退職願の日付は空欄でもいいのか・書き方|有給消化/未定
更新日:2024年07月28日
退職願の日付は空欄でもいいのか?
仕事は長く続けられるに越したことはありませんが、仕事がどうにも合わず、退職を考えてしまうこともあります。退職する場合には退職願を提出する必要があり、退職願では退職する理由だけではなく、退職を希望する日付なども記入する必要があります。
しかし退職願を提出したからといって、すぐに退職できるわけではありませんし、退職日までにさまざまな手続きや引継ぎなどをしなければなりません。また退職願を提出したことで引き止めにあい、日付を指定していても、希望日に退職できるとは限りません。
退職願を提出する段階で退職日を明確に決めることは難しいですが、退職願に記入する日付については、空欄でも構わないのでしょうか。
未定
退職願には退職希望日の日付を記入しておくのが一般的ではありますが、必ずしも日付を書いておかなければならないわけではありません。退職願を提出してから、どのように手続きが進むかわかりませんし、当初予定していた日付で退職ができるケースはまれだと言えます。
退職願に日付を記入していたとしても、変動する可能性は充分にありますし、記入した日付が絶対ではありませんので、退職希望日が特になく、未定の場合は空欄であっても構いません。
退職願を提出し、その段階で上司などと相談しながら退職する日付を決めていけばいいですし、退職願を提出する段階で、必ずしも退職予定日を記した日付が必要になるわけではないので、周囲と相談しながら日付を決めていきましょう。
退職願の日付の書き方は?
退職願の日付の書き方としては、企業によって異なる場合もありますが、基本的には退職を希望する日付を記入するだけで問題ありません。何年の何月何日付けで退職したいのかを記し、その理由なども記入しておきましょう。
また退職願に記入する日付としては、提出した日付もあり、これも必ず記しておくようにしましょう。退職願を提出してから退職できるまでの期間は労働基準法や就業規則などで決まっていますし、基本的には14日前までに提出していれば退職することは可能です。
日付を記入しておくことで、いつ頃に提出したかがわかりますし、不当に拘束されている場合は、その旨を人事部などに相談し、対処してもらうこともできます。退職願には退職希望日だけではなく、提出した日付も記入しておくようにしましょう。
有給消化する時の退職願の日付は?
退職願を提出する際に気になるのは、有給消化についての扱いです。有給が溜まっている人は、退職までに消化しておかなければ勿体ないですし、消化しないまま退職してしまうと、それらはすべて無効になってしまいます。
消化できなかった分を給料に充当して支払う企業もありますが、それは稀ですし、基本的には退職前にすべて消化しておく必要があります。有給は持っていても在職中は消化することが難しいですし、一気に複数日休みが取れない場合も多いです。
そのためすべて消化しようと考えれば、さまざまな工夫をしなければなりません。有給消化する時の退職願の日付の書き方にもポイントがありますので、それについても知っておきましょう。
最終勤務日を決める
有給は退職日までにすべて消化しなければなりませんので、まずは最終勤務日を決めることが大切です。退職日と最終勤務日は違い、最終勤務日で勤務終了となっても、有給消化中はその企業に在籍していることになります。
そのため他の企業に転職するのは有給がすべて消化されてからになり、有給消化中に転職先で働いてしまうと二重就職となってしまいます。有給を消化するのであれば、退職願には最終勤務日を記入しておき、その後面談などで有給消化について相談することが大切です。
また退職日を遅らせたくない場合は最終勤務日=退職日としなければなりませんので、有給をすべて消化するにはかなり早めから退職する旨を申し出ておかなければなりません。
退職願の日付の変更方法は?
退職願には退職を希望する日付を記入しておく必要がありますが、これは一度書いて提出した後でも変更することは可能です。人事や総務部など、社員の退職について取り扱っている部署に掛け合えば退職日を変更することはできますし、直属の上司と相談することでも変更することは可能です。
退職までには引継ぎなども終わらせなければなりませんし、当初想定していたよりも、時間がかかってしまう場合もあります。そのため最初に設定していた退職予定日から日付がずれてしまうことも多くありますので、日付の変更は何も問題はありません。
事前に通告さえしていれば日付の変更は可能ですので、必ず変更してほしい旨を伝えておくようにしましょう。
初回公開日:2018年01月29日
記載されている内容は2018年01月29日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。