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公休の意味・年休・有給などとの違い|指定公休日とは?

更新日:2024年11月16日

年休や有休、公休の意味をただしく理解していますか。どれも会社を休む「休暇」を意味する言葉ですが、それぞれ違いがあります。今回は年休・有休、公休のそれぞれの意味、取り方・使い方、繰越、日本における年休・有休、公休の現状についてご紹介します。

公休とは

公休とは、会社があらかじめ指定した休暇日の事です。一般的には、土曜日、日曜日、祝日を公休日とする企業が多いですが、交代制やシフト制での勤務の場合は、必ずしも同じ曜日が公休とはならない事もあります。

ここでは、公休として扱われるのがどういった場合なのかと、公休日に給料が発生するのかどうかを解説いたします。

公休扱いとは

公休扱いとは、企業の勤務管理上の言葉で、欠勤扱いにならない休日の事を指しています。例えば、結婚式やお葬式に出席するために会社を休まないといけない場合でも、企業に公休として認められれば欠勤になりません。

公休として認められれば所定の労働日から外れる事になり、有給休暇の発生条件や評価に影響を及ぼさないので、公休とは労働者にとって有難い制度となっています。

公休に給料はつくのか

公休に給料が発生するかどうかは企業によって変わりますが、基本的には支払われません。しかし、公休日に出勤した場合は休日出勤手当てが発生し、企業側は、出勤日の給料に35%を上乗せした賃金を支払う必要があります。

急な用事で会社を休まないといけない際に、企業側から公休として扱うという提案をされても、給料が出ない事が困るのであれば、有給休暇にできるかどうか相談するようにしましょう。

公休と年休・有給休暇の違い

公休とは企業があらかじめ指定した休日の事で、年休と有給休暇は、労働基準法によって定められた、労働者が自由に取得できる休日の事です。

公休扱いの休日は、給料が発生しない企業が多いという事をご説明しましたが、有給休暇なら休んでいる間でも給料が発生しています。この事が公休と、年休や有給休暇との最大の違いですが、さらに細かい違いを解説していきます。

年休とは

年休とは、「年次有給休暇」の略称で、有給休暇と同じ意味を持っています。有給休暇と比べて耳にする事が少ないですが、意味としては言葉のとおり、賃金が支払われる休暇日のことです。

法廷上の最低付与日数は、勤続年数6ヵ月で10日、1年6ヵ月で11日、2年5ヵ月で12日、3年5ヵ月で14日、4年5ヵ月で16日、5年5ヵ月で18日、6年5ヵ月以上で20日と決められており企業側は、これを減らすことはできません。

有給休暇とは

有給休暇は、公休とは別に、労働基準法によって定められた、労働者が自由に指定できる休日の事です。有給休暇には時効が定められており、2年間を経過すると無効になってしまいます。

正社員だけでなく、パートやアルバイトなどの非正規雇用者にも与えられている権利ですので、しっかりと有給休暇を取得しましょう。

公休の決め方・取り方

公休は、企業が円滑な事業活動を行えるように決められており、労働者はその決められた休日に従って休みを取ります。基本的には土曜日や日曜日、祝日電話す。

しかし、交代制やシフト制の職場では、曜日の縛りは無い場合が多く、労働者同士の勤務バランスを見ながら、順番に公休を取るという形になっています。

公休は繰り越しできるのか

公休はあらかじめ企業側が指定している休暇の事ですが、業務量や繁忙期などでは予定どおりに休暇が取れない事があり、その場合は別日に公休の繰越を行う事ができます。

繰越の期間については、企業ごとのルールや就業規則によって異なりますが、できる限り同月内に取得することが必要です。理由は、休日出勤をした月の給与が支払われる際、代休を取れていない休日出勤の賃金を支払わないことは、労働基準法違反に当たるからです。

公休は労働時間で違いはあるのか

公休は、労働基準法で定められた労働時間によって変動します。労働基準法によって、労働時間は1週間単位で定められており、週間40時間を超えて労働してはならないと決まっています。

例えば、平日7時間、土曜日は5時間で6日間勤務した場合、日曜日は必ず公休にする必要があるという事です。毎日8時間の勤務が必要な場合は、週に2日間が公休になります。公休とは、企業の労働時間によって全く違います。

公休の例外

公休とは、労働者の働きすぎを防ぐものであり、企業が事前に設定しないといけないものですが、例外が存在します。それは、企業側が就業規則にて、「必要に応じて休日を振り替える事ができる」と定めている場合です。

この場合、企業側が事前に公休日を変更する事ができ、変更前に設定されていた公休日に出勤したとしても、休日出勤に当たりません。公休日は、企業の判断で変更される事があるという事を覚えておきましょう。

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初回公開日:2017年07月26日

記載されている内容は2017年07月26日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

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