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協定書には印紙が必要なのか・締結の流れ・例文・契約書との違い

更新日:2024年09月07日

みなさんは、「協定書」という書面をご存知でしょうか。また、活用したことはあるでしょうか。協定書には印紙は必要なのでしょうか。締結までのながれはどのようなものなのでしょうか。みなさんの協定書がスムースに作れるように、ご紹介します。

協定書の解除方法が気になるという方も多くいらっしゃるのでは、ないでしょうか。

協定書の解除方法は、とてもかんたんです。協定を解除するという、内容の書面が、残りの協定者に届けば、その効果が発揮されます。

つまり、いつでも協定書は不履行にすることができるということです。だからといって、簡単に協定書を締結してはいけませんが、この情報を知っておくだけで、心が軽くなることは確かです。

協定書は慎重に

協定書は、専門家に依頼しなくても自分たちでも作ることが可能な書類です。そして今しがたご紹介しましたとおり、いつでも協定を破棄できる書類でもあります。

法的な効力も薄く、強制力もほとんどありません。しかし、安易に協定書にサインをしてはいけません。

しっかりと内容を精査し、作成の際にも、不信な点は無いかよく調べてください。そうしないと、ご自身にとって、不利な状態になる可能性もあります。

協定書を作成する場合は、よく注意して、安易にサインをしないように気をつけてください。

協定書の乱用はやめよう

協定書の乱用はいけません。

「どのような場合でも、協定書を作っておけば、安心。」という訳でもありません。本当に必要な際などに、徹底的にしらべて、しっかりと内容を確認しながら作りましょう。

また、協定書であれば収入印紙も、必要ない場合もあります。しかし所轄の税務署でないと、正確な判断はしてもらえませんので、心配な場合は、専門家などに作成してもらうか、ご自身で作成されたあとに、所轄の税務署に持参して、調べてもらいましょう。

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初回公開日:2018年10月23日

記載されている内容は2018年10月23日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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