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賃貸の家賃の更新料を支払った仕訳・消費税課税対象か・相場

更新日:2024年04月11日

家賃の更新料とは2年ごとに請求されるのが一般的です。しかし、この家賃の更新料は本当に支払うべきものなのでしょうか。家賃の更新料は、法的には絶対に支払わないといけないという決まりはありません。家主と借主の間で問題になりがちな家賃の更新料についてご説明します。

家賃の更新料は払わないといけないのか?

長年同じ物件に住んでいると、隣の部屋の人と契約条件が違う場合も考えられます。その場合は、長年住んでいるのに契約条件で損をしてしまうのは納得いかない時もあります。その場合は、家賃の更新料の交渉をすることによって、解決するときがあります。

家賃の更新料を交渉できるの?

家賃の更新料は、交渉をすることができます。元々、家賃の更新料は支払わないといけないといった義務みたいなものはありません。それなのに、更新料を徴収するのは昔から家賃の更新料という文化があったからです。家賃の更新料というのは、物件を長く借りている礼金に近いものです。

法律がないため、更新料を払わないといけないということはないですが、契約時に更新料を支払うという契約をしていた場合は支払い義務があります。もし、そのように契約しているのであれば、家主に直接交渉をすることによって、更新料の引き下げや更新料を無効にできることがあります。家主に直接交渉するには、長年同じ物件に住んでいる場合に有効でしょう。

保証会社の更新料は支払わないといけないの?

賃貸の保証会社の更新料は支払う義務があります。この保証会社の更新料は、交渉などで引き下げなどはできません。保証会社と契約し、保証会社の保証人の代わりをしてくれるというサービスを使用しています。1年ごとに更新料を支払う契約が一般的です、保証会社から請求書が来ている場合は、引っ越す予定などがない限り支払っておいた方がよいでよう。

生活保護の場合家賃の更新料は払ってもらえるのか?

生活保護世帯の家賃更新料は、住宅扶助で認定される場合があります。家賃の更新料は、地域によって、認定するか認定しないかという裁量は住んでいる役所に委ねられています。家賃の更新料が必要な場合は、役所の福祉課に相談をしてみましょう。

もし、住宅扶助などで認定が下れば一般的には家賃の1~2か月分の支給があります。特別な支給にはなるので、請求書などが来る前に契約書を確認し、家賃の更新料や火災保険更新料などがどれくらい必要なのかを確認しておきましょう。

家賃の更新料を待ってもらうとどうなるか?

家賃の更新料について、説明がなく契約し、家賃の更新料を滞納した場合は契約解除にはならない場合が多いです。家主が強制退去(契約解除)を要請するには、正当な理由が必要になります。

しかし、説明を受けていて契約書に、家賃の更新料の支払いが義務とされている場合は、双方合意によって契約されているとみなされるため、借地借家法30条の「借主に著しく高額な更新料や、借主の不利益になる請求はできない」という法律から、家賃6か月分や1年ぶんといった高額でなければ支払う必要があります。

それでも、支払うことができなければ必ず家主に相談をしましょう。これまでに、家賃の滞納や迷惑行為などをしていなければ、信頼関係が更新料の滞納で崩れたとは言いがたいため、待ってもらうことや引き下げも期待できます。

(強行規定)
第三〇条
この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。の賃借人に不利なものは、無効とする。

出典: https://ja.wikisource.org/wiki/%E5%80%9F%E5%9C%B0%E5%80%9... |

家賃の更新料はいつ払わなければならないのか?

家賃の更新料の期日は、一般的には契約した月の末であることが多いです。家賃の更新料の期の1か月まえぐらいに引き落としの旨の書類や、手紙もしくは請求書の形できます。2年に一回などのペースで更新がされます。

家賃の更新料の書類が来ると、記入式の書類がくるときもあります。かならず振り込みと書類セットで準備しておきましょう。家賃更新料の期日が過ぎると、法定更新というものになります。この場合、家主さんが借主更新料の請求ができなくなり、退去するときも3か月前などに退去の旨を連絡する義務ができますので注意が必要です。

良くわかる賃貸契約の本

ここまでたくさんの家賃更新料についてのお話をご説明してきましたが、この記事で紹介しきれないほどの決まりが賃貸契約にはあります。その中でも、家賃の更新料についてはトラブルが多い分野なので、分かりやすく法律の観点も踏まえた本をご紹介します。

不動産賃貸に関わるお金辞典

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初回公開日:2018年03月22日

記載されている内容は2018年03月22日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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