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「手許」の読み方・手許の現金の使い方・元手との違い|資金

更新日:2024年03月17日

知っているようで知らない言葉、きちんと理解できているか曖昧な言葉、勘違いしている言葉は意外とたくさんあります。例えば「手許」もそうです。その読み方から、意味、類語だけでなく、場面に応じた正しい「手許」の使い方をご紹介していきます。

手許と雛形の違い

それでは次に手許と雛形の違いについてみていきます。雛形を手許と同じ意味で使っているケースも見受けられます。雛形とは何かをみていきましょう。

雛形とは

雛形とはフォーマットや①実際の型を模して小さく作ったもの(模型)、②物の形式や様式を示す見本(手本)、③モデルのことです。③は文豪の小説などで出てくることがありますが、日常ではあまり見かけない表現です。また、「繰り返し使用できるファイル」として使われることもあります。

このように、手許と雛形には、先ほどの元手のような共通する意味はありません。したがって、雛形を手許のように使っている場合は誤用と理解した方がいいでしょう。

簿記での手許の扱い

経営者や自営業であった場合、簿記がある程度できていたほうが良いケースが多いです。また経理部門で仕事をしていると、ほとんどの会社では簿記ができることが第1条件となっています。簿記では「手許商品」「手許現金」「手許材料」というワードを目にすることが多いです。それぞれについてみていきましょう。

手許商品と試用販売

手許商品とは売れずに在庫として残っている商品のことです。また、手許商品と関連している言葉に使用商品があります。試用販売には次のような手許処分区分法と対照勘定法の2つの考え方があります。

まず、試用販売とは、相手の会社に先に商品を送り、試しに使ってもらって、それから購入するかどうかを決めるという販売方法のことです。買い取りの意思を受けた時点で売上となります。このとき、試用品(試送品)の扱いをどのように処理するかについて、先ほどの2つの方法が使われます。

手許処分区分法では、売上はまだ発生していないものの、売れ残っている在庫とは違い相手に送られているので手許にないことから、手許商品とは区別するという方法です。それに対して、対照勘定法は、試用品と手許商品とは区別しないものの、相手に送ったという事実を忘れないように対照勘定を使って記帳しておく方法です。

手許現金とは

手許現金とは金融機関での預貯金や株券のような有価証券ではなく、いま手元にある硬貨や紙幣などの現金のことです。例えば、普通預金から手許現金として50,000円引き出した場合は、(借方)現金 50,000円、(貸方)普通預金 50,000円と帳簿に記入します。

手許材料とは

手許材料とは、保有している材料のことです。これは日商簿記などの商業簿記ではでてきません。建設業経理士など、建設に関わる簿記をするときに目にします。例えば手許材料を300,000円分使った場合には、(貸方)材料 300,000円と記帳します。

建設会社の倉庫にはセメントや建築材などがたくさんあるというケースがでてきます。そこでわざわざ他社の割高な材料を買う必要はないため、ストックしている材料を消費するということで、資産の消費にあたるため(貸方)に記帳します。

手許の類語

今度は手許の類語をみていきましょう。どのようなものがあり、どのような使い方をされるのかおさえていきます。

手許と手元

「てもと」と打つと「手許」「手元」がでてきます。先ほど、手許と元手は違うと言いましたが、手許と手元は基本的に同じ意味です。ただし、「生活が苦しい」という意味の「手許が苦しい」の場合は「手元が苦しい」とは言いません。その類語としては「貧乏」や「金欠病」などがあてはまります。

御がつくとどうなる

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初回公開日:2018年04月10日

記載されている内容は2018年04月10日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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