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就業規則変更届の書き方・記入例・起源・提出方法・必要書類

更新日:2023年12月20日

就業規則変更届の記入方法や提出方法に関する記事です。就業規則変更の方法や就業規則変更届の記入方法、従業員代表に記入してもらう意見書の書き方についての解説や、就業規則の変更を届け出るにあたって必要な書類や、提出先、提出期限などについても解説しました。

就業規則変更届の書き方・提出方法について

就業規則は一度制定しさえすれば、半永久的に使用できる訳ではありません。記載されている条文などが、時代背景や社会情勢に合わなくなった部分が出てきた場合は、合わせる必要があります。場合位によっては、就業規則の内容に適用事項のない部分も、併せて補足していく必要も出て来ます。

この記事では、会社内外のさまざまな理由や事情により、就業規則を変更する場合は、どのような方法を取り、またどこへ提出すればよいのかということについて解説します。

就業規則の変更方法

常時10人以上の労働者を雇い入れる会社や事業所には、就業規則を制定し届け出る義務を負います。この就業規則は、会社単位ではなく、事業所(本店や支店など)ごと単位に定めることもできます。

したがって、地域や業態に応じたきめ細かいルールを定めることも可能となり、当然、同じような理由から、会社単位のみならず、事業所ごとに就業規則変更届を提出することも可能となります。

草案の作成

就業規則の変更にあたり、まずは総務部などの担当部署で変更案の草案をまとめます。正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトといった非正規社員がいる場合は、適用となる従業員の範囲も決める必要があります。

その後、法務担当者などに、草案内容の文面が法律に抵触する部分がないのか、という確認をしてもらい、問題が無ければ取締役会で承認を受け、経営陣の合意を取り付けます。

意見書の作成

就業規則の変更を届け出る場合、就業規則変更届の他に、労働者の過半数の代表者の意見を聴取し書面にまとめた「意見書」の提出が義務付けられています。

代表者の基準ですが、会社内に過半数の従業員が加入する労働組合が存在する場合でしたら、労働組合の代表者になります。労働組合がない場合は、従業員の過半数が支持する人が代表者となることが求められます。ただしこの場合、監理・監督の立場にある人は除くこととなっています。

意見書は、変更された修業規則について従業員の過半数の代表者に意見を聞いたことを証明する書類ですので、代表者に特段意見のない場合も「意見なし」と意見書に記載する必要がありますので、注意が必要です。

就業規則変更届の書き方・記入例

就業規則変更届は、就業規則の前文ではなく、変更箇所だけを添付して送付することも可能です。「就業規則変更届」「意見書」「変更後の就業規則」は、いずれも会社での保管用と労働基準監督署での保管用の2部を用意する必要があります。

就業規則変更届

就業規則変更届の書面による公式のフォーマットは、特にこれというものが存在していません。「就業規則変更届」の題目に、「今回別紙のとおり就業規則の変更をしましたので、従業員代表の意見書を添付の上お届けします。」といった内容の文面で問題ありません。

宛て名は最寄りの労働基準監督署あてとなり、事業所の所在地、電話番号、事業所の名称および使用者の職氏名といった項目は必ず記入しましょう。

参考までに、東京労働局の公式サイトで提供されている、就業規則変更届のフォーマットを引用させていただきます。

就業規則変更届様式(PDF)

出典: https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-... |

意見書

意見書には、書面の公式なフォーマットはありませんが、労働組合の有無や労働組合名、また労働組合が存在しない場合は労働者の代表者名、意見の詳細や意見書の作成日といった事項が記入必須事項となっています。また、労働組合が無く、労働者の代表名を記入する場合は、その選出方法についても記入する必要があります。

参考までに、東京労働局の公式サイトで提供されている、就業規則変更届に添付する意見書のフォーマットを引用させていただきます。

就業規則変更届添付用意見書

出典: https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-... |

就業規則変更届に必要な書類

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初回公開日:2018年05月01日

記載されている内容は2018年05月01日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

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