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「付随する業務」の例・意味と使い方・作業との違い|覚書

更新日:2024年08月28日

「付随する業務」は、雇用契約を結ぶ際に雇用契約書によく出てきます。ほとんどの方は、雇用される際には営業や経理などの業務で応募するわけですからあまり気にしないで雇用契約を結んでいるでしょう。この記事では「付随する業務」について紹介します。

覚書での「付随する業務」の意味は?

覚書は、契約書を締結する前の段階で合意した文書を書面にしたり、既存の契約書を補足したり変更したりした文書です。覚書の役割は、契約書の補助的な意味がありますが、法的効力を持っています。覚書での「付随する業務」の意味は、契約書同様に主業務以外の主業務に付き従う業務です。

定款目的では?

定款は、「ていかん」と読みます。定款は、会社を設立したときに必ず作成しなければいけない書類のひとつです。定款の中で必ず書かなければいけない項目の中に事業目的があります。

事業目的は、設立当初の目的から変わる可能性があります。事業目的の中に「前号に付随する一切の業務」を入れておけば、事業の拡大にある程度対応できます。

「付随する業務」と「付随する作業」の違いは?

「付随する業務」は、メインの業務に伴って発生する付き従う業務です。これに対し、「不随する作業」は、メインの業務に伴って発生する付き従う作業です。「付随する業務」と「付随する作業」の違いは、付随するのが業務か作業かの違いです。

業務と作業の違いは、業務が、仕事や事業で継続的に行う仕事の意味に対して作業は、一定の目的や計画のためにする仕事で必ずしも継続的ではありません。

「付随する業務」と「付帯する業務」の違いは?

「付随する業務」は、メインの業務に伴って発生する付き従う業務です。これに対し、「付帯する業務」は、メインの業務に伴って付け加わる業務です。「付随する業務」と「付帯する業務」の違いは、「付随する業務」がメインの業務と別の業務に対して、「付帯する業務」はメインの業務をすることによって発生する業務の違いです。

「付随する業務」と「付随的業務」の違いは?

2015年9月に改正派遣法によって「政令26業務」の区分は撤廃されました。それまでは、派遣法によって専門性の高い「政令26業務」とそれ以外の「自由化業務」に区分されていて、「政令26業務」については、派遣受入期間の制限がなく「自由化業務」は、原則1年しか派遣を受け入れられません。

「自由化業務」の派遣を「政令26業務」として受け入れられないように、「付随業務」と「付随的業務」に区別されました。「付随業務」は、「政令26業務」を行うために必要な業務は、「付随業務」で、他の労働者と分担してのごみ捨てなどの作業も付随業務です。

「付随的業務」は、「政令26業務」と直接関係ない業務でお茶くみや他の労働者と分担しない業務で、「付随的業務」の割合が一割以下の場合は「政令26業務」として、派遣受入期間の制限はありませんが一割を超えた場合は、「自由化業務」の扱いで原則1年しか派遣を受け入れられません。

「付随する業務」を理解して仕事をしっかりこなそう

これまで述べて来たように「付随する業務」は、メインの業務を円滑に行う上で欠かせません。業務を行う上で資格のない業務はできませんがそれ以外の業務は、ポジティブに取り込みメインの業務で成果を上げるようにしましょう。

また、資格のない業務についても積極的に資格を取得して資格の必要な業務に就けるようにしましょう。資格は、自分自身のスキルアップにもつながります。「付随する業務」についてしっかりと理解してメインの仕事に生かしましょう。

初回公開日:2018年04月09日

記載されている内容は2018年04月09日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

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