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通常株主総会で決定される決議事項の一覧|会社法で定められる決議事項

更新日:2024年01月01日

株主総会における、決議の種類、その種類ごとの決議事項の一覧と言ったものををはじめとした株主総会の基礎知識をまとめました。株主総会が一株一票である事や、株主総会では決議内容の重さによって3種類の決議があることなどが書かれています。

ここから株主総会の決議についての内容に入っていきます。株主総会の決議の中には「普通決議」、「特別決議」、「特殊決議」の3種類があります。種類によって定足数や議決に必要な票の割合が異なってきます。

なお、定足数とは株主総会を開催して意思決定をするために最低限必要な出席数のことを言います。出席数と言っても株主総会では先述のように「一株一票」なので出席数もそれに合わせて出席者の保有株式数の合計で計ります。

普通決議について

普通決議は、株主総会の決議の中で最も基本的なものです。決議は出席した株主の議決権(つまり株式の数)の過半数をもって行います。

なお、代理行使された議決権や書面投票・電子投票制度により行使された議決権も出席した株主の議決権に算入されます。

つまり、株式会社の議決権を50%を超えて保有する株主は、単独で、普通決議を成立させることができるのです。前述した、剰余金の配当に関する事項、役員の報酬、取締役・監査役の選任、取締役の解任等が普通決議で決定できます。

特別決議について

普通決議よりも慎重な判断が要求される事項は、特別決議が必要となります。特別決議は、出席した株主の議決権の3分の2以上の多数をもって行います。

普通決議よりも慎重な判断を要する決議事項ですので、決議成立のための要件も普通決議のそれより厳しいものになっています。単独で特別決議を成立させるには、株式の66.666666・・・%以上を保有している必要があります。

特殊決議について

 特殊決議では特別決議よりもさらに重い事項について話し合います。決議成立の要件として出席した株主の議決権の3分の2だけでなく、そう株主の過半数も要求されています。

株主総会では原則一株一票でしたが、特殊決議のみ株主の人数も要求されているのでそれだけ思い事項について決定を下す時には特殊決議が用いられます。

通常株主総会で決定される決議事項の一覧について

株主総会での決議事項は決議の種類によって以下のようになっています。決議事項は決議の種類に加えて、取締役会を設置しているかどうかでも変わってきます。また、決議事項については会社法で定められています。

会社法で定められる決議事項

【取締役会設置会社の場合】

普通決議
●自己株式の取得(会156条1項)
●総会検査役の選任(会316条1項)
●業務財産検査役の選任(会316条2項)
●延期・続行決議(会317条)
●役員の選解任(会329条1項、341条)
●会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表者の選定(会353条)
●会計監査人の出席要求決議(会398条2項)

●計算書類の承認(会438条2項、441条4項)
●減少額が分配可能額より少ない場合の資本金の額の減少(会447条1項)
●準備金の額の減少(会448条1項)
●資本金の額の増加(会450条2項)
●準備金の額の増加(会451条2項)
●剰余金の処分(会452条)
●剰余金の配当(会454条1項)
●株主総会議長の選任

●株主総会の議事運営に関する事項の決定

特別決議
●譲渡制限株式の買取(会140条2項)
●特定株主からの自己株式の取得(会156条1項、160条1項)
●全部取得条項付種類株式の取得(会171条1項)
●譲渡制限株主の相続人に対する売渡請求(会175条1項)
●株式の併合(会180条2項)
●募集株式・募集新株予約権の発行における募集事項の決定(会199条1項、238条2項)
●募集事項の決定の委任(会200条1項、239条1項)
●株主に株式・新株予約権の割当を受ける権利を与える場合の決定事項の決定
 (会202条3項4号、241条3項4号)

●累積投票取締役・監査役の解任(会339条1項、342条)
●役員の責任の一部免除(会425条1項)
●資本金の額の減少(会447条1項)
●現物配当(会454条4項)
●定款の変更(会466条)
●事業譲渡の承認(会467条)
●解散(会471条3項)
●解散した株式会社の継続(会473条)
●吸収合併契約・吸収分割契約・株式交換契約の承認(会783条1項、795条1項)
●新設合併契約・新設分割計画・株式移転計画の承認(会804条1項)

特殊決議
●公開会社から非公開会社への変更(定款変更)
●人的属性に基づき株主の権利を取扱う定款の変更(会109条2項)

・取締役会非設置会社の場合(この場合普通決議のみです)
普通決議
●譲渡制限株式・譲渡制限新株予約権の譲渡による取得承認(会139条1項、265条1項)
●譲渡制限株式の買取人の指定(会140条5項)
●譲渡制限株式の割当(会204条2項)
●募集新株予約権の割当(会243条2項)
●取得条項付株式・取得条項付新株予約権の取得日(会168条1項、273条1項)

●取得する取得条項付新株予約権の決定(会274条2項)
●株式分割(会183条2項)
●株式・新株予約権無償割当(会186条3項、278条3項)
●代表取締役その他の代表者の選定(会349条3項)
●取締役の競業および利益相反取引の承認(会356条1項)
●会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項(会295条1項)

決議に関する報告が必要な事項と報告方法は?

 株主総会では報告事項と呼ばれるものがあります。報告する内容は決算書と事業報告ですが、特に大会社の場合は決算書類の報告のみで済ませることがほとんどです。
報告の仕方は議長を務める社長が演壇にたち、15分くらい報告事項について読み上げるのがメジャーです。

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初回公開日:2017年08月25日

記載されている内容は2017年08月25日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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