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パートの離職証明書の書き方・賃金支払基礎日数の書き方

更新日:2023年12月08日

最近は、パートなど非正規雇用の従業員を雇う会社も増えています。そのパートが離職した時にハローワークに提出する離職証明書の書き方を間違うと、トラブルも起こりえます。正社員が離職した場合に比べて書き方が複雑なので、正しいパートの離職証明書の書き方を学びましょう。

基礎日数

書き方で迷いやすいのが基礎日数です。離職証明書には⑨賃金支払基礎日数と⑪賃金支払対象期間の基礎日数の2か所に基礎日数を書く欄があるからです。まず押さえておきたいのが、パートの基礎日数は暦日数ではないことです。

これは、正社員の離職証明書の書き方は暦日数でも構わないので、間違えやすいポイントです。パートの基礎日数の書き方は、実際の出勤日数で数えたものを書きます。そして、⑨賃金支払基礎日数は基本給が支給された日数を記載し、通常の出勤日に加えて有給休暇なども含みます。

一方、パートの⑪賃金支払対象期間の基礎日数の書き方は、実際に働いた日数を書きます。エクセルなどで管理したデータがあれば計算しやすいですが、タイムカードなどで管理している場合は手作業で確認する必要があります。

原則として、退職した日から起算して2年以内の間の賃金支払基礎日数が11日以上の月が12か月あることが条件になります。もし1枚の離職証明書でこの要件を満たさない場合の書き方は、2枚目に「続紙」と記載して続きを書きましょう。

欠勤

日給月給制の項目でも述べましたが、パートの場合は実際に出勤して労働した日数が賃金支払基礎日数になります。完全月給制の正社員は欠勤しても控除されないため、暦日数となりますので、書き方を混同しないようにしましょう。ただし、有給休暇など欠勤しても賃金が支払われる場合は賃金支払基礎日数に加えられます。

休職

パートの多くは主婦です。そのため、出産や育児で休職するケースも考えられます。パートの主婦にとっては育児休業給付金などがもらえるかどうかが賃金支払基礎日数に左右されることもあるため、とても重要です。

基本手当を受給するためには、離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あることと、12ヶ月各月11日以上の賃金支払基礎日数があることの2つの条件を満たす必要があります。例えば、出産と育児で半年休職したとしても、休職期間を含む過去2年間の間に12ヶ月以上、各月11日以上働いた後に離職した場合は、受給資格があることになります。

時給

パートが月給制の場合は離職証明書の書き方が少し楽になりますが、ほとんどのパートは時給制です。週一日数時間しか働かないなど、労働時間が少ない時給制のパートは雇用保険の対象にはならず、原則として1年以上の継続雇用が見込まれる週20時間以上勤務するパートが雇用保険の加入対象になります。

時給がいくらかは、失業給付の算定に必要になりますので、正確に書きましょう。書き方は⑫の賃金額の欄に記載することになります。正社員の場合と比べて月ごとに計算して書かなければならないため、一度にやるとかなり面倒な作業になります。

交通費

交通費も、賃金欄に合算して書くことになっています。ただ、交通費は住宅手当などと違って数ヶ月に一度しか支給しないなど、計算が面倒です。パートの場合は定期券の支給などもあまり考えられないため、交通費の書き方には特に注意が必要です。基本的には賃金額のB欄に交通費を含めて記載すれば問題ありません。

正しい書き方で確実に素早く手続きしよう

パートの離職証明書の書き方は、正社員に比べてかなり面倒です。そして、書き方がいい加減だとトラブルの元にも発展しかねません。そうならないために、パートの賃金支払基礎日数や賃金額、その他記事に書いた情報は、そのパートが離職する前にきちんと把握しましょう。

そして、離職証明書の提出が必要になったときに慌てずに対応し、すばやく提出しましょう。そのための準備が事前にきちんとできていれば、何も問題ありません。

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初回公開日:2017年10月18日

記載されている内容は2017年10月18日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

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