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給与証明書の書き方・年間給与証明書との違い

更新日:2023年12月22日

「給与証明書」とは何か・どのようなときに必要なのか・発行するのは誰かなど、税金の扶養認定や健康保険の扶養認定にも使われる「給与証明書」について「発行を依頼する側」「発行を依頼される側」の両方の視点からお話させていただきます。

社会保険や年金の扶養の対象範囲の条件は税金の扶養対象とは少し異なります。被保険者と同居していなくても扶養に入ることができるのが、配偶者・直系尊属(父母・祖父母など)・子・孫及び弟妹です。

被保険者と同居していることが条件の対象範囲は、上記以外の3親等以内の親族(兄姉・伯叔父母・甥姪とその配偶者など)・内縁関係の配偶者の父母及び子です。これらの人たちが被保険者によって主として生計を維持されていれば保険や年金の扶養に入ることができます。

これらの人たちが保険の扶養に入るための収入の条件についても、所得税の場合と異なります。年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)であり、同居の場合は収入が扶養者(被保険者)の半分未満であること、別居の場合は収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満であることとされています。

また、税金のときには過去の給与で認定された収入ですが、保険の場合は扶養されることになった時点での年間の見込み収入額のことをいいます。

扶養されることになった月の収入×12か月=年間収入

という計算式になり、この年間収入が130万円未満ならば保険の扶養に入ることができるということになります。月額108,333円以下ならば年間130万円未満になります。なお、この130万円未満の中には交通費などの非課税所得も含まれます。

今回は被保険者の健康保険が、社会保険事務所(年金事務所)の場合についての基準をお話しました。被保険者の会社が所属する団体が社会保険事務所ではないときには、扶養認定の基準に違いがある場合がありますのでご注意ください。

給与証明書の発行の仕方

市役所

市区町村役場で発行される収入証明書の中に、所得証明書(課税証明書)があります。この書類は個人の前年1年間(1月1日から12月31日まで)の所得を証明する書類です。高等学校の無償化により高校の授業料が免除になりましたが、この免除の申請をするときには所得証明書の提出が求められます。

毎年6月頃から市区町村役場で発行してもらえるようになります。発行可能時期は会社員と個人事業主などで多少の違いがある自治体もありますので、ご自身の所得証明書が発行可能かどうか、先に問い合わせることをします。

申請用紙に発行してもらいたい人の氏名・住所・生年月日・電話番号・使用目的など記入が必要です。一部300円で発行してもらえます。世帯全員の所得証明書の提出が求められることもあります。発行時には窓口に行った人の印鑑や身分証明書が必要になりますのであらかじめ準備してから行くようにしましょう。

会社

ここまでは給与証明書の発行を依頼する方からの視点でお話してきましたが、ここでは給与証明書を発行する側のお話をさせていただきます。

給与証明書の発行を従業員に求められた場合は、まず証明する期間と交通費など非課税分の支払い額も含む必要があるかないかの確認をしましょう。会社に給与証明書の書式が用意されていればその様式を使用します。

対象の従業員氏名を記載し、証明する期間内の月ごとの金額(○○年○○月 ○○円)を記載します。証明する期間にこれから給与の支給を行う月が含まれている場合は、その月は見込み額である旨を明確に記載します。最後に「上記の通り証明いたします。」と記して会社の住所・名称・代表者名・電話番号などの会社情報を記載して社印を押印します。

会社で決まった様式が準備されていない場合は、インターネットで無料ダウンロードできる書式を使用し、必要事項を記載して社印を押印しましょう。

難しい書類じゃない!

今日は給与証明書についてお話してきました。給与証明書は難しい書類でも特別な書類でもないということがお分かりいただけましたか。これから年末に向けて給与証明書が必要になる方も増えてくるのではないでしょうか。その時にこの記事が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

初回公開日:2017年11月21日

記載されている内容は2017年11月21日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

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