無断駐車の張り紙の例文・警察がはるのか|私有地/契約駐車場
更新日:2024年07月29日
無断駐車の張り紙の例文について
無断駐車をされてしまった場合、張り紙などを張って対処したところですが、そのような文章で作成したら良いか分からない人が多いでしょう。もし、自分が無断駐車の被害にあった場合に使える文例をご紹介します。
私有地
私有地での無断駐車の警告文の書き方ですが、特に決まった文章などはありません。
しかし、なかなか無断駐車は取締まりにくい物なので、過剰な文章を書くとこちらが不利になってしまう場合があります。迷惑をかけられたうえこちらが謝罪なんてもってのほかです。私有地では警察は介入できないので、トラブルが大きくならないよう無断駐車の張り紙の書き方にも注意する必要があります。
・この場所は私有地ですので駐車はご遠慮願います。
・この場所は私有地です。無断駐車に大変迷惑しているので今後無断駐車をしないようお願いします。
などが良いでしょう。個人が多額の罰金などを請求することはほとんど不可能になりますので、罰金を書いてもあまり効果はないでしょう。あくまで「警告」として文章を考えるのが良いでしょう。
契約駐車場
自分がお金を払ってやっと契約した駐車場に無断で車が停まっていたら、非常に腹が立つのではないでしょうか。そのようなケースの警告文です。
・ここは契約駐車場です。無断駐車は禁止です。やめていただけない場合は警察に連絡し罰金措置をとらせていただきます。
などが良いでしょう。やはり個人同士では罰金や法的効力がないので、警察に入ってもらいましょう。警察もそんなに強くは介入できないのが現実ですが、契約者がお金を払っている以上軽い注意程度では済ませたくありませんので、できるところまで注意をしたいところです。
コンビニ
コンビニの無断駐車は非常に多いでしょう。しかしコンビニも私有地なので、なかなか警察にどうにかしてもらうというのは難しいです。コンビニに無断で停めてほしくない時の張り紙の例文です。
・コンビニ利用目的以外の方の駐車は固くお断りしております。
などです。誰かが無断駐車をしていることでコンビニの売り上げに影響がでるのは良くないことです。「売上×時間」などで金額を計算し請求される場合もあります。コンビニから警察に連絡なんてこともないことではありませんので、無断駐車はやめましょう。
無断駐車の張り紙は警察がはるのか
無断駐車の張り紙は警察でなくてもはることができます。実際に迷惑行為をされた人(お店の人や私有地の保持者、駐車場の持ち主など)がはることができます。
張り紙をする際相手の車を傷つけてしまったりすると、逆にこちらが不利になる可能性がありますので腹が立つ気持ちは分かりますが、張り紙をするだけにとどめておきましょう。
罰金
よく見かける張り紙には「罰金○○円いただきます」と書いてありますが、ほとんど法的効力はありません。とはいっても100パーセントないわけではありませんので、油断して無断駐車をしていると高額な罰金を請求されてしまうこともあります。誰かが無断駐車をしている間、本当の持ち主が非常に迷惑し困っているということを考えましょう。
15分、30分停めたくらいで罰金○万円などはほとんどありえませんが、何十時間、何日間も止め続けた場合は非常に迷惑な行為です。契約駐車場などであれば他の人が無断駐車車両のために金を払っていることになります。あまりにひどい場合はナンバーから個人を特定することも可能であり、お金を請求することもできます。
請求する側からしてもとても大変な行為なのでほとんどが脅しですが、本当に迷惑していて困っている場合は警察と相談し、実行されることもあります。
無断駐車の張り紙があった時は通報されたのか
自分が無断駐車をしてしまった場合、もしかしたら張り紙が貼られていることがあります。張り紙を見てパニックになる人が多いですが、張り紙だけでは通報はされていません。最初は警告、または脅しになります。通報されてもお金などを請求することは基本的に厳しいので駐車場を使用している方に注意されるか、人がいなければ速やかに車を移動させましょう。
無断駐車の張り紙は器物破損になるのか
無断駐車の張り紙をしたことにより、その車に傷がついたり、なんらかのことがあった場合は「器物破損」になる場合があります。無断駐車をした人が行動を起こせば「器物破損」が成立してしまいます。
張り紙をする際ですが、雨などで紙が濡れて窓ガラスに張り付き、落ちないというようなことも器物破損になりますし、軽く傷がついてしまったなどといわれる場合もあります。なので張り紙をする際にも十分な注意を払いましょう。
初回公開日:2018年02月22日
記載されている内容は2018年02月22日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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