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私有地に入られた場合の対処法・権利|無免許運転/無断駐車

更新日:2024年02月07日

「私有地」におけるトラブルも増えていますが、ほとんど大きな事件にでもならない限り報道されることもありませんから、実際に起きているトラブルや被害について知らない人も多いでしょう。こちらの記事では、「私有地」にまつわる案件をあわせて紹介していきます。

不法侵入(住居侵入罪)の場合「罰金」は

住居侵入罪になれば、3年以下の懲役か「10万円以下の罰金」となっています。初犯の場合は「罰金刑」で済みますが、前科がある場合はその内容によって「執行猶予」または、「懲役」になったりします。

住居侵入罪の対象となるのは、「邸宅(住居を囲う塀の中)」「建造物」「艦船」です。

私有地内の無断駐車

私有地内の無断駐車で一番多い例は、月極の駐車場などで「帰ってきたら、誰かが駐車していた」というもので、経験がある人もいるでしょう。

このケースは、警察に通報しても警察官が来てはくれますが、不法駐車した本人が現れても厳重注意されるだけです。警察官がいう「民事不介入」です。

無断駐車された方は納得いきませんが、時間と手間はかかりますが、無断駐車されている状態を「スマホやケータイで撮影」し証拠を記録します。

次に、当事者があらわれたら「無断駐車され被害を受けたので、告訴します」と伝えます。相手も、まさか裁判までと軽い気持ちで駐車しているでしょうから戸惑うでしょう。

このような人は、何回か同じことをやっているでしょう。刑事罰も罰金もないので懲りません。

通常は、裁判の意思までまで伝えると「示談」でおさまるでしょう。「示談金」を取りましょう。

私有地の通り抜け

私有地の「通り抜け」を公然と許可していた私道でも、隣の地権者とのトラブルから、通行止めにした例があります。

この例では、以前の隣の地権者と私有地を半々提供しあって通路として一般にも提供していましたが、地権者が代わり半分の提供をやめて境界に塀を作ったため、それに対抗した処置でした。困るのは、大通りに通り抜けできなくなった近隣の人たちです。

私有地の通り抜けを地権者が公然と認めている場合は別として、「通り抜け禁止」「進入禁止」などの立て看板や張り紙などで明確に意思表示されている場合は、「不法侵入」になります。

しかし、現実問題として「不法侵入」の罪は親告罪ですから、「通り抜け」をする人が多い場合は、不特定多数の人が対象になるために不可能でしょう。

物理的に「通り抜け」できないような処置が可能であれば良いでしょうが、無理なケースが多いでしょう。当事者にとっては頭の痛い問題です。

私有地で無免許運転した場合違法なのか

私有地内での無免許運転が「道路交通法違反」に該当するかどうかは、一概にいえません。私有地の利用状況によります。

「飲食店などの駐車場」=「不特定多数の人が利用」していますから、「無免許運転」に該当します。

「月極の駐車場」=「ある限られた人が利用」していますから、「無免許運転」に該当しません。

「邸宅の庭」=「住人および限られた人しか利用」していませんから、「無免許運転」に該当しません。

このように、一般的な私有地内での無免許運転は、道路交通法違反の対象にはなりません。

私有地での事故の扱い

私有地、例えば道路に面した商業施設(スーパー、量販店、飲食店など)の駐車場内での事故の場合は、道路交通法でいう「交通事故」には該当しませんから、交通反則行為とみなされず、違反点数の加算もありません。

したがって、「交通事故証明書」も発行されませんが、警察や保険会社への連絡は必要でしょう。なお、「自賠責保険」は保証の対象外になります。

また保険会社によっては、「交通事故証明書」の発行がない事故に関しては、保証の対象になる場合がありますから、注意が必要です。

商業施設などの駐車場では「当て逃げ」も多いので、注意が必要です。駐車場内のいたるところに「駐車場内における事故や盗難等には責任は負いません」の表示があります。

「ドライブレコーダー」をつけると安心です。

私有地での事故が交通事故扱いになる場合

私有地の駐車場内事故の場合は、原則として交通事故扱いにならないことが多いですが、道路と同じ扱いをされる場合もありますから、一概にいえません。

駐車場であっても、不特定多数の人が往来するなどの条件に当てはまると、「道路」と同じ扱いになることを主張することができます。

「道路」扱いになると「交通事故」として処理されますから、「交通事故証明書」も発行されます。

事故の当事者になった場合は自分で判断せずに、納得がいかないときは弁護士に相談するのが良いでしょう。

猫の死骸を私有地で発見した場合の対処法

飼い猫かどうかもわからない猫が、私有地内で死んでいる場合は、管轄の警察署(110番ではありません)に連絡して事情を説明します。

通常は、警察官が出向いてくれて猫の死骸を引き取って処理してくれます。警察で対処できない場合は、保健所に相談するようにします。対処法は一律に決まってはいないでしょう。

なお、住んでいる地域にもよりますが、田舎などで猫の死骸を埋葬する私有地がある場合は、埋葬してあげるのが良いでしょう。

私有地の管理は普段から良好な関係を心がけよう!

邸宅での私有地の管理は容易ですが、「空き地」を所有している場合は、管理が大変です。人通りのほとんどない場所にあると、リサイクル資源の対象となっている電化製品などの不法投棄の場にされてしまいます。

少量の不法投棄を見逃していると、あっという間に大量になってしまいます。また、注意書きの看板などを表示するのは逆効果になりますから、できません。

「ゴミを捨てるな」と表示すると、ゴミが集まります。ゴミ箱も置くとゴミが集まりますから、公園などでもゴミ箱を置いていないところが増えてきました。

条件によっては、草木が生えることもあるでしょう。空き地の管理については行政側からも指導が厳しくなっています。草木が茂ると害虫が発生したり、枯れた時に火災の可能性がでてきますから気をつけましょう。

最近、隣家とのトラブルも増えていますから、普段から良好な関係を心がけましょう。

初回公開日:2018年04月22日

記載されている内容は2018年04月22日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

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