未婚既婚はどちらがいいのか・答え方|離婚/死別/事実婚
更新日:2024年11月02日
未婚既婚はどちらがいいのか
あなたは、未婚既婚のどちらがいいかということを考えたことがありますか。
日本にはパートナー同伴でパーティーに出席するといった文化はありませんが、海外では、パーティーには、パートナーが同伴するという文化があります。これは、男性は家庭を持ってこそ一人前という考え方があるためではないでしょうか。
家庭を持って一人前と言われる理由として考えられることは、結婚をしてみて初めてわかることがあるということがあると言われています。家族ができれば家族を守るという責任感が出てきますし、子どもを育てることで親も成長することが多くあります。
世間的信用が増すといった話があるのも、こういったことが理由と言えるでしょう。
しかし、結婚は社会的信用を増すためにするものではありません。未婚既婚のどちらが良いかということは、個人の考え方などで異なるのではないでしょうか。
未婚既婚の定義
既婚とは、すでに結婚をしていることと言う意味の言葉です。
未婚とは今まで一度も結婚をしたことがない人を指す言葉です。つまり、離婚などで別れてしまった人は、本来の言葉の意味から考えると未婚ではないということになります。
しかし、たとえば結婚相談所などのアンケート欄に「既婚」に○をつけたとします。この言葉の意味をそのまま受け取ってしまいますと、既婚者が婚活をしているということになってしまいます。この場合は、以前に結婚の経験はありますが、すでに死別している、または離婚しているということを伝える必要があります。
「未婚」という本来の言葉の意味は、今まで一度も結婚をしたことがない人という意味なのですが、今現在「結婚しているか」または「結婚していないか」という意味で未婚既婚を問われる場面があります。書類などを書く場合、どちらを選択したら良いか迷った場合は、確認してから書くと良いでしょう。
未婚既婚の答え方
未婚既婚の定義の項目でご紹介しましたが、「未婚」とは、本来は一度も結婚していない人を指す言葉です。
死別や離婚などで独身になった人は、未婚既婚を質問されると返答に困るという人が多くいます。未婚既婚のどちらかで答えるとすれば、「既婚」が正解であると言えますが、「既婚」という言葉は、今現在も婚姻関係の相手がいると解釈されることも多いため、間違った解釈をされてしまう可能性もあります。
では、死別や離婚をした既婚者が未婚既婚を答える場合は、どのように答えられば良いのでしょうか。
離婚している場合
上記でもご紹介しましたが、離婚している場合は、未婚既婚で考えると「既婚」ということになります。しかし、今現在婚姻関係がある相手がいるかという質問であれば「未婚」ということになります。
未婚既婚のどちらかで答えなければいけないという場面であれば別ですが、「独身」と答えれば間違いではないということになります。書類などで既婚未婚を書かなければならない場合、既婚者の欄に「死別・離婚を含む」という但し書きがない場合は、現在婚姻関係の相手がいるかどうかなのか、結婚をした経験があるかを問われているのかを確認すると良いでしょう。
死別している場合
死別している場合に、未婚既婚を答えなければならない場合は、離婚している時と同様の対応を取ると良いでしょう。
別居している場合
既婚者が別居している場合は、未婚既婚で言うと、「既婚」ということになります。仮に夫婦としての関係が破綻していて、何年もの間別居状態が続いていたとしても、正式に離婚届が受理されていなければ「既婚」ということになります。
なんらかの事情で離婚届を提出せずに別居していた場合に「未婚」と答えてしまいますと、別の方をお付き合いをして結婚を考えた場合に大きなトラブルに発展してしまう可能性があります。
離婚届が受理されないまま、新たに婚姻届を提出することはできませんので、別居している人が未婚既婚を答える場合は注意するようにしましょう。
法律上の婚姻関係終了とは?
既婚者が配偶者との婚姻関係が終了する時は、配偶者と死別した場合か、離婚した場合です。死別した場合は、死亡届を提出し受理された時に、離婚した場合は、離婚届を提出し受理された時に配偶者との婚姻関係は終了します。
つまり、婚姻届によって婚姻関係が成立し、死亡届または離婚届が受理された時点で婚姻関係が終了するということです。
姻戚関係(いんせきかんけい)終了届とは?
配偶者の婚姻関係は、配偶者の「死亡届」または「離婚届」が受理された時点で成立するのですが、配偶者の親族との姻戚関係(いんせきかんけい)の終了は、配偶者と離婚した場合と死別した場合で異なります。
配偶者の親族との姻戚(いんせき)関係(親戚関係のこと)は、離婚の場合は、離婚届が受理された時点で配偶者の親族との姻戚関係も終了するのですが、配偶者が死亡した場合は、配偶者との婚姻関係は終了するのですが配偶者の親族との姻戚関係は継続されます。この場合、配偶者の血族と姻戚関係が継続されることによって、配偶者の血族の扶養義務が発生することがあります。
本人の希望で姻戚関係を終了させたい場合は、本籍地もしくは居住の市町村に「姻戚関係終了届」を提出すると姻戚関係を終了することができます。
初回公開日:2018年04月10日
記載されている内容は2018年04月10日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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