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反則金の納付方法と納付場所|納付書の書き方・期限について

更新日:2024年10月15日

誰もが一度は経験した事がある交通違反による反則金の納付ですが、その詳しい内容は理解されている事は少ないです。なぜ反則金を払わなければならないのか?交通違反するという事はどのような事なのか?何のために交通取り締まりを行うのかをここでは考えていきたいと思います。

納付期限が過ぎると、当然ですが違反時に受取った納付書では納付出来ません。本納付書を発行してもらうために、交通反則通告センターに出向くか郵送で送ってもらわなければなりません。郵送の場合は郵便料を加算して支払う事になりますし、郵便が手元に着くまでに時間がかかる事になりますので、出向いて受取った方が良いでしょう。

反則金は納付すれば刑事処分は適用されませんが、それでも払わない場合は警察等から督促の連絡等があります。これらを無視した場合は検察庁から連絡があり、内容も反則金から罰金に変化します。

この時点で裁判になり、無罪(ほぼありませんが…)か罰金刑になり、前科もつきます。結局赤い用紙(赤切符)と同じ扱いになります。反則金は分割払いは認められていません。必ず全額払わなければなりません。

代理納付は出来るか

期日まで反則金が納付出来ない場合は代理納付は認められています。代理納付する場合は違反者の許可を得た上で住所氏名を納付書に記入の上、代理人が納付します。また代理人は納付書に記載された内容が間違っていない事を違反者に確認の上納付するようにしなければなりません。

交通違反で失うもの

違反をして反則金を払う事で免除になるのは刑事処分だけです。実際に違反をすれば免許の点数も違反内容によって減点されますし、違反を繰り返していれば累積で免許停止や免許取り消しになります。免許停止や取り消しになっても、自動車免許を通勤等でしか使っていなければ通勤を電車などの公共交通機関や自転車にすればいいだけです。

しかし、仕事で車を使っている人は仕事が出来なくなります。免許の停止が30日ならば30日仕事が出来ませんし、取り消しなら仕事でハンドルを握る事は出来ませんし、自動車教習所で再度免許取得しなければなりません。個人で車を使っているなら収入もなくなり、生活も困窮します。

交通違反は反則金や罰金、免許点数の減点だけではありません。交通違反で免除されるのは「刑事罰」のみです。それ以外に交通違反で人身事故等を起こしていれば別に民事的責任が発生する事になります。交通違反をすれば反則金を支払えば良いというものではなく、その後ろにあるものを考えなければならないでしょう。交通違反はそれだけ重いものです。

反則金の本当の意味

反則金を払わないで済む方法はありません。払わないと反則金から罰金へ移行し、刑事罰の対象にもなります。まず自分がなぜ反則金を支払わなければならないのかを考えてみましょう。それは自分が「交通違反」をしたからではないでしょうか?

日本には「道路交通法」という法律があります。これは道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする法律です。この法律に基づいて日本の交通は動いています。

この法律を守らないと交通事故等が発生し、時には尊い命が失われます。スピード違反をすれば事故をした時の衝撃も大きく、被害も大きくなります。シートベルトをしなければ事故の時に自分の怪我が大きくなりますし、同乗者がいれば死傷させる事もあり、酒を飲んで運転すれば事故をする確率は大きくなります。これらの事を踏まえて反則金はルールを守らなかった人への義務ではないでしょうか?

反則金は納め忘れても本納付書が送られてきます。また警察署からの出頭通知も来ます。それでも払わないと刑事手続きに移行します。反則金は義務と考えて早めに納付するようにしましょう。

初回公開日:2017年08月28日

記載されている内容は2017年08月28日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

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