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区役所等に提出する書類などでの業種別の職業欄の書き方

更新日:2023年12月13日

生活をしていると役所へ提出する書類を記入することが結構多くあります。その書類にある職業欄への記入ですが意外と悩むことはありませんか?今回は、そんな役所へ提出する職業欄への記入の仕方を迷わないために職業別の記入の仕方をご紹介します。

アルバイトの場合の記入は?

一昔前は、フリーターという言葉がはやりました。失われた10年とまで言われたバブル崩壊後の日本には、会社をリストラされ泣く泣くアルバイトをするしかないフリーターがあふれかえりました。ただ現在は、経済も少しは回復しアルバイトは生活の支えだったり学生のこずかい稼ぎなど、一時程アルバイトばかりの社会でもありません。

そんなアルバイトの職業欄への記入方法は、そのまま「アルバイト」または「パート」で良いでしょう。そもそも、フリーターという職業はありません。アルバイトやパートも企業によっては大事な戦力ですので、堂々と職業欄には「アルバイト」または「パート」と記入しましょう。

子供の役所への提出書類は?

未成年の子供は、親権を持っている親に行政手続きの代理権はあります。親権をもっている親となる存在がいるのであれば、未成年の子供の行政手続きの代理権は親にありますので、親や子供が役所へ提出する書類への職業欄は、子供の名前で提出するのであれば未記入か学校へ通っていれば「学生」と記入します。

親権者のいない子供の場合、代理人となる未成年後見人などの家庭裁判所が指定する人物がいますが、その場合子供の役所への提出書類の職業欄へは未成年後見人の職業を記入するのではなく、未記入か子供が学校へ通っていれば「学生」と記入します。もし、役所へ委任状の添付が必要な場合は、委任状に代理人の職業を記入するようにします。

無職の場合の職業欄記載方法

現在無職の方の職業欄の記入方法はどのように記入したらよいでしょうか。人は、心身的な事情や家族などの家の事情、または会社からのリストラなど色々な事情で職を失うことがあります。職を失うと生活のリズムは崩れ、心身共に悪影響が出てくることもありますので、どのような仕事でも働らけるのであれば働いていた方がいいです。

無職であろうとなかろうと、役所には色々な書類を提出する機会があります。会社を退職した場合は、社会保険から自分で直接国民健康保険に加入したり、国民年金への加入も必要になります。

また、自分で事業を起こすにも給付金や支援金などの手続きでも役所を利用することは多いでしょう。何も役所とは、区役所や市役所のみではなく国や地方自治体の運営している所であります。

無職の場合、職業欄には一般的には「無職」と記入するのが一般的です。フリーランスで活動しはじめの方は無職と混同しそうですが、フリーランスの場合はれっきとした「個人事業主」ですので職業欄は「個人事業主」と記入します。

職業欄への決まった記入方法はない

職業欄というのは、はっきり決まった記入方法はなく現在の職業が一目でわかるよう記入すれば、特別役所から記入のしなおしを受けることもありません。しかし、履歴書や職務経歴書または役所への提出書類など、生活をしていれば色々な書類を記入をすることがあります。その場合、意外と「なんて書けばよいのか」と悩むことも多くあるでしょう。

しかし、現在の自分の職業を明確にしておけば悩むことも今後ないのではないでしょうか。また、こういう書類を記入するのをきっかけに現在の自分の職業やキャリアプランをしっかり持っておくことが重要です。

初回公開日:2017年11月02日

記載されている内容は2017年11月02日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

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