印紙の金額は契約書の種類・記載金額で決まる
それでは、実際覚書を作成した場合いくらの印紙を貼らなければいけないのでしょうか。それは、文書の種類・記載金額に応じて変わってきます。
1号文書・2号文書は、記載金額により決定する
1号文書や2号文書に該当する場合で記載金額がある場合は、別表第一をもとに覚書の記載金額に基づいた金額の収入印紙を貼付します。
また、記載金額がなく、かつ7号文書に該当しない場合は、印紙税額は200円となります。
7号文書(継続的取引契約)は4000円
7号文書とは、「継続的取引の基本となる契約書」のことです。契約当事者間で何度も同じ取引をする場合に、あらかじめ取引条件を定めておく契約書のことをいいます。
印紙税は一律4,000円となります。
正しく覚書の印紙税について知ることは節税にもつながる!
印紙税は、契約書や覚書の作成者自らが納付すべき税額を算出し、税額相当の収入印紙を貼り付け、消印することにより納付するという「自主納税方式」を取っています。
このため、「作成する文書が課税文書になるかどうか」「該当するならばいくらの収入印紙を貼付しなければならないのか」を作成者自らが判断しなければなりません。
印紙税は意外と複雑で理解することが難しいです。そのため、収入印紙を貼り忘れて後で3倍の過怠税を徴収されたり、余分な印紙を貼ってしまったりということが起きてきます。
正しく印紙税のことを理解することで節税にもなりますので、この章で正しく印紙税の仕組みを理解してください。