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反則金の納付方法と納付場所|納付書の書き方・期限について

更新日:2024年10月15日

誰もが一度は経験した事がある交通違反による反則金の納付ですが、その詳しい内容は理解されている事は少ないです。なぜ反則金を払わなければならないのか?交通違反するという事はどのような事なのか?何のために交通取り締まりを行うのかをここでは考えていきたいと思います。

反則金とは

反則金は交通違反をした場合に「交通違反通告制度」に基づき「道路交通法」に違反した者が刑事手続きを免除するために、納付しなければならないお金です。たとえばスピード違反で検問等での交通取り締まりで捕まった場合、警察官より違反点数と反則金額を提示され、いついつまでに納付して下さいと言われ納付書と青い用紙(青色切符)を渡されます。

反則金は軽微な交通違反(違反点数6点以下)に適用され、軽微な交通違反に刑事処分を課す事が目的ではなく、刑事処分をする前に反則である事を告知し、反則金を納めた者には刑事処分をしないとする事にしたものです。そのため飲酒運転等の悪質な違反には反則金は適用されません。また反則金の金額は車両等の種類や違反内容によって違います。

反則金と罰金の違い

反則金は軽微な交通違反について適用され、反則金は青い用紙(青色切符)と納付書で渡されます。納付すれば運転免許の点数は減点になりますが、刑事処分は免除されますし前科等もつきません。

罰金は重い交通違反(違反6点超え)に適用され、赤い用紙(赤色切符)を渡されます。交通裁判受けなくてはならず、罰金も裁判で金額が決まります。裁判を受ける事で他の刑罰(窃盗等)と同じように前科がつく事になります。内容によっては交通刑務所での懲役刑も適用されます。

反則金は「任意に納付する行政上の制裁金」ですが、納めなければ罪が重くなるので必ず納めなければなりません。この他に自動車の放置違反取締まり(駐車違反)を受けた場合に支払う「放置違反金」もあります。

放置違反金とは

駐車違反が民間に委託されたのと同時に制定されたのが、「放置違反金」です。これは自動車の放置違反取締まり(駐車違反)を受けた場合、運転者に対し出頭及び反則金の納付が命じられますが、これに応じなかった場合に、管轄の公安委員会から車の所有者に納付命令があるのが「放置違反金」です。

つまり運転者の本来負うべき責任を所有者に転嫁したものです。最近は所有者=運転者となっている事が多いですし、任意保険等の関係で他人に車を貸す事もまずないですので、これが適用される事は少ないといえます。

反則金の納付方法と納付場所

金融機関での納付

反則金は納付書と反則金を金融機関に持って行き、窓口で納付期限内に納付します。支払いの証明としての用紙を渡されますので、納付した証明として保管しておきましょう。納付出来る金融機関は銀行、郵便局(簡易郵便局含む)、信用金庫等で信用組合や農協では納付出来ません。

また警察署などで直接納付は出来ません。当然ですが納付期限が過ぎた納付書は無効となり納付出来ません。また小切手や収入印紙、その他の有価証券での納付は出来ませんし、分割納付や現金書留での納付は認められていません

金融機関以外での納付

金融機関で納付する以外にクレジットカードでの納付も可能です。コンビニエンスストアでの納付は放置駐車違反(放置違反金)のみ可能でそれ以外の違反は納付出来ません。ペイジーに対応のATMやパソコン、スマートフォンでの納付も可能ですが、事前に登録が必要となりますし、手続きなどが面倒となりますので、短時間で終わるので金融機関での納付がよいでしょう。

納付書の記入方法

青い用紙(青色切符)には反則した人の名前と住所が記入されています。それを納付書の中央にある住所氏名を書く欄に丁寧に記入します。交通違反をしてムシャクシャしていると、とかく乱雑な記載になりやすいですが。ここは深呼吸して落ち着いて記入しましょう。また青い用紙(青色切符)と納付書と違う住所氏名を記載すると違反になるので注意が必要です。

反則金の納付期限

反則金には納付期限があり、青い用紙(青色切符)を受取った日から起算して7日以内です。また納付時間は振込手続きが可能な平日の午前9時から午後3時までです。金融機関の営業時間ギリギリに納付すると当日の納付が出来ない場合があります。

当然の事ですが7日めの午後3時ギリギリに銀行に飛び込んで納付しても間に合わない場合もありますので、日にち時間ともに余裕を持って納付しましょう。

納付期限が過ぎたらどうなる

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初回公開日:2017年08月28日

記載されている内容は2017年08月28日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

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