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私有地に入られた場合の対処法・権利|無免許運転/無断駐車

更新日:2024年07月20日

「私有地」におけるトラブルも増えていますが、ほとんど大きな事件にでもならない限り報道されることもありませんから、実際に起きているトラブルや被害について知らない人も多いでしょう。こちらの記事では、「私有地」にまつわる案件をあわせて紹介していきます。

私有地の権利

私有地とは、個人が所有する土地のことをいいます。日本の法律では、土地を所有した人は毎年、土地に課税される「固定資産税」を収めなければなりません。

土地の所有者は、法律の範囲内で所有する「私有地」に家を建てたり、駐車場にしたり、第三者に借地として貸すこともできます。

このように、土地の所有者には、「私有地」に対する権利が与えられています。

道路(私道)に関する私有地としての権利

道路(私道)に関する私有地としての権利に関しては、私道の使用状況によって、権利も変わってきますので、状況別にわけて紹介します。

私有地としての権利が強い道路(私道)

分譲住宅の場合は、建物の構成が「コの字型」になって中央の部分が私道という設計が多く見られます。通常は、向かい合わせの家で私道部分をセンター(中央線)で分け、手前が自分たちの私道の所有分となります。

横幅は、両隣の家との境界線までです。このように、完全な「私道」の場合は、持ち分に対して明確な「権利」があります。

ただし完全な「私道」の場合は、将来道路(私道)が劣化して、舗装し直しなどが必要になったときは、私有地の持ち分に応じて費用を負担することになります。

登記上「私有地」としての権利がある道路(私道)

一方、従来の「公道」が狭いところに住宅を立てる場合は、道路のセンター部分(中央線)より手前2メートル下がった位置で建築することを求められます。

この場合に、道路分として提供している私有地は「私道」扱いとなります。不動産物件の「チラシ」に、土地〇〇㎡(私道部分〇〇㎡含む)などと表示しているのがこれにあたります。

登記上は、私道部分は土地の所有分として表示されていますが、実際は「公道」としての使用に含まれる「私道」としての私有地となりますから、名目上の権利となります。

「公道」に含まれるために、道路の補修などは公共機関の管轄になりますから、費用の負担はありません。

個人所有の私道

個人の私有地のみでつくられた道路(私道)は、「関係者以外立入禁止」などの規制をかけることもできます。道路であっても一般の私有地と同じ意味を持ちますから、はっきりと表示されている場合は、むやみに入らないようにしましょう。

私有地における「通行権」

「通行権」というのは、他人の私有地(私道)を通行する「権利」が法的に認められている場合をいいます。他の人も自由に通行している場合でも、通行の自由が認められているだけで「通行権」としての権利を有するわけではありません。

同じ私道でも分譲地住宅地で「コの字型」で構成され、真ん中が私道となる場合は、それぞれの宅地購入者が私有地を提供して道路をつくっていますから、皆に等しく通行する権利がありますが、「通行権」という概念は持たないでしょう。

テレビのバラエティ番組で、観光地としての高い街中を紹介する場面がありましたが、その時にご当地の女性が、路地を案内する時に「これから通る近道は、ここの住人しか通れないの」と紹介していました。

つまり、私有地を提供している私道につき「関係者以外通行禁止」になっていて、外部の人は通行できません。

私有地に入られた場合の対処法

私有地に入られたりしたときの対処法を、ケース別に紹介します。

不法侵入

「不法侵入」についてわかりやすい方から説明すると、「住居に無断で侵入」した場合は、確実に「住居侵入罪」になり刑事罰となります。居住者から「入らないでください」と警告されたのに「入った」場合にも適用されます。

住居以外の敷地内ですが、敷地を塀などで囲み、明らかに住居に付随する私有地と認識できる場合は、その中に断りなく入ることは「住居侵入罪」になります。

囲いなどがなく、一見してどこまでが私有地なのか認識できない場合は、「不法侵入」にならない場合が多いです。

不退去罪

所有者の許可を得て、邸宅などに入った場合でもその後「帰ってください」または「出ていってください」など要求されたときは、退去しなければなりません。

この要求に従わないときは、「不退去罪」という違法行為になります。セールスなどがしつこくて退去を要求しても帰らない、といったケースも「不退去罪」に該当します。

流れとしては、「帰ってください」または「出ていってください」と要求する、次に「警察に通報しますよ」と伝える。それでも動じないときは「警察に通報」となります。

この「不退去罪」は、飲食店などで客と店側のトラブルで、客に対して店側から「帰ってください」などの要求があるのに、帰らず居座った場合もこの「不退去罪」が適用されます。

巷によくありそうですが、このような場合は犯罪行為として罰せられるというのは、以外と知られていないでしょう。

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初回公開日:2018年04月22日

記載されている内容は2018年04月22日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

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