フリーランスが開業届を出していないとどうなる?確定申告における影響も解説
更新日:2024年10月16日
社会保険の扶養から外れる
社会保険の扶養に入っている状態でも、開業届を提出して事業を始めることは可能です。ただし、事業での収入次第では扶養から外れなければならない場合があります。
扶養から外れる条件は、扶養者が加入している社会保険によって変わります。国民年金の場合は「年収130万円未満」、健康保険や厚生年金保険の場合は「年収130万円未満(60歳以上か障害者は180万円未満)」かつ「同居の場合は扶養者の収入の半分未満、別居の場合は扶養者の仕送り額未満」となります。
社会保険の扶養から外れた場合、自分で健康保険の制度に加入する必要があるため、注意が必要です。
出典:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構
参照:https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
出典:た行 第3号被保険者|日本年金機構
参照:https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html
フリーランスエンジニアは開業届をいつ出せば良い?
すでに説明した通り、開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)は事業の開始などの事実があった日から1か月以内に税務署に提出する必要があります。
なお、提出期限が土曜日・日曜日・祝日などにあたる場合は、その翌日が期限です。
出典:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
開業届を出す時の手順
ここまで、開業届は出していない状態でもよいか、出したらどうなるかについて説明しました。
それでは、実際に開業届を出すにはどうすればよいのでしょうか。ここでは、開業届を提出する際の手続きの流れを説明します。
開業届を用意する
まずは開業届を用意しましょう。
開業届のPDFファイルは、国税庁のサイトから入手可能です。このファイルはPCなどにダウンロードし、直接入力することができるようになっています。
必要事項を記入する
開業届を入力したら、必要事項を記入していきます。
届出書の上部には氏名や個人番号(マイナンバー)、職業などの他に納税地を書く欄があります。納税地とは一般的には住所地のことですが、住所地以外の場所に居所や事業所がある場合は、その所在地を納税地とすることもできます。
届出書の下部は、開業する事業の内容などについての記入欄です。
エンジニアとして事業を開始する場合は、「届出の区分」には「開業」、「所得の種類」には「事業(農業)所得」に丸を付けます。開業日の日付は「開業・廃業等日」の欄に記入します。
事務所や事業所を開設した場合は、「届出の区分」の「(事務所・事業所の)新設」に丸を付け、「新増設、移転後の所在地」欄にその住所を書きます。
青色申告承認申請書を提出する場合は、「青色申告承認申請書又は青色申告の取りやめ届出書」の欄の「有」に丸を付けておきましょう。
「事業の概要」の欄には、これから始める事業について、できるだけ具体的に記入します。
従業員などを雇う場合は、「給与等の支払い状況」欄に給与を支払う人数や給与の定め方(日給、月給など)などを記入します。
「税額の有無」欄には、源泉徴収の必要があるかどうかを記入します。区分ごとに、1人でも源泉徴収の必要があれば「有」、そうでなければ「無」に丸を付けます。
印刷して税務署へ提出する
開業届に必要事項を書き終えたら、印刷して税務署に提出します。提出の際には、マイナンバーカードなど本人確認書類を提示するか、本人確認書類の写しの添付が必要になるため注意しましょう。
提出先の税務署は、「納税地」の欄に書いた住所を所轄する税務署です。税務署の所在地や所轄については、国税庁のホームページで調べることが可能です。
税務署の受付時間内に行けない場合は、税務署の時間外収受箱に投函するか、郵送することで提出が可能です。
個人事業主になる場合に開業届以外で必要な手続き
事業を始めて個人事業主になる場合、開業届以外にもさまざまな手続きが必要になります。
まず、税務署だけでなく地方自治体にも「事業開始等申告書」の提出が必要です。届出書の名称や手続きには地方自治体によって異なるため、詳しくは都道府県税事務所や市町村役場などにお問い合わせください。
また、国民年金や国民健康保険の手続きも必要です。会社員の場合、社会保険料は給料から天引きして支払われますが、個人事業主は自分で納付する必要があります。
税法上の制度を利用する場合は、税務署には開業届以外にもさまざまな届出が必要です。「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」や「青色事業専従者給与に関する届出書」などの書類を、必要に応じて提出しなければいけません。
従業員を雇う場合は、税務署に「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出するとともに、労災保険や雇用保険の加入手続きをする必要もあります。加入の手続きは、労働基準監督署やハローワークで行います。
フリーランスになるなら開業届を忘れずに提出しよう
初回公開日:2022年06月30日
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