フリーランスでも再就職手当は受け取れる?金額の目安や手順を解説
更新日:2024年10月17日
失業保険の残り日数を確認する
再就職手当は失業保険(雇用保険の基本手当)の所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残している必要があります。
自分の所定給付日数は雇用保険受給資格者証で確認できるため、自分の残日数が何日なのか計算するときに使いましょう。
出典:Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html
開業届を提出するタイミングに注意する
開業届は待機期間後、就職活動を1ヶ月した後に出しましょう。
待機期間後1ヶ月間は、ハローワークや職業紹介事業者からの紹介によって就職した場合に限り、再就職手当の支給対象になります。制限がなくなる日までは開業届を出す準備だけにとどめておきましょう。
開業届は事業を始めた日から1ヶ月以内に提出する必要があります。届出には、開業届のほか、マイナンバー、本人確認書類が必要です。手数料はかからないため、書類に不備がなく必要なものが揃っていればすぐに受理されます。
出典:再就職手当のご案内|ハローワークインターネットサービス
参照:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/saishuushokuteate.pdf
出典:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
7日間の待機期間が明けるまで待つ
基本手当の受給資格決定日後7日間は待機期間です。待機期間は失業状態を確定する失業認定に必要な期間であるため、この間に開業届を出したりアルバイトをしたりしないよう気をつけましょう。
もしも、アルバイトなどをしていることがわかった場合は、基本手当の支給日が遅れたり、それによって再就職手当の給付にも影響が出たりする可能性があります。
出典:Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html
給付制限を確認する
自己都合で離職した場合は、基本手当が支給されない給付制限があります。また、給付制限後に基本手当を受給した後に、内職、パート、アルバイトをした場合はハローワークに申告が必要なことも併せて覚えておきましょう。
申告しなかった場合、基本手当の不正受給となります。基本手当の受給資格を失う、手当の返還が求められるほか、悪質な場合は受けた支給額の最高で2倍の金額を納付する義務が発生するため、注意が必要です。
出典:第15章 その他|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000172772.pdf
再就職手当の申請が通らなかったときはどうなる?
基本手当の受給資格があるフリーランスが再就職手当の申請に通らなかった場合は、不支給決定通知が届きます。
不支給決定通知が届いてしまった場合は、就業手当の申請を考えましょう。基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あるなど、一定の条件に該当すれば、支給要件に当てはまる可能性があります。
出典:就職促進給付|ハローワークインターネットサービス
参照:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_stepup.html
フリーランスエンジニアになるなら再就職手当について確認しておこう
サラリーマンからフリーランスとして独立する場合も、再就職手当を受給できる可能性があることを理解できたのではないでしょうか。
支給条件があるものの、正しい手順を踏めば再就職手当を受給できます。この記事を参考にしっかり準備して進めましょう。
初回公開日:2022年07月07日
記載されている内容は2022年07月07日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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