貸金庫には現金いくら入るのか・安全性・銀行
更新日:2024年11月04日
貸金庫を借りる際に知っておきたいメリットとデメリット紹介します。
メリットは高い安全性にあります。金融機関の貸金庫は耐火構造になっているので、高い耐震性と耐火性と両方を持っています。東日本大震災の時にも金融機関の貸金庫は無事でした。自宅が地震で倒壊してしまったり、火災にあってすべて焼けてしまった場合でも、貸金庫に資産を保管しておけばすべてを失うことは避けられます。
また預けたものをそのまま帰ってきます。銀行に現金を預けておくと例えば、銀行が破綻してペイオフが発動されても現金は保護されませんが、現金以外は貯金でないため銀行が破綻しても預けたものはすべて帰ってきます。
通帳と銀行印
銀行などの金融機関で、現金を預けたり引き出したりする場合もキャッシュカードの利用が一般的で通帳や銀行印を利用することは減ってきています。通帳は記帳をこまめにする必要がある方は手元に置いておいたほうが便利ですが、その際にも銀行印は貸金庫に預けておいた方が安全です。
相続税
被相続人に貸金庫の契約があるときには必ず貸金庫の中身を確認する必要があります。相続財産を確認するという意味もありますが、相続税対策や税務調査にひつようなことです。貸金庫には自筆証書遺言、登記済みの不動産の権利証などが保管されてることが多いです。
貸金庫の中身を調べないで相続税対策として遺産分割協議などを進めてしまってその後に貸金庫から自筆証書遺言が発見されてまとまった遺産分割協議案が暗礁にのったケースのあります。このような事態を避けるためにも、できるだけ早く被相続人が契約していた貸金庫の中身を確認する必要があります。
離婚
貴重品は貸金庫へが一番です。親からの遺産や結婚前の貯金はその人本人だけのものであって、夫婦共同の財産ではないです。夫婦で築いた財産ではないため結婚してから、二人で働いて貯めたお金があったらそれは半分にわけます。家を買っていたりしてローンがあればそれも半分です。
遺産でもらった現金は、あなたの名義の口座に入れておくことと相続でもらったものであることがわかれば問題はないです。固有の財産ですから、相手に開示する必要も無いです
税金など
税務調査での調査官は金庫を開けてほしいとよく言ってきます。税務調査に関係のない書類や品物しか入っていない、人前で金庫を開けることは抵抗があるので開けたくないというのが本音です。承諾なしに税務調査において調査官は金庫を開けて中を調べることはできないし、調べる理由もはっきりしないうちには金庫を開けて調べる必要はないです。
実際の税務調査では貸金庫があると条件反射のように調査官は「中を見せてください」と要求してきます。「税務調査に関係するようなものは、入っていません」と言おうものなら、ますます「何でも調べるのが私たちの仕事ですから」と自分たちの要求が正当なものだと強制力を発揮してきます。このような場合には、はっきりと断ることができます。
貸金庫に預けてよい6つ
土地家屋の権利書
貸金庫に預けるのは頻繁に使う必要のないもので大切なものが最適です。自宅の土地家屋の権利書などは盗難にあっても、実印が無かったら不正に使われる事がないですが、財産である自宅の土地家屋に関する書類はもっとも重要なので貸金庫に預ける方が多いです。
実印
印鑑登録が済んでいる実印も、大きな現金を動かすときや重要な契約をする際に使用する大事な物になります。一般的にですが実印を頻繁に押印する機会はあまりないので、貸金庫に預けけていても問題は生じませんが、急に何か取引で土日に必要になるときは先に貸金庫から実印を出しておく必要があります。
各種の証書
重要書類の中には保険や年金などの証書があります。これは何かの変更や保険金を受け取る以外は必要がないので預けていても問題はないです。紛失しても再発行や保険会社の原本で少し手続きが複雑になりますが、必要なとき以外は貸金庫に入れていもて問題はありません。
証券関係
以前は金庫や貸金庫に株券などを保管していましたが、現在では株券は個人の手元に置くことがなくなりました。株券以外の現金への換金性があるような証券を持っている場合は貸金庫に置いていても問題はないです。
現物の金
貸金庫に安全資産としえ金を預けている方もいます。金を手元に置く場合と証券で代用し、て金を手元に置かない方法がありますが、金で保有される場合は、盗まれたら誰でも換金ができるので貸金庫に預けています。
初回公開日:2018年03月14日
記載されている内容は2018年03月14日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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