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給与証明書の書き方・年間給与証明書との違い

更新日:2023年12月22日

「給与証明書」とは何か・どのようなときに必要なのか・発行するのは誰かなど、税金の扶養認定や健康保険の扶養認定にも使われる「給与証明書」について「発行を依頼する側」「発行を依頼される側」の両方の視点からお話させていただきます。

給与証明書の書き方

皆さんは給与証明書ということばを聞いたことがありますか。収入に関する書類なのだろうと推測はできますが、実際には使用したことがない方もいらっしゃるのではないでしょうか。これから給与証明書と出会う機会が訪れたときに慌てないために給与証明書とはどのような書類なのか、またどのようなときに必要な書類なのかなどについてお話しさせていただきます。

給与証明書は会社が作る書類

給与証明書とは「給与等支払証明書」ともいい、対象の従業員(パートやアルバイトも含む)に対して給与をいくら支払ったかを会社が証明する書類です。給与証明書の作成は会社の担当部署が行い、社印の押印が必要となりますので、個人が勝手に作成することはできません。

「直近3ヶ月分の連続した給与の証明」や「○年○月から△年△月までの給与の証明」など、証明する期間を任意で決めることができるのが特徴です。給与証明書の提出を求められたときには、必ず証明する期間の確認をしましょう。

書式に決まりはあるの?

給与証明書は法律で規定されている文書ではありませんから、給与証明書を発行する際は任意の書式で構いません。もし提出先が書式を用意している場合は、その書式を勤務先の担当部署に渡して書類を作成してもらいましょう。

提出先から書式の指定がない場合は勤務先独自の書式で作成してもらいましょう。勤務先に書式が用意されていなければ、インターネット上で無料ダウンロードできるテンプレートなどを使用するといいでしょう。

・証明する社員の氏名
・指定された期間における月ごとの給与の支払額
・会社の住所・名称・代表者氏名・電話番号
・会社の社印

以上のような項目が含まれていれば問題ないでしょう。

どんな時に必要になるの?

給与証明書が必要になるのはどんな時でしょう。いくつか例をあげてお話していきます。

県営住宅の申し込み、大学の入学金や授業料の減免申請など世帯収入を正確に申告することによって必要なサービスや減免措置を受ける場合に必要になります。

そのほかには住宅ローンなどの借り入れの申請などにも給与証明書の提出が求められます。住宅ローンなどの借り入れ申請の場合は、指定の書式がある金融機関がありますので、確認することをします。

配偶者や子などの扶養認定や、年末調整の配偶者控除などにも給与証明書が求められることがあります。この場合は配偶者や子などの勤務先に依頼して給与証明書を作成してもらいましょう。

給与証明書と年間給与証明書の違い

給与証明書

先ほどもお話ししましたが、給与証明書は期間を任意で決めることができます。まだ支払われていない未来の給与を証明する場合は、見込み額を記載し、その金額が見込み額である旨を記載しましょう。

また、交通費(通勤手当)は非課税のため所得税の対象になる額だけを証明すればよい場合は交通費を引いた金額を記載します。交通費を含むかどうかは提出先に確認する必要がありますのでご注意ください。

年間給与証明書

扶養については後ほど詳しくお話しますが、所得税の扶養認定や年末調整による配偶者控除を受ける際には年間給与証明書が求められます。

所得税の扶養認定には前年の1月1日から12月31日までの給与証明書が必要になります。年末調整に必要なときは、提出を求められた時点で12月31日までの給与は確定していないので、見込み額で作成することになります。

扶養の給与証明書の見方

ここでは配偶者や子などの勤務先から提出された給与証明書の見方についてお話します。上記でもお話したように配偶者や子などの扶養認定、年末調整の配偶者控除などにも給与証明書の提出を求められる場合があります。

扶養には「税金の扶養」と「健康保険・年金の扶養」があります。税金の所轄は国税庁(財務省)、健康保険・年金の所轄は社会保険庁(厚生労働省)になり全く違う制度になりますのでご注意ください。

今回は給与証明書に関するお話ですので会社員に関連する税金(所得税)と健康保険(社会保険)それぞれの扶養について給与証明書の見方をお話していきます。

所得税の扶養

所得税の扶養の範囲は、配偶者(内縁関係の人は該当しません)・親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)・都道府県知事から養育を委託された児童(里子)や市町村長から養護を委託された老人で、納税者と生計を一にするもの、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上であることなどの条件があります。

上記の方に給与所得がある場合は直近1年間(1月1日から12月31日まで)の合計給与収入が103万円以下なら扶養に入れるという事になりますので、給与証明書をもらったときに確認してください。なお、交通費や雇用保険の給付金など非課税のものは収入の中には含みません。

社会保険の扶養

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初回公開日:2017年11月21日

記載されている内容は2017年11月21日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

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