内容証明の文字数制限はあるのか・空白・スペースは含むか
更新日:2024年08月01日
内容証明とは?
「内容証明」とは、正式名は「内容証明郵便」といいます。普通郵便では、手紙をいつ郵便局へ差し出されたのか、相手にいつ届いたのかはわかりません。書留や特定記録郵便にすると、追跡番号がつくのでそれらのことがわかるのですが、手紙の内容までは記録に残らず証明されません。
つまり、「内容証明」とすることで、いつ、誰が、誰宛に、どんな内容の手紙を送ったのかを、郵便局が公的に証明してくれます。また、それにプラスして「配達証明」をつけることで、宛先にいつ配達されたのかも公的に証明してくれます。
内容証明にはどんな効果がある?
「内容証明」には法的効力はありません。しかしながら、いろんな効果があるといえるでしょう。まず、相手に心理的な圧力を与えることができます。この場合、賃金・売買代金の請求、損害賠償の請求などに使われます。
また、裁判などにて重要な証拠として利用されることもあります。この場合は、契約の解除・取消、クーリングオフ、債権の放棄、事項の中断などに使われます。そして確定日付を得る効果もあります。この場合は、債権譲渡の通知などに使われます。
内容証明の書き方は?
「内容証明」という言葉すら、一般の人には聞きなれない場合が多いのではないでしょうか。「どう書けばよいのかわからない」という方に、ここでは内容証明の書き方についてご紹介します。
内容証明書に準備するものは?
内容証明とする文書、まったく内容が同じものを3枚準備します。郵便局へ差し出した際に、1枚は受取人へ送付するもの、1枚は郵便局に保管されるもの(5年間保管)、1枚は差出人にて保管するためです。
そして、受取人へ送付するための封筒も1枚準備しましょう。封筒には差出人、および受取人の住所氏名を記載しましょう。この場合、内容文書とまったく同じ書き方にするよう注意しましょう。(住所、特に番地などの書き方や、会社名などの書き方は特に注意します。)
内容証明を郵便局へ差し出す時には、郵便料金はもちろんですが、差出人の印鑑も持っていきましょう。郵便局にて内容文書を確認してもらった際、もし訂正などの必要があった時に、差出人の押印が必要となりますので、印鑑も持っていくと安心でしょう。
内容証明に文字数制限はある?
1枚の用紙に書ける文字数に制限があります。用紙1枚につき520字以内です。もしそれ以上になる場合には別の用紙に続きを書き、それを綴じた綴じ目に、割り印を押すことが必要になります。また、用紙1枚520字以内とご紹介しましたが、1行に書ける文字数、そして用紙1行に書ける行数も規定で決まっています。
規定されている文字数、行数は?
前項でもご紹介したように、「内容証明」は用紙1枚あたりの文字数制限だけでなく、1行の文字数、用紙1枚の行数にも規定があります。
用紙を横向きにし縦書きとする場合、「20字以内×26行以内」です。用紙を縦向きにし横書きとする場合、「20字以内×26行以内」「26字以内×20行以内」「13字以内×40行以内」のいずれかとなります。
内容証明の文字数に空白・スペースは含む?
1行あたりの文字数や、用紙1枚あたりの行数が決まっていることは前項でもご紹介したとおりですが、では空白やスペースは、内容証明において文字数に含まれるのか気になることでしょう。
空白・スペースは内容証明の文字数には含まれません。よって、文字数を数えるときには空白・スペースは無視して数えるようにしましょう。
改行した場合はどう数える?
初回公開日:2018年02月27日
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