残業45時間以上の際の割増手当|残業45時間を越えた場合
更新日:2024年06月15日
36協定により決められた月45時間までという残業時間は、何とかして守らなければならない境界となる数字です。そのため、もしその月45時間を超えて残業をすることになったら、支払われる割増手当もきっと増えるだろうと誰しも考えるのではないでしょうか。
しかし、意外かもしれませんが、月45時間を超えた残業であっても、基本的に割増手当が変わるわけではありません。その残業に対して支払われるのは、通常賃金の2割5分以上5割以下の範囲内の割増手当ということになります。月45時間を超えようが超えまいが、残業に支払われる賃金は変わらないのです。
ただし、それは残業時間が月60時間までの場合に限ります。月60時間を超えるとまた違った割増手当となってきます。
月60時間を超える残業は5割以上の割増手当
特別条項付き36協定により月45時間以上の残業が1年6回にかぎり認められますので、月45時間に縛られることなく、それを超える残業を労働者にさせている使用者も中にはあります。特別条項付きにすることで、一か月の残業時間は80時間以上でも可能です。ただし、あまりにも長時間であると、労基署に認めてもらえませんので、実際には限界があります。
月45時間を超えても割増手当に変化はない残業ですが、それが月60時間を超えると割増率が変わってきます。残業に対して支払われる割増手当がそれまでの2割5分以上5割以下から5割以上へとアップします。ただし、中小企業ではその割増手当の支払いは現在猶予されています。
この月60時間を超える残業への割増手当の増額は、過度な残業を抑制する目的があります。労働者の健康のためには、過度な残業は望ましいものではないのです。
残業月45時間のことを知っていて損はない
会社勤めをしている人であれば、残業時間の制限問題に直面する可能性があります。残業の多い会社に勤めている人であれば、いつも気にしている問題に違いありません。
36(サブロク)協定が結ばれることで、多くの会社では月45時間の残業時間が重要となっています。月45時間以上の残業が3か月以上続くと、退職をした場合には「会社都合」とみなされます。月45時間を超えると基準違反となるので、使用者の中には時に無茶をする人だって現れてきます。
この使用者にとっても労働者にとっても重要な「残業月45時間」のことを詳しく知ることは、あなたとあなたの周囲の人の生活にきっと役立つことになるでしょう。
初回公開日:2017年08月30日
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