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キックボードを公道や歩道で走るのは違法なのか・走行可な商品

更新日:2024年04月09日

キックボードは公道で走っていいのか悪いのか、知っている方は少ないでしょう。車両とも遊具とも言えない存在に、悩んでいる方も多いはずです。そこで、キックボードの公道による利用の方法や、安全に使用できるキックボードについて紹介していきます。

キックボードって何?

キックボードとは、地面を蹴って進むハンドル付きの乗り物の事で、3輪のタイヤに薄い板のような搭乗部分、そしてT字になった持ち手が特徴の乗り物です。自力で操作するものから電動で動くものまで幅広くあり、性別や年齢を問わず多くの人間から親しまれている乗り物です。

日本国内では、移動手段として使用している方は自転車ほど多くありません。自転車と同様の規格をクリアしていないため、公道で乗ってはいけないと考えている方が多いからです。しかし通勤や通学などに好んで使用している姿も少しずつ見られるようになっています。

キックボード=キックスケーター?

キックボードにはキックスケーターやキックスクーターと言った別の名称があります。これらの違いはあまりありませんが、キックボードはK2社と呼ばれる会社の3輪スクーターの商標として登録されているため少し注意が必要です。しかし日本では名前の違いに関して寛容なため、どのような言い方をしても通じます。

キックボードで道路や公道は走れるの?

現在少数ではありますが、通勤や通学・買い物などの移動手段としてキックボードを使用している方は存在しています。短い距離であればわざわざ自転車を漕いで行くと言う手間も省けるので、短距離移動を主とする方には非常にありがたい乗り物でしょう。

しかし日本では、公道を走っても良い乗り物とそうでない乗り物が法律によって定められています。キックボードが公道での走行が可能なのか可能でないのかを考えて乗らなければ、法律違反として見なされる事もあります。ではここから、キックボードは公道でも使用できるのか、それとも公道では使用してはいけないのかについて紹介していきます。

道路交通法による公道走行の見方

実際の所

過去にあった公道におけるキックボードでの事故

エンジンがなく人力で走行可能なキックボードは、走行速度が自動車や自転車ほど速くなく事故を起こしにくいと考えられています。しかし、キックボードにはブレーキがついていません。このため不意のでき事に対する対応ができず、誤って他の歩行者などにぶつかったり転倒したりなどの事故が多発しています。

特に恐怖心やルールを守ると言った自制心が薄い子供が事故に遭いやすくなっています。消費者庁によると、2010年4月以降から2015年の間に、10歳未満の子供がキックボードで起こした事故が53件存在したと公言しています。ここからは、多発するキックボードでの事故のエピソードについて紹介していきます。

2013年に起きた事故

2013年に起きた事故は、多くが小学生以下の幼い子供と加害者による事故でした。8月に起きた事故では、8歳の男児がキックボードで道路を横断中に乗用車と衝突して重傷を負いました。

そして同月に事故があり、この事故ではキックボードで遊んでいた小学一年生の男の子が乗用車にはねられて死亡しています。前者の事故は北海道、後者の事故は神奈川県で起きました。

そして同年11月には神奈川県で起きた事故のように、乗用車と衝突して重傷を負う事故が起きています。

道路族の子供に増えている

最近子供を公道で遊ばせ、親はそれを咎めないと言った道路族とよばれる迷惑家族が社会問題となっています。そして道路族の子供は道路で遊ぶ事を覚えているので、キックボードなどの危険な乗り物を平気で公道で走らせます。車が来ようが歩行者がいようがお構いなしなので、付近の住人の方は頭を悩ませています。

その場で叱責しても聞く耳を持たず、住民会議を開いても口頭注意のみで注意された道路族の親が逆ギレすると言う事もよくあります。危ない状況が続く時は防犯カメラや車載カメラを使って状況を撮影し、警察に訴えるようにしましょう。

安全に公道で走行できるキックボードはないの?

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初回公開日:2018年05月10日

記載されている内容は2018年05月10日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

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