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フリーランスでも再就職手当は受け取れる?金額の目安や手順を解説

更新日:2024年10月17日

フリーランスでも再就職手当をもらえることはご存じでしょうか。本記事では再就職手当の基本的な知識から、申請する際のポイントまで幅広く解説しています。これからフリーランスになることを考えていて、再就職手当をもらう方法を知りたい方はぜひチェックしてください。

自己都合で退職した場合は、基本手当の給付制限期間があります。待機期間後1ヶ月目までは、ハローワークや職業紹介事業者の紹介から就職した場合のみ、再就職手当が支給される条件があることから、待機期間後の1ヶ月は最低でも就職活動が必要です。

この後必要な開業届についても、1ヶ月の間は届け出ないよう注意が必要です。

開業届を提出する旨をハローワークに伝える

待機期間後1ヶ月を経過したら、開業届を提出する旨をハローワークに伝えましょう。

開業届を出すことが就職する(フリーランスとして活動する)という意思表示になることに加え開業届を出した日が就職した日となります。そのため、再就職手当の支給申請には開業届の提出が必須です。

開業届を税務署に提出する

開業届は納税地を管轄する税務署に提出します。開業届を提出する際は、本人確認書類とマイナンバーが必要ですが、マイナンバーカードがあれば両方を兼ねることができます。

また、記載間違いや押印漏れがあったときに対応できるよう、ハンコも持参するとよいでしょう。手数料は不要なため、書類が受理されれば開業届の手続きは終了です。

罰則はないものの、事業開始後1ヶ月以内に開業届は提出しなければならないことは覚えておきましょう。

出典:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

ハローワークで再就職手当の申請を行う

開業届が受理されたら、いよいよハローワークで再就職手当を申請します。原則として、申請は開業(就職)してから1ヶ月以内に申請です。

申請には開業届のほか「雇用保険受給資格者証」「再就職手当支給申請書」「1年以上事業を継続できることの証明」が必要です。

説明会で受け取れる「雇用保険受給資格者証」

先ほど述べた通り、ハローワークの雇用保険説明会に出席すると雇用保険受給資格者証がもらえます。この証明書には失業の認定日等、再就職手当の額を決定する大事な情報が記載されているため、大切に保管しておきましょう。

出典:雇用保険受給資格者証とは?|ハローワーク利用案内
参照:http://hellowork.kilo.jp/koyouhokenjyukyuushikakusyasyou.html

ネットから印刷することもできる「再就職手当支給申請書」

再就職手当の支給申請に必要な再就職手当支給申請書を準備しましょう。書類はハローワークで開業を申告する際にもらえますが、ネットからダウンロードすることも可能です。

申請書に必要事項を入力した状態で印刷できるため、ネットから入手するのもよいでしょう。

出典:再就職手当支給申請書|ハローワークインターネットサービス
参照:https://hoken.hellowork.mhlw.go.jp/assist/001000.do?screenId=001000&action=saishuTeateLink

開業に関する書類

申請には1年以上継続して事業ができることを説明する必要があります。開業届の原本またはコピーのほか、企業との契約書があれば証明になるため、併せて準備しておくとよいでしょう。

フリーランスが再就職手当をもらうときに気をつけたいポイント

ここまで、再就職手当を受給するために必要な手順について紹介してきました。注意したいのは、手順を間違えると再就職手当の受給資格を失うことです。

ここからは、再就職手当をもらうときに注意するポイントに絞って解説していきます。

  • 失業保険の残り日数を確認する
  • 開業届を提出するタイミングに注意する
  • 7日間の待機期間が明けるまで待つ
  • 給付制限を確認する
次のページ:再就職手当の申請が通らなかったときはどうなる?

初回公開日:2022年07月07日

記載されている内容は2022年07月07日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

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