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フリーランスが開業届を出していないとどうなる?確定申告における影響も解説

更新日:2024年10月16日

フリーランスとして独立する際、開業届を出さないまま放っておくとどうなるでしょうか。この記事では、開業届を提出する必要性や、提出するメリット・デメリットなどについて説明しています。フリーランスエンジニアとして働くことを考えている方は、ぜひご一読ください。

フリーランスエンジニアは開業届を出していない状態でもよい?

所得税法では、事業所得を生ずる事業を開始した場合、その事実があった日から1か月以内に開業届(正確には「個人事業の開業・廃業等届出書」)を税務署に提出する義務があります。

フリーランスエンジニアとして働く場合でも、継続的に仕事をして収入を得るのであれば、その収入は事業所得となるため、開業届を提出しなければいけません。ただし、開業届を出さずに事業を始めたとしても、罰則はありません。

とは言え、罰則がないからと言って、開業届を出していない状態のまま放っておいていいというわけではありません。開業届の提出は法律で定められた義務のため、継続して事業を行うなら開業届は提出しましょう。

出典:所得税法|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000033

フリーランスエンジニアが開業届を出した方が良い理由

先述の通り、開業届を出していない状態でフリーランスを続けても特に罰則はありませんが、開業届を税務署に提出しておくことにはさまざまなメリットがあります。

ここでは、開業届を出すことで享受できるメリットについて紹介します。

青色確定申告が可能になる

青色申告とは、事業所得などがある人向けの確定申告の制度です。取引の状況を一定の水準で記帳し、その記帳に基づいて正しい申告をすることで、一部条件はあるものの、所得から最大65万円を控除できるなど、税制上さまざまなメリットを受けられます。

青色申告をするためには、まず税務署に「青色申告承認申請書」を提出し、承認を受けなければいけません。新たに業務を開始し、その年のうちに青色申告をしたい場合は、業務を開始した日から2か月以内に青色申告承認申請書を提出する必要があります。

青色申告承認申請書の記入欄には、事業所の住所や事業開始日の記入欄があるため、開業届を提出していることが前提となっている面があります。特に開業初年度から青色申告をする場合、事業を始めた証明として、開業届の提出は必須と言えるでしょう。

出典:No.2070 青色申告制度|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm

家族に給与を支払っている場合は経費にできる

先述した青色申告のメリットの1つに、通常は経費にできない、家族へ支払った給与を経費にできるというものがあります。

青色申告をした場合、その事業者と生計を一にする15歳以上の家族で、事業者の営む事業のみに従事している人を「青色事業専従者」と言います。

事前に税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しておくと、青色事業専従者に支払った給与を経費に計上できるようになるのです。(※控除対象配偶者や扶養親族は除く)

ただし、支払った給与の全てを経費にできるわけではありません。青色事業専従者が従事した労務の対価として相当であると認められる金額を超えた分は、必要経費にはできないため注意が必要です。

出典:No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm

赤字が出たら繰り越せる

青色申告のもう1つのメリットとして、事業で赤字が出た場合、その損失額を翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます。

繰り越した損失額は、各年分の所得金額から控除されます。所得金額が減ることで、その分税負担を減らすことが可能です。

出典:No.2075 No.2070 青色申告制度|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm

社会的信用を得られる

開業届を提出した場合、その控えは個人事業主として働いていることの証明になります。そのため、開業届を出していない状態よりは、出した状態の方が社会的な信用を得やすくなると言えるでしょう。

社会的信用を得ていることが有利に働くのは、例えば以下のようなケースにおいてです。

屋号付き銀行口座を開設できる

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初回公開日:2022年06月30日

記載されている内容は2022年06月30日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

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