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履歴書の健康状態欄に「良好以外」と書く方法|状況別に解説

更新日:2024年01月09日

履歴書には、健康状態を記入する欄が設けられている場合があるのをご存知でしょうか。この記事では、履歴書の健康状態欄に「良好以外」と書く方法や状況別の書き方、なぜ企業が健康状態について知りたいのかということについて紹介していきます。ぜひ参考にしてください。

「健康状態に不安がある場合、履歴書の健康状態の欄に何って書けば良い?」
「企業はなぜ健康状態を聞きたがるの?」
「病気が完治している場合も、履歴書に詳しく書かなくてはいけないの?」
健康状態について書く欄が設けられている履歴書もあります。健康状態について履歴書に書かなければいけない場合、このようなたくさんの疑問がわいてくるのではないでしょうか。

この記事では、慢性疾患を持っている場合の健康状態欄の書き方や既往症・持病・一時的な不調がある場合の健康状態欄の書き方といった履歴書の健康状態欄に「良好以外」のことを書かなくてはいけない場合の対処法について紹介しています。

この記事を読むことで健康状態欄の書き方を把握できるでしょう。

健康状態に不安があり、履歴書に何を書けば良いか分からない方は、ぜひこの記事を参考にしてください。

履歴書における健康状態欄とは

履歴書には、「健康状態」や「既往歴」と記載された欄が設けられている場合があります。これは、業務に影響がある病気を持っていないか採用側がチェックできるように設けられているものです。

持病を正直に書いてしまうと合否に影響してしまうのではと心配する方もいるでしょう。しかし、持病があったとしても業務に影響がないと判断されれば合否に影響することはありません。

また、持病を申告しておくことで、通院のために有給を取りやすくなるというメリットが求職者にはあります。きちんと記入しましょう。

健康状態に不安がなければ「良好」と書く

健康状態に不安がなければ、「良好」とはっきり記載してください。

これまで大きな病気やケガをしたことなく、健康に過ごしてきた方であれば「極めて良好」と記載しても良いでしょう。

健康状態について申告することがないからと空欄にしてしまうと、健康状態に問題がないのか、求職者の不注意で空欄にしてしまっているのか判断できません。応募者の不注意で空欄になっていると判断されてしまえばマイナスな印象を与えてしまうことになります。

企業が健康状態欄を重要視する理由

企業によっては転職希望者に履歴書の健康状態欄の記入だけでなく、健康診断の結果の提出を求めてくることもあります。なぜ、企業が健康状態について聞くのか分からないと疑問に思う方もいるでしょう。

企業が求職者の健康状態について聞くことにはきちんとした理由があります。理由を知ることで、健康状態欄の重要性を理解できるでしょう。

既往歴や持病がある場合の健康状態欄の詳しい書き方を説明する前に、企業が健康状態を重要視する理由を紹介していきます。

業務に支障がないか判断したい

通常業務に支障をきたすような持病を抱えた人を採用してしまうと、任せたい仕事を任せられず、企業には大きな影響が出てしまいます。

求職者の抱える持病が業務に支障がないか判断したいため、企業は健康状態欄を重要視しているのです。

持病があったとしても業務に支障がないと判断されれば問題なく採用されるでしょう。持病が業務に支障をきたしてしまうと判断されれば、採用を見送られる可能性は十分に考えられます。

嘘偽りなく申告しましょう。

長期間にわたり勤務できるかを確認したい

1人の人材を確保するために、企業は多くの労力、人手、時間、コストをかけています。

一度、採用した人が健康状態を理由に離職してしまえば、その人にかけた労力は無駄になり、再度人材を確保するためにコストをかけて採用活動をしなければなりません。企業は採用活動にかかる負担を軽減するため、採用した人には長く働いてほしいと考えています。

長時間にわたり勤務できる人材かどうか確認するために、企業は健康状態欄を重要視しているのです。

必要に応じて勤務地・配属先・担務への配慮をしたい

企業側には、健康状態を把握することで必要に応じて勤務地・配属先・担務への配慮をしたいという考えもあるでしょう。

企業によっては持病がある社員でも勤務地や配属先、担務によっては業務に支障をきたすことなく長期にわたり活躍できると考え、一定の配慮をしてくれることもあります。

勤務地・配属先・担務への配慮は、求職者にも大きなメリットをもたらしてくれますから、きちんと申告するようにしましょう。

慢性疾患がある場合の健康状態欄の書き方

なぜ、企業が健康状態欄を重要視するのかということがわかったところで、ここからは、慢性疾患がある場合の健康状態欄の書き方について紹介していきます。

求職者によって健康状態はさまざまで、花粉症や喘息など完治が難しい慢性疾患を抱えているというケースもあるでしょう。

以下では、慢性疾患を抱えている場合の健康状態欄の書き方について詳しく紹介していきますので、慢性疾患がある方はぜひ参考にしてください。

喘息

喘息は業務に支障をきたす可能性がある場合に、記載が必要です。

「月に1回の頻度で通院している」「吸入器を常に携帯している」など業務に支障をきたす可能性のあるものは明記するようにしましょう。さらに、発作で休んでしまう可能性がある場合には、しっかり伝えておくことで配慮してもらいやすくなります。

また、「埃っぽい場所での作業で症状が出る」「激しい運動で症状が出る」など症状が出やすい状況を伝えておくのも良いでしょう。

次のページ:既往症・持病・一時的な不調がある場合の健康状態欄の書き方

初回公開日:2022年10月03日

記載されている内容は2022年10月03日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

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