「就業中」の意味と使い方・ルール|傷害保険/禁煙/居眠り
更新日:2024年07月21日
労災申請って会社はしてくれない?
ほとんどの会社は労災保険の申請をしてくれません。労災申請は必ず労災保険を受ける人が申請します。申請方法は、先ほども言いましたが電話や郵送などで手続き可能です。
もし、会社側からの労災の申請の指示がある場合は、それに従い申請しましょう。ただ、基本的には会社は自分から労災申請はしてくれないので、上司などに労災保険の申請をしてもらえないか聞いてから労災保険の申請を行いましょう。
就業中ってどこまでを就業中って言うの?
就業中という言葉を聞いて、大抵の人は会社の中で就業している時間だけを就業中と考えるでしょう。確かにそうですが、労災保険の中では考え方が違います。就業中というのは、出勤や帰宅する時間も就業中に含まれます。
そのため、もしも出勤途中に事故に遭った場合は就業中の事故として扱われるため、労災保険が適用されます。では、帰宅時はどうでしょうか。帰宅時も労災保険では就業中として扱われるため、帰宅途中で事故などに遭った場合は労災保険が適用されます。
また、就業時間中の休憩などで会社外に出た場合も就業時間内であるため、事故に遭った場合は労災保険の対象として扱われます。そのため、もしも出勤中や帰宅途中に事故に遭った場合は、労災申請をして補償を受けましょう。
傷害保険って?
労災保険の他にも就業中の事故などによる怪我した場合に、保障してくれる保険がもう一つあります。それが傷害保険です。また労災保険との違いは、傷害保険は損害保険会社が販売している保険の事を傷害保険と言います。
傷害保険は任意で加入する必要がある
傷害保険は労災保険と同じで就業中に怪我をした場合に保障をしてくれますが、任意保険なのでご自分で損害保険会社に申請して加入する必要があります。損害保険会社が販売している商品なため掛け金も発生するので、ご自分で支払う必要もあります。
傷害保険はプライベートな場合も対応している
労災保険は就業中に負ってしまった怪我を対象としていますが、傷害保険は就業中以外のプライベートで怪我を負ってしまっても補償対応しています。例えば、会社が休みの日に歩いていて交通事故に遭った場合も補償してくれるので安心です。
就業中禁煙は法律的にOKなの?
就業中にタバコを吸う方に対して、就業中は禁煙してもらうという社内規則や、社内ルールを用いて強制的に禁煙状態にする事は法律的に問題ない事なのでしょうか。
ここでは、そんな就業中の禁煙は法律的に見てどうなのかということについて説明していきます。
就業中禁煙の強制は可能
就業中の禁煙を強制する事は可能なのでしょうか。実は、就業中の喫煙を強制的に止める事は可能です。これは職務専念義務と言われるもので、タバコを吸う人と吸わない人の間で就業中の平等性を持たせるためのルールです。このルールを用いれば、就業中の禁煙を強制する事が可能です。
職務専念義務によって強制的に禁煙できる
もともともタバコを吸う人のための「喫煙の自由」と呼ばれる物が法律で認められていますが、タバコを吸う人は喫煙という理由のみで就業中に休憩を取ってしまうことは、非喫煙者にとって理解できない事ですし、納得できない理由でしょう。
そこで、非喫煙者と喫煙者の間での平等性を取るための「職務専念義務」があります。職務専念義務とは、例えば就業中にタバコ休憩を繰り返されるたびに仕事に良くない影響が出てしまったり、業務に支障や問題が出てしまったりする場合は、就業中の喫煙を禁止するなどの平等性を取るためのルールのようなものの事です。
そうしたルールで規制する事で、喫煙者の就業中の禁煙する事が可能です。
就業中に喫煙休憩を繰り返す人がいて納得できない場合は、上司にいって就業中は禁煙してもらうようにお願いしてみると良いでしょう。
就業中の処分はどこまで可能か
従業員が就業中に居眠りをしてしまったり、飲酒をしてしまったりで会社に迷惑を掛けてしまう行為をしていた場合、どこまで処分が可能なのでしょうか。
ここでは、そんな就業中の処分について説明していきます。
初回公開日:2018年04月18日
記載されている内容は2018年04月18日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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