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区役所等に提出する書類などでの業種別の職業欄の書き方

更新日:2023年12月13日

生活をしていると役所へ提出する書類を記入することが結構多くあります。その書類にある職業欄への記入ですが意外と悩むことはありませんか?今回は、そんな役所へ提出する職業欄への記入の仕方を迷わないために職業別の記入の仕方をご紹介します。

業種別の職業欄の書き方

大人から子供まで、社会生活を送る上で色々な書類を記入をすることがあります。特に役所に提出する書類に関しては、基本的には大人である成人のために作られている書類のため、必ずと言っていいほど職業欄が存在します。大人でも迷うことのある職業欄への記入の仕方を今回は紹介します。

公務員の場合

職業が公務員といっても色々な職種があります。警察、消防、市区役所職員などすべてを上げればかなりの数になります。しかし、職業欄に記入する場合は一律「公務員」と記入します。実際の職種や職務内容などは、転職の際に必要な履歴書や職務経歴書に記入するようにします。

社長や会社役員の場合

社長や会社役員の場合、職種や業種も色々あります。その場合、サラリーであれば「会社員」と一律記入でいいのですが、社長や役員という立場の人たちはそもそも給与体系が違います。

そういった立場の方が記入する職業欄は、社長の場合は「会社経営」と記入し会社役員はそのまま「会社役員」と記入するのが一般的です。また、社長の場合も「会社役員」と記入しても問題ないでしょう。

病院に勤務している医師・看護師・薬剤師・医療事務

病院へ勤務されている場合、職業欄への記入に迷う事があります。会社員は、そのままどのような職種や業種であれ「会社員」と記入しますが、病院は、医療法人のため営業利益を目的とした会社ではありません。

そのため、病院勤務の方は職業欄への記入は「医師」「看護師」「薬剤師」は専門職のためそのままで問題ないでしょう。医療事務の場合は、そのまま「医療事務」でも問題ありませんが「事務」と記入するのも良いでしょう。

最近は、医療事務なども派遣で働くということもあります。派遣という形態は、実際に雇用されているのは派遣会社のため、履歴書や役所への職業欄に記入することがある場合は意外と困ることがあります。しかし、役所への提出書類の職業欄は実際の職業を記入すれば良いので「医療事務」や「事務」などと記入します。

色々な場所で活躍する栄養士

昨今、食に関する注目が高まり色々な場所で活躍することが多いのが栄養士です。例えば、会社での商品開発にも携わる栄養士もいれば給食センターや病院で勤務している栄養士もいます。栄養士の職業欄の記入の仕方は、会社に所属していれば「会社員」または「栄養士」「管理栄養士」でよいでしょう。

また、病院や給食センターなどは「栄養士」「管理栄養士」で問題ありません。また、個人で活動する方もいらっしゃりますのでその場合は「個人事業主」と職業欄には記入をします。

学校だけでもない?教員の場合

教員といってもこちらも色々な働き方があります。通常で考えれば、公立や私立の大学・高校・中学・小学の教員を指します。しかし、複雑な現代で人に先生と呼ばれるのは何も学校だけでもありません。塾だったりセミナー講師だったりと色々な先生がこの世には存在します。

一般的に、公立や私立の大学・高校・中学・小学の場合は「教員」または「教職」です。また、公立校の場合は「公務員」でも問題ないでしょう。塾やセミナーなどの講師は、基本的には一般企業として所属されていますので「会社員」、セミナーなどを個人で行っている場合は「個人事業主」と職業欄に記入します。

アパレル関係の職の場合

アパレルとは、服飾・衣服などを指しますが、その中でも販売・企画・製造・卸売など実際の職種も多岐にわたります。公務でアパレルを企画したりという場合もありますが、基本的には服飾・衣服というものは一般企業が企画~製造~販売をしているので、役所に提出する書類に記入する職業欄は「会社員」で問題ないでしょう。

また、個人で服飾デザイナーをやられているかたも多くいますので、その場合職業欄には「個人事業主」もしくは、法人化されていれば「会社経営」などの記入をします。

主婦・主夫は無職?

仕事とは、社会に貢献していることでその対価を得られます。それでは、主婦・主夫は自分達の家の家事をしているので社会に貢献していないのかというとそうでもありません。主婦・主夫が、主婦・主夫として家事をしてられるのは、基本的には別途収入のある伴侶がいるからにほかなりません。

その伴侶が、社会に貢献して収入を得られるのも主婦・主夫が家事を行っているから人間らしい生活の元社会活動をすることができます。そのため、主婦・主夫の方も立派な職業となりえます。恥ずかしがらずに職業欄には「主婦」または「主夫」と記入しましょう。

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初回公開日:2017年11月02日

記載されている内容は2017年11月02日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

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