婚姻関係終了届のメリット・デメリット・子供への影響・提出先
更新日:2020年08月20日
婚姻関係終了届のメリット・デメリット
婚姻関係終了届とは、結婚によって結ばれた血のつながらない配偶者の親兄弟との姻族関係を終了させるモノです。手続きには、「姻族関係終了届」が必要になります。
離婚をすれば自動的に、婚姻関係終了届を出さなくても姻族関係は終了しますが、しかし、配偶者のどちらかが先に死亡した場合、配偶者亡き後も配偶者の親兄弟との姻族関係はそのまま一生続きます。そこで、亡き配偶者の親兄弟との関係を断ち切りたければ、婚姻関係終了届が必要に待ってきます。
近年は、婚姻関係終了届を提出する方が多くなっていますが、後で後悔しないためにも、メリットとデメリットがどんなところにあるか、しっかり把握してから提出するようにしましょう。
姻族関係とは
法律上では、結婚すると配偶者と婚姻関係が結ばれます。それとともに、配偶者の両親や兄弟、親戚などの血族と血のつながらない親戚関係が自動的に結ばれます。これが姻族関係です。
離婚した場合は、姻族関係は自動的に終了しますが、配偶者が死亡した場合には、亡くなった後でもそのまま姻族関係は続きます。
姻族関係を終了させるには
婚姻関係終了届を出すことによって、亡き配偶者の親兄弟、その他の親戚とも縁を切ることができます。配偶者の死後、「姻族関係終了届」を提出することで、縁を切ることができます。
いろいろな理由で、これ以上、亡き配偶者の親兄弟との姻族関係を続けたくなければ、本人の意思のみで書類を提出し解消することができます。配偶者の血族の了承を得る必要がないので、配偶者の死亡届が出されて後であれば、いつでも好きな時に手続きすることができます。姻族関係は、届け出をしたその日から終了となります。
相続
婚姻関係終了届を提出しても、相続権に影響するものではないので、亡き配偶者の遺産は相続することができます。遺産とは、亡くなった時の婚姻関係によって決められます。婚姻関係終了届とは、亡くなった後に提出するものですから、相続人や相続割合などは、通常の相続権と同じです。借金などの負債があったときは、相続を放棄することもできます。
配偶者の親兄弟からは、婚姻関係終了届を出しているのに相続することに非難の声が上がるでしょう。しかし、法律で定められていることなので、権利として財産を受け取るのは問題ありません。
婚姻中の夫婦間や子供に対する当然の権利ですから、堂々としましょう。いらぬ揉め事を起こさないためには、必要でなければ婚姻関係終了届を提出したことは、話さない方が良いでしょう。
遺族年金
遺族年金も婚姻関係終了届の提出と関係なく、受給要件を満たしていれば、受給することができます。遺族年金やの受給資格や内容についても通常と変わりありませんので、再婚したらもらえなくなります。婚姻関係終了届を提出しても通常の遺族と何も変わらないということです。
お墓
知らない先祖や親族と、一緒のお墓に入りたくない、自分が亡くなってまで配偶者の面倒を見たくない、といった問題も婚姻関係終了届を出せば、同じお墓に入ることはありません。
しかし、お墓の名義人が誰なのか、はっきりする必要があります。もし自分の名義になっているならば、これからも檀家としての務めやお寺さんとの関係を引き継ぐことになります。もし、配偶者のご先祖様も一緒のお墓だと、お墓参りの時にややこしくなったりするので、はっきり話し合いをして決める必要があるでしょう。
そもそも離婚していないとかしているとかに関わらず、夫婦は必ず一緒のお墓に入らなければいけないという決まりは、ありません。配偶者と同じお墓に入りたいのであれば、分骨をしてもらい自分のお墓に一緒に入ることもできます。お墓の名義を決める時に一緒に話し合っておくと良いでしょう。
苗字
婚姻関係終了届を出しただけでは、戸籍には何も反映されず、苗字と戸籍はそのままで変わりません。もし、結婚前の戸籍や旧姓に戻したい場合は、「復氏届(ふくうじとどけ)」を別に提出する必要があります。
名義
亡くなった配偶者名義の不動産に関しては、たとえ親兄弟と同居していても相続人は、残された配偶者と子供になります。前に述べたように婚姻関係終了届を提出しても、問題はありません。名義を残された配偶者にすることも、子供にすることも可能です。
ただ、婚姻関係終了届を出しても、子供は亡くなった配偶者の親兄弟と姻族関係が続くので、残された配偶者の方の名義にするのが良いでしょう。また、同居しているのであれば、追い出すことになりトラブルになる可能性があります。お金で解決する方法もあるので、揉めことを少なくするには、話し合いも必要でしょう。
法事
婚姻関係終了届を提出した後、これから、亡くなった後の配偶者の年忌法要の際に、姻族とトラブルになる可能性があります。婚姻関係終了届を提出していなくても、方法や場所、費用負担などについて揉めたという話も聞きます。婚姻関係終了届を提出するくらい関わりたくないのならば、葬儀の時に分骨しておいて、別々に好きなよう行うと取り決めをした方がいいでしょう。
初回公開日:2018年04月06日
記載されている内容は2018年04月06日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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