が公開してもよいことになっています。
ベルヌ条約
「ベルヌ条約」というのは、主に文学ジャンルにおけるあらゆる作品に著作権を与え、先述のように「その著者の所有権を法律によって守ること」を意図して制定された、国際著作権法学会による法律・条約を意味します。
この法律は1886年にスイスのベルン地方で制定されたこから「ベルヌ条約」と名付けられ、またその後にはドイツやフランスをはじめ、多くの国がその協力に署名をしたことによって1887年の12月5日より「著作権の制定(条約改正)」に至ることができました。
なおこのベルヌ条約で制定された著作権のベースとなる制定には、「著者の意図とは関係なく、著作物が公表された時点で自動的に著作権が付与される」という「オート式の著作権付与」が約束されており、つまり著者が「わたしの作品には著作権は要りません」と言ってもその意志主張とは関係なく、著作権は必ず付与される形となります。
青空文庫のコピーライト
WEB上の書籍閲覧サイトの1つに「青空文庫」というサイトがあり、この青空文庫でも先述のとおり「公表されてから50年間が経過した作品」だけを公開し、インターネット環境下にあれば、誰もがいつ・どこででもその掲載書籍を閲覧することができるようになっています。
この青空文庫では随時において掲載書籍の更新を行なっているため、現行の時間を追う形で、「本日に著作権の時効がなくなった書籍(公表から50年が経過した書籍)があれば、それを更新して閲覧可能にする」という作業がなされています。
たとえば、谷崎潤一郎の作品は2015年頃から著作権の時効がなくなった書籍などが散見されるようになったため、その当該年以降において随時「谷崎潤一郎の作品」が掲載されるようになっています。コピーライトの書き方を正確に覚えることは、WEB上の情報保護において効果を示します。
WEBサイトの無断利用
この著作権というのはWEBサイト上の情報にも付与されるもので、これは文学ジャンルに当てられる「文字・文書・文章の無断転用の禁止」と同じく、「その情報の著者・作成者の無形財産の無断転用・利用・公表を禁止する法律」として認められています。
つまり、ある日に偶然見つけたWEB上の情報から特定の範囲の文章をコピーし、そのまま自分の著作物や(同じく)ネット上のブログをはじめSNSサイトに無断転用することもダメであり、そのことが発覚して訴えられた場合には「著作権侵害」により処罰される対象となります。
よく見られるのが「WEB上の辞典サイト(たとえばウィキペディアなど)からの無断転用・転載」であり、大学などで課される論文作成時などに「勝手にそのWEB上の情報を盗んで利用する」ということ多く散見されます。この場合も当然「著作権侵害」によって訴えられるため、法律的にしてはいけない行動となります。
個人出版
著作権の効果が最も発揮される場合は、「特定の作家・ライターが個別出版する際の著作権侵害の保護」であり、これは大手企業などの有名会社ほどにはネットワークに精通していないため、「自分が書いた文章や言葉、あるいはロゴや表紙の装飾など」がつい誰かに勝手に使用されているということが実際にあります。
著作権侵害の現行犯を押さえることは非常にむずかしい側面もあり、「誰が、いつ、どのように、どの著者のどの著作物の情報からその情報を無断転用したか」ということを、懇切丁寧に1つ1つ立証しなくてはいけません。この立証が非常にむずかしい場合もあるため、たとえ「無断転用・転載」がなされていても、その事実になかなか気付けない場合も多々あります。
このような「オリジナルの情報の無断転用」をなくすためにも、ぜひ正しいコピーライトの書き方をマスターしておきましょう。
コピーライトの表記
一般的にコピーライトの表記については先述のように「Copyright © 2018 〇〇 Inc. All Rights Reserved.」などの書き方が多く見られ、この他にも単純に「(c)」や「cを丸で囲んだ表記」だけが明記されている場合も普通にあります。
このコピーライトの書き方で重要な点は、まず「(c)」や「cを丸で囲んだ表記」を必ず記載しておくこと、著作権保有者の氏名(個人名の場合と企業名の場合があり)、当該著作物の発行年月日の明記することで、このどれにしても抜け落ちていてはいけません。
コピーライトというのは「いつ・誰が・どの著作物を発表したか」という点が非常に重要となるため、「どれか一つでも書かれてあれば大丈夫」という書き方は一般的に認められていません。
LINEスタンプ
LINEスタンプというのは非常に多くのクリエイターが創作する「オリジナルのスタンプ」を意味し、このLINEスタンプにも当然著作権が付与され、そのスタンプを他人が無断で転用・転載することは法律によって禁止されています。
まずLINEスタンプを作るだけでは著作権は発生しませんが、そのスタンプを販売するとなると、それは「そのスタンプを一般市場に公開する」ということになるため、ここでもコピーライトについての知識・その書き方を前もって把握しておく必要があります。
LINEスタンプの販売は「LINE Creators Market」を利用することによって初めて販売申請が可能となるため、まずはこの「LINE Creators Market」を利用するに当たっての諸注意をよく理解しておくことが大切になります。その注意事項において「コピーライトの書き方や要点」がしっかり書かれてあります。
会社名
たとえば出版社や書房から本が一般市場に出版される場合、その書作物に明記するコピーライトの書き方には「その会社名」がしっかり記載されていることが条件となります。一般的には「Copyright (c) 2018(会社名). All Rights Reserved.」という書き方となり、先述しましたコピーライトの書き方にある「inc.」の直前に会社名を置く書き方になります。
もちろん「inc.」というのは「株式会社」という意味合いですから、もし株式会社でない場合は別の表記に変えられる場合もあり、その場合は「Co.,Ltd.(有限会社)」などと、会社名表記の使い分けに配慮する形でのコピーライトの書き方となります。
株式会社でも有限会社でもない場合は、ただ「会社名」だけを当該箇所に明記するだけのコピーライトの書き方になります。
企業
初回公開日:2018年04月18日
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