休職の際に診断書は必要なのか?|診断書の内容・郵送する際の方法
更新日:2024年11月16日
宛先はどうする?
診断書を送付する際の宛先は基本左揃えで書きましょう。また、宛先に部署や担当者名など必ず書く必要はありません。もし分からない場合は分かる範囲で記載すればOKです。しかし、自身が務める会社がグループ企業だった場合などは担当が分かれている場合があります。その場合は事前に会社に確認して正確な宛先を記載したうえで郵送することで事前に間違いを防ぐことができるでしょう。
休職の診断書に記載してもらう期間
休職のために提出する診断書には、どのくらいの期間を記入してもらえばよいのでしょうか。
療養期間は休職期間のこと
療養期間と言うのはどのくらい自宅療養が必要かという医師の判断のもと記載される項目です。すなわち休職期間のことを指しています。自分の状態を医師と話し合い、その結果設けられる期間です。たとえば診察をした際に医師が3ヵ月の休養が必要だと思っていたとしても、患者側がいきなり長期の申請をすることに抵抗があった場合、医師の考えとは違い短い期間(例えば1ヵ月など)と記載する場合もあります。
それとは逆に早く復帰できそうな場合も、長めに期間を設定し、「復帰できる状態になれば診断書を出しましょう。」という医師もいるので一概には言えません。療養期間は医師の判断となる場所なのでよく話し合うようにしましょう。
医師と相談の上決めよう
自分の状態や医師の見解を聞き、よく相談をしましょう。診断書の内容の中で療養期間と言うのは最も重要とも言えるでしょう。また、休職のための診断書なので療養期間は必ず確認をしなければなりません。
「〇月〇日~〇月〇日まで、〇〇のため、休職を要する」と言う風に記載されますが、診断書のその期間に相違がないか最後に確認することも大切です。病気や怪我など程度によってその期間は変わってくるでしょう。
医師としっかり話し合うことで適切な治療期間を設けることができます。先述したように治療期間に数ヵ月かかる場合でも休職期間は1ヵ月の記載しかない場合もあります。その場合は治癒するまで毎月診断書を提出することが求められますので、肝心なのは書類の中身を自分も把握しておくということです。
診断書が受理されない場合の対処法
きちんとした順序を踏んだうえで診断書を提出してもそれが受理されないということが稀にあります。その際どうしたらいいのか、いざという時の対処法を簡単にご紹介させて頂きます。
受理されない理由を聞く
会社側が診断書の受理、休職を拒否した場合、まず一番にすべきことは「なぜ受理されないか」その理由を尋ねることです。もしかするとあなたの書類に不備があったり、診断書に不備がある場合も考えられます。そのためまずは理由を聞くことで対処法を考えていけば良いでしょう。
休職する旨の連絡をしており、診断書や書類にも不備がない。それなのに受理してもらえないとなれば上司や担当と話す必要が出てくる可能性もあります。特に「受理されない」という話が上がりやすいのは心因性の病気の場合です。目に見えて外傷がないため社内規則には「休職制度」があるにも関わらず認めないのです。
現在、鬱病とパニック障害と診断され休職を要するとの診断書を医師から貰いました。会社側は内容を信用せず、休職も認めない方針です。要は、外傷等外部からでは判断出来ないからだそうです。また診断書を提出していても来週から出社しないと解雇の方針のようです。
出典: https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/... | 診断書を信用せず受理しない会社はあるのでしょうか。 - 診断書を信用せず... - Yahoo!知恵袋
このように心因性の病気が原因で休職したいのに認めてくれない。というケースで悩む人々も少なくありません。こうなってしまうと第三者である弁護士に介入をお願いすることもやむ得ない場合も。最終手段としては無料の法律相談に相談してみるのも良いかもしれません。
説明をする
診断書は何も会社だけではありません。交通事故などの怪我だった場合は警察署にも診断書を提出する必要があります。そこで診断書が受理されなかった場合(拒否された場合)は先述したように、ここでもまずは理由を尋ねることが大切です。
仮に自分が原因となり起こした事故だったとしたら、診断書が受理されない場合もあるようです。警察の判断ともなりますが、どちらが悪いとも言えない場合は大抵が診断書を受理してもらえます。もしも拒否されてしまった場合は、警察からあなたへの心証が悪い場合もあるので丁寧に一から説明をしましょう。こちらから対応することで受理してもらえる状況になることもあるのです。このように、納得いかない場合はきちんと話し合うよう心掛けましょう。
外部機関に相談してみる
いくら話しても折り合いがつかず、休職に関し一歩も譲らない状態だったとしたら。自分だけの力ではどうしようもできないので迷わず外部機関に頼りましょう。上記の例にあるように「休職」が就業規則にあるにも関わらず解雇するということは不当解雇にあたる可能性もあります。
自分が何か悪いことをしたわけではないのに、会社側の一方的な考えで不利な状況に立たされる必要はありません。厚生労働省の労働相談コーナーをはじめ労働基準監督署など無料相談ができる機関が複数存在しています。是非活用して解決の糸口を見つけましょう。
初回公開日:2017年07月19日
記載されている内容は2017年07月19日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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