4週6休の意味・年間休日や労働時間|労働基準法/就業規則
更新日:2024年10月06日
4週6休の働き方について
就職・転職活動中の方が求人情報などを見ていく中で、週休2日という記述が大半を占めていますが、実は4週6休という働き方もあります。
4週6休とは、1日の労働時間や休日の取得方法などが、週休2日と異なる働き方のスタイルです。土日が必ずしも休みとは限らない就業方法で、休日はシフト制になるケースが多いです。
今回は、4週6休という就業スタイルに関する、労働基準法や就業規則の定義や具体的な働き方についてご紹介していきます。
4週6休の意味
まず、4週6休とはどういう意味なのでしょうか。
4週6休とは、簡単にいうと「4週間のうちに休みが6日ある」ということです。休日が1日固定されているケースで多いのが、日曜日が休日となり別の日が隔週で休日と設定されているパターンです。例えば、土曜日が隔週で休日となる場合、連休が取得できる週と連休が取得できない週が交互に来ることになります。
サービス業はシフト制を採用しているところが多く、週に1日から2日、他の人と調整しながら休日を決めるという形を取っています。そのため、毎週休日を取得できる曜日が変わったり、連休にならないといったようなより規則性のない労働体系となります。
身近な職業では、車のディーラーや病院、不動産業、医療や介護などのサービス業が4週6休という働き方を採用しています。
労働基準法における定義
労働基準法では休日についてどのように定義されているかをご紹介します。労働基準法では、休日については4週間に4日以上の休日があれば問題ないとしています。4週6休であっても週に1回の休日が与えられていればいいということになります。
一般的に週休2日制が浸透している傾向がありますが、法律的には週に1日の休日を設定していれば問題はありません。
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
出典: http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/... |
○2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
4週6休は違法でないのか
労働基準法第35条に休日は週に1日あれば問題ないとされています。実は休日でなく、労働時間にも規制があります。(労働基準法第32条)週に5日働く場合は労働時間を週40時間以内に収めければなりません。この労働時間の規制をクリアしていれば、4週6休であっても違法にはなりません。
つまり、週休2日制であっても4週6休であっても1週間の労働時間は最大で40時間以内という決まりがあります。1日の所定労働時間が8時間ならば、労働日は1週間で5日以内としなければならないため、必然的に週休2日制となります。
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
出典: https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search... |
○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
就業規則での定義
4週6休の働き方については、採用している企業の就業規則で詳細が決められています。4週の中で休日をいつにするか、労働時間を何時間にするかは各企業で異なります。4週6休で働く場合は、自分の働く企業の就業規則をしっかりと確認してください。
4週6休の年間休日
4週6休での働き方における年間休日はどうなっているか整理します。ここでは、1年間は約52週で構成されていることを前提としています。
カレンダーどおりに休みを取得できる完全週休二日制を採用している場合、祝日も休みを取得できる場合は約120日が年間休日です。これに対して4週6休の場合は、固定の休日が年間52日と隔週の休日が26日となり、合計の年間休日は78日ほどとなります。
近年、働き方改革の推進の影響もあり、会社によってはゴールデンウィークやお盆、年末年始で有給休暇を合わせて取得するなどして、まとまった休みを設定したり休みを取るように推進しているケースも見られ、10日前後は休日増えることがあります。
4週6休の場合は78~90日ほどが年間休日となりますが、完全週休二日制を採用している会社と比べては30日分休みが少ないことになります。
初回公開日:2018年04月03日
記載されている内容は2018年04月03日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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