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覚書の印紙税・印紙|必要/不要の判断基準と例・印紙の金額

更新日:2024年11月18日

覚書だからと言って本来、印紙を貼らなければならないのに印紙が貼付されていない場合や金額が不足していた場合は、過怠税として3倍の罰金が徴収されます。覚書の印紙の必要・不要の判断基準、印紙が必要な具体例、貼付すべきな印紙の金額について解説いたします。

1号文書・2号文書は、記載金額により決定する

1号文書や2号文書に該当する場合で記載金額がある場合は、別表第一をもとに覚書の記載金額に基づいた金額の収入印紙を貼付します。


また、記載金額がなく、かつ7号文書に該当しない場合は、印紙税額は200円となります。

7号文書(継続的取引契約)は4000円

7号文書とは、「継続的取引の基本となる契約書」のことです。契約当事者間で何度も同じ取引をする場合に、あらかじめ取引条件を定めておく契約書のことをいいます。

印紙税は一律4,000円となります。

正しく覚書の印紙税について知ることは節税にもつながる!

印紙税は、契約書や覚書の作成者自らが納付すべき税額を算出し、税額相当の収入印紙を貼り付け、消印することにより納付するという「自主納税方式」を取っています。

このため、「作成する文書が課税文書になるかどうか」「該当するならばいくらの収入印紙を貼付しなければならないのか」を作成者自らが判断しなければなりません。

印紙税は意外と複雑で理解することが難しいです。そのため、収入印紙を貼り忘れて後で3倍の過怠税を徴収されたり、余分な印紙を貼ってしまったりということが起きてきます。

正しく印紙税のことを理解することで節税にもなりますので、この章で正しく印紙税の仕組みを理解してください。

初回公開日:2017年12月14日

記載されている内容は2017年12月14日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

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